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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1292757 |
審判番号 | 不服2014-258 |
総通号数 | 179 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-01-07 |
確定日 | 2014-10-07 |
事件の表示 | 商願2013-9692拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「眼鏡及びその部品・付属品」を指定商品として、平成25年2月14日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2095175号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和55年11月27日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成20年8月27日に指定商品を第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品」及び第14類「時計,時計の部品及び附属品」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4575017号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成13年1月22日に登録出願、第9類「眼鏡」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年6月7日に設定登録され、その後、同23年12月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、薄灰色の長方形を背景図形として、「+(プラス)」の記号を円形内に表した図形(以下「プラス図形」という。)を左上部に有した「omg」の欧文字及びこれの四分の一程度の大きさで「by Oh My Glasses」の欧文字を横書きしてなるところ、これらのプラス図形及び各構成文字は、大きさの違いがあるものの、長方形の背景図形内に同じ書体をもって表されており、まとまりよく一体的な構成からなるものとの印象を強く与えるものである。 また、本願商標の構成中の「by Oh My Glasses」の文字部分が「・・・による」の意味を有する英単語の「by」と出願人の名称を表した部分を一連に書してなるものと認識される場合には、これ以外の部分であるプラス図形を有した「omg」の文字部分をもって取引に資されることもあり得るといえる。 そうすると、本願商標は、プラス図形部分が簡潔に「プラス」と読まれるものといい得るから、その構成文字等全体に相応した「プラスオーエムジーバイオーマイグラシズ」の称呼が生ずるほか、プラス図形を有した「omg」の文字部分に相応して「プラスオーエムジー」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、ほかに、本願商標のかかる構成から「omg」の部分のみを分離、抽出して取引に資されるとみるべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標から「オーエムジー」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 2 引用商標1 3 引用商標2 |
審決日 | 2014-09-24 |
出願番号 | 商願2013-9692(T2013-9692) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W09)
T 1 8・ 261- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 波方 美奈子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
浦辺 淑絵 手塚 義明 |
商標の称呼 | プラスオオエムジイバイオーマイグラシズ、プラスオオエムジイ、タスオオエムジイ、オオエムジイ、オーマイグラシズ、オーマイグラス |
代理人 | 橘 和之 |