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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201410708 審決 商標
不服20148578 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W14
管理番号 1292749 
審判番号 不服2014-4455 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-07 
確定日 2014-10-09 
事件の表示 商願2013-29538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CURVEX CUT」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する「時計,時計の部品及び附属品」のほか、願書に記載の商品を指定商品とし、2012年11月20日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第5197092号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「CURVEX」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月2日に登録出願、第14類「時計並びに時計の部品及び附属品」を指定商品として、同21年1月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CURVEX CUT」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものであり、その構成全体から生じる「カーベックスカット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その指定商品中「時計,時計の部品及び附属品」など、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる商品との関係においては、本願商標の構成中「CURVEX」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと、又は、該文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認め得る事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標の構成中、「CURVEX」の文字部分のみを分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-26 
出願番号 商願2013-29538(T2013-29538) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
渡邉 健司
商標の称呼 カーベックスカット、カーベックス 
代理人 中嶋 伸介 

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