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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W11
管理番号 1292737 
審判番号 不服2014-2850 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-14 
確定日 2014-10-03 
事件の表示 商願2012-98079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESTIA」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年5月21日付け手続補正書により、第11類「家庭用ヒートポンプ式電気給湯機,その他の家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2638675号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年12月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ESTIA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該語は、辞書等に載録されている語ではなく、一種の造語からなるものとして認識し把握されるものである。
そうすると、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、また、その構成文字に相応して、「エスティア」と称呼されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「ESTIO」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるところ、該語は、辞書等に載録されている語ではなく、一種の造語からなるものとして認識し把握されるものである。
そうすると、引用商標は、特定の観念を生じないものであり、また、その構成文字に相応して、「エスティオ」と称呼されるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標から生じる「エスティア」の称呼と引用商標から生じる「エスティオ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という短い音構成であり、末尾音において「ア」と「オ」の差異を有するところ、両者は明瞭に発音される母音であって、母音(a)が口を広く開いて発する音であり、母音(o)が口を小さく開いて唇をやや突き出して発する音であり、その調音の位置を異にし、音質を異にする音であるから、これらは、明瞭に聴取し得るものというのが相当である。そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標の構成文字は、末尾の「A」と「O」にのみ差異を有するものであるところ、共に5文字という短い文字構成であることから、通常の注意力をもってすれば、外観上、互いに見誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念においては、両商標は、共に特定の意味を有することのない造語からなるものであるから、観念上、類似するとはいえない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2014-09-19 
出願番号 商願2012-98079(T2012-98079) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一下山 月菜 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 エスティア 
代理人 櫻木 信義 

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