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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1291739 |
審判番号 | 不服2014-11406 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-06-17 |
確定日 | 2014-09-25 |
事件の表示 | 商願2013-95108拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「GRAND DANISH」の欧文字及び「グランデニッシュ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年12月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年4月8日受付及び当審における同年6月17日受付の手続補正書により,第30類「デニッシュ食パン,デニッシュパン」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,その構成中に『DANISH/デニッシュ』の文字を有してなるから,これを本願指定商品中『デニッシュ』以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって,本願商標が商標法4条1項16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-09-11 |
出願番号 | 商願2013-95108(T2013-95108) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | グランデニッシュ、グランドデニッシュ、グラン、グランド |
代理人 | 肥田 正法 |
代理人 | 西村 竜平 |