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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1291739 
審判番号 不服2014-11406 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-17 
確定日 2014-09-25 
事件の表示 商願2013-95108拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「GRAND DANISH」の欧文字及び「グランデニッシュ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年12月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年4月8日受付及び当審における同年6月17日受付の手続補正書により,第30類「デニッシュ食パン,デニッシュパン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中に『DANISH/デニッシュ』の文字を有してなるから,これを本願指定商品中『デニッシュ』以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法4条1項16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-11 
出願番号 商願2013-95108(T2013-95108) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 グランデニッシュ、グランドデニッシュ、グラン、グランド 
代理人 肥田 正法 
代理人 西村 竜平 

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