• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321643 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W054244
管理番号 1291708 
審判番号 不服2014-4648 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-10 
確定日 2014-09-22 
事件の表示 商願2013-3197拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年1月22日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同26年3月10日受付の手続補正書により,第5類「急性冠症候群(ACS)治療用薬剤」,第42類「急性冠症候群(ACS)治療用医薬品の臨床試験,急性冠症候群(ACS)治療用医薬品の臨床試験に関する情報の提供」及び第44類「急性冠症候群(ACS)治療用医薬品に関する医療情報の提供,急性冠症候群(ACS)治療用医薬品の効用・副作用・相互作用・投薬に関する医療情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標の構成中「ACS」の文字部分から「エーシーエス」の称呼をも生ずるとし,本願商標は称呼を共通にする類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下(1)及び(2)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3168433号商標は,「ACS」の欧文字を書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同8年6月28日に設定登録されたものである。
(2)登録第4257645号商標は,「ACS」の欧文字を書してなり,平成4年5月27日に登録出願,第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年4月2日に設定登録されたものである。
以下,上記(1)及び(2)の商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,緑色の「PRAS」の欧文字とオレンジ色の「FIT」の欧文字を「PRASFIT」とやや斜体にして横書きし,このうち「I」の文字の上部に,緑色とオレンジ色で彩色され,内部に3本の波線を有するハート形図形を配し,「PR」の文字部分の下部に,薄い灰色で「ACS」の欧文字を,「PRASFIT」の文字に比して小さく横書きしてなるものであるところ,本願商標の構成中「ACS」の文字部分は,下段に書されている上,上段に書された「PRASFIT」の文字よりも小さく,また,比較的目立たない薄い灰色で表されているから,強く支配的なものとの印象を与えるということはできない。
さらに,請求人が平成26年4月18日付け手続補足書において提出する甲第1号証ないし甲第25号証によれば,「ACS」の文字は,「急性冠症候群」を指称するものとして,新聞記事や医学系の文献において使用されていることから,前記1のとおりに補正された本願商標の指定商品及び指定役務の分野において,これに接する取引者,需要者をして「急性冠症候群」の意味を理解させるものといえる。
そうすると,本願商標の構成中「ACS」の文字部分は,本願商標の指定商品及び指定役務との関係において,商品の用途及び役務の内容を理解させるものであり,自他商品・自他役務の識別力はないか,あったとしても極めて弱いものといえる。
してみれば,本願商標は,その構成並びにその指定商品及び指定役務との関係からすれば,構成文字全体に応じて「プラスフィットエーシーエス」の称呼を生じ,あるいは「PRASFIT」の文字部分から「プラスフィット」の称呼を生ずることはあっても,殊更に「ACS」の文字部分を捉えて「エーシーエス」のみの称呼を生ずることはないというのが相当である。
したがって,本願商標の構成中「ACS」の文字部分から「エーシーエス」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼において共通するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標。色彩については,原本を参照されたい。)





審決日 2014-09-04 
出願番号 商願2013-3197(T2013-3197) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W054244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 プラスフィットエイシイエス、プラスフィット、プラス、エイシイエス、フィット、エフアイテイ 
代理人 大房 孝次 
代理人 谷山 尚史 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ