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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320466 審決 商標
不服201324010 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服201316947 審決 商標
不服2014650036 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305
管理番号 1291688 
審判番号 不服2014-5136 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-18 
確定日 2014-09-19 
事件の表示 商願2013-26367拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年4月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月20日受付の手続補正書により,第3類「せっけん類,化粧品,香水類,育毛料,頭髪用香料,頭髪用化粧品」及び第5類「育毛剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『髪肌美人』の文字を標準文字で書してなるところ,全体として,『頭髪や肌が美しい人』の意味合いを理解させるものと認められる。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,頭髪や肌を美しくする商品であることを表すものとして,『髪美人』や『肌美人』の語が使用されている実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,『頭髪や肌の美しい人になるための商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質,効能を表したにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字から,「頭髪や肌が美しい人」程の意味合いが理解されるとしても,これが直ちに,原審説示のような商品の品質,効能を理解させるものとはいい難い。また,職権による調査をもっても,「髪肌美人」の文字が,指定商品の分野において,商品の品質などを直接的に表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-05 
出願番号 商願2013-26367(T2013-26367) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
中束 としえ
商標の称呼 カミハダビジン、ハダビジン 
代理人 辻田 幸史 
代理人 清水 善廣 
代理人 小松 悠有子 
代理人 阿部 伸一 

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