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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201320466 | 審決 | 商標 |
不服201324010 | 審決 | 商標 |
不服20144908 | 審決 | 商標 |
不服201316947 | 審決 | 商標 |
不服2014650036 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0305 |
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管理番号 | 1291688 |
審判番号 | 不服2014-5136 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-18 |
確定日 | 2014-09-19 |
事件の表示 | 商願2013-26367拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年4月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月20日受付の手続補正書により,第3類「せっけん類,化粧品,香水類,育毛料,頭髪用香料,頭髪用化粧品」及び第5類「育毛剤」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『髪肌美人』の文字を標準文字で書してなるところ,全体として,『頭髪や肌が美しい人』の意味合いを理解させるものと認められる。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,頭髪や肌を美しくする商品であることを表すものとして,『髪美人』や『肌美人』の語が使用されている実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,『頭髪や肌の美しい人になるための商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質,効能を表したにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字から,「頭髪や肌が美しい人」程の意味合いが理解されるとしても,これが直ちに,原審説示のような商品の品質,効能を理解させるものとはいい難い。また,職権による調査をもっても,「髪肌美人」の文字が,指定商品の分野において,商品の品質などを直接的に表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。 してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-09-05 |
出願番号 | 商願2013-26367(T2013-26367) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0305)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 裕子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 中束 としえ |
商標の称呼 | カミハダビジン、ハダビジン |
代理人 | 辻田 幸史 |
代理人 | 清水 善廣 |
代理人 | 小松 悠有子 |
代理人 | 阿部 伸一 |