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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0811
管理番号 1291683 
審判番号 不服2013-11527 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-19 
確定日 2014-08-28 
事件の表示 商願2012-26333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第8類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同25年1月25日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出した同年6月19日付け手続補正書により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,電気式ヘアカッター,電気式ヘアトリマー,電気式ヘアアイロン」及び第11類「家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアスチーマー,家庭用電気式ヘアドライヤー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『簡単にカールすること。』程の意味合いを看取させる『EasyCurL』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『電気式ヘアカーラー』等に使用するときは、単に商品の機能・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能・品質を有する『電気式ヘアカーラー』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、請求人に対し、平成25年11月7日付けで、別掲2のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「EasyCurl」の欧文字を横書きしてなるところ、前記3の審尋に記載のとおり、これをその指定商品中の「電気式ヘアアイロン,家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に、「簡単にカールできる」程の意味合いを理解するとみるのが相当であるから、単にその商品の品質を表示してなるものであって、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願商標



2 平成25年11月7日付け審尋の内容
(1)本願商標は、願書に記載のとおり、「EasyCurl」の欧文字を横書きしてなるところ、「Easy」の文字と「Curl」の文字との組み合わせからなるものと容易に認識されるものであり、その構成中の「Easy」の文字は、「簡単な」の意味を有する語であり、「Curl」の文字は、「(毛髪を)巻き毛にする。カールさせる。縮れ(ウェーブ)させる。」などの意味を有す語として、いずれも一般に親しまれているものといえる。
そして、下記に示す証拠により、本願商標の指定商品に係る分野においては、電気式ヘアアイロン及び電気式ヘアドライヤーについて、毛髪をカールさせる機能を有する商品が多数取引されていること、さらに、そのうちの多くの商品において、簡単にカールさせることができることが、商品の特徴として紹介されている実情が認められる。
そうとすると、本願商標を、その指定商品中「電気式ヘアアイロン,家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に、「簡単にカールできる」程の意味合いを看取、理解するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「電気式ヘアアイロン,家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー」について使用するときは、単にその商品の品質を表示してなるものであって、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)当審における職権調査
ア カール機能を有する電気式ヘアアイロン等について、簡単にカールできることが商品の特徴として紹介されている例
(ア)2008年11月21日付け「FujiSankei Business i.」18頁に、「【新商品】ヘッド回転式ヘアアイロン『エア×クレイツ イオンカールアイロン』」の見出しの下、「従来のアイロンとは違い、先端のヘッド部分を回して、パイプ部分を回転させ、簡単に巻き髪を作れる。回転切り替えスイッチが付いており、内巻き、外巻きのどちらに巻いていいの分からないという初心者でも使いやすい。」の記載がある。
(イ)2009年7月7日付け「FujiSankei Business i.」19頁に、「【新商品】ヘアアイロン『ストカ?ル アイロン ミニ』」の見出しの下、「ストレートヘアはもちろん、カールヘアも簡単にセットできる。」の記載がある。
(ウ)2012年12月5日付け「産経新聞 東京朝刊」16頁に、「【新商品・サービス】簡単スタイリングのヘアアイロン」の見出しの下、「美容製品の製造、販売を行うグローバルマネージメントジャストは、髪を巻きつけるだけで簡単にスタイリングできるカールアイロン『ドーリーグラマラスカール アイロン』と『ドーリースパイラルカール アイロン』の2種類を全国の家電量販店などで発売した。」の記載がある。
(エ)2013年3月11日付け「FujiSankei Business i.」27頁に、「【トレンドウオッチ】ヤーマン 髪が華やぐ1台2役のヘアアイロン」の見出しの下、「美容家電メーカーのヤーマン(東京都江東区)は、同社初のヘアケア製品として『イージーアイロンブラシ』を発売。ブラシ型のカール用とトング型のストレート用を一体化した新タイプのヘアアイロンで、価格は8800円。」、「開閉する2枚のプレート部分をストッパーで留めるとブラシ型、外すとトング型になり、根元の立ち上げや毛先のカールなどが簡単自在。」の記載がある。
(オ)「Panasonic」のウェブサイトにおいて、「ヘアーケア」の見出しの下、「ヘアーアイロン ミニコテ 3Way EH-HW24」の商品紹介として、「ゆる巻きもできる3Wayタイプのヘアーアイロン。」、「丸みの大きさが異なる、ラウンドヘッドを新採用。ヘッドの向きを使いわけて、アタッチメントなしで2種類のカールがつくれます。」、「使い方は簡単『はさんで、まわして、すべらせる』の3ステップ」の記載があり(http://panasonic.jp/hair/hair_iron/eh_hw24/recommend/p01.html)、また、同ウェブサイトにおいて、同見出しの下、「くるくるドライヤー ナノケア EH-KN94」の商品紹介として、「ツヤツヤストレートも、きらめくカールも3種類のブラシを使い分けて、思いのままにスタイリング。」、「温風でセットした髪を冷風でキープする、プロのテクニックが簡単に。」の記載がある(http://panasonic.jp/hair/spin_dryer/eh_kn94/recommend/p03.html)。
(カ)「小泉成器株式会社」のウェブサイトにおいて、「商品情報」として、「理美容器具総合」の欄(http://www.koizumiseiki.co.jp/product/)に、PDFファイルとして掲載されている「理美容器具総合カタログ 2012-2013」(http://www.koizumiseiki.co.jp/product/files/pdf/2012Beauty_all.pdf)の6頁において、「マイナスイオンカーリングドライヤー KHC-5100/P」の商品紹介として、「○きれいなカールが簡単、らく巻きアイロンブラシ」の記載がある。
(キ)「CREATE ION」のウェブサイトにおいて、「クレイツイオン ロールブラシ アイロン」の商品紹介として、「毛先のカールもトップのボリュームアップも簡単スタイリング。ブロー感覚で使える、新発想のロールブラシ型アイロン。」、「毛先のカールもトップのボリュームアップも簡単!」の記載があり(http://www.createion.net/rollbrush/product/)、また、同ウェブサイトにおいて、「イオンドライヤー イオンカールドライヤー F-II」の商品紹介として、「カールからストレートまで、しっかりうるおいナチュラルスタイリング。3つのアタッチメントの付替えでドライはもちろん、カールからストレートまで、幅広くスタイリングを可能にします。」、「リトラクタブルロールブラシ」の欄に、「うるおいのあるナチュラルなカールが簡単に作れます。」 の記載がある(http://www.createion.net/shopping/hair_item/ion_dryer/f2.html)。
(ク)「楽天市場」内の「SALONIA for PROFESSIONAL」のウェブサイトにおいて、「ROLL BRUSH SALONIA CURLIRON SL-006」の商品紹介として、「理想のウェーブが簡単につくれる!」の記載、「ヘアアイロンQ&A」の項に、「Q ヘアアイロンを上手に使いこなすためのコツはなんですか? A SALONIAは初心者でも簡単に扱えるシンプルな設計になっていますが、最初はスイッチをOFFにしたままの状態で数回シミュレートしてみてください。」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/main-sl-006/)。
イ カール機能を有する電気式ヘアドライヤーについて
(ア)「TESCOM」のウェブサイトにおいて、「カールドライヤー」の見出しの下、「ビューティーコラーゲンカールドライヤー TCC4000」の商品紹介として、「おすすめポイント」の「スタイリングアイロンブラシ」の欄に、「アルミを使った芯でヘアーアイロンのようなカールがつくれます。」の記載がある(http://www.tescom-japan.co.jp/products/beauty/curl_drier/TCC4000.html)。
(イ)「株式会社 泉精器製作所」のウェブサイトにおいて、「理美容製品 カーリングドライヤー」の見出しの下、「マイナスイオンカーリングドライヤー CD-TM63」の商品紹介として、「グリップ付ミドルロールブラシ」の欄に、「グリップが髪をしっかりキャッチし、きれいなカールが思いのまま。」の記載がある(http://www.izumi-products.co.jp/products/kaden/ribiyou/curl_drier.html)。


審理終結日 2014-03-25 
結審通知日 2014-04-01 
審決日 2014-04-16 
出願番号 商願2012-26333(T2012-26333) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0811)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 イージーカール、カール 
代理人 堤 健郎 
代理人 杉本 修司 
代理人 野田 雅士 

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