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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322888 審決 商標
不服20143360 審決 商標
不服20146474 審決 商標
不服20144129 審決 商標
不服20146372 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W43
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W43
管理番号 1291677 
審判番号 不服2014-9383 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-20 
確定日 2014-09-08 
事件の表示 商願2013-38200拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,温泉施設を有する宿泊施設の提供,飲食物の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として,平成25年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第5232624号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成20年9月4日に登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成21年5月22日に設定登録されたものである。
(2)登録第5232625号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Gyoぎょ魚」の文字を横書きしてなり,平成20年9月4日に登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成21年5月22日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,横書きしてなる「麺処」の文字の右側に3つの「魚」の文字を三角形状に配置してなるもの(以下「魚魚魚」という。)と,その下方に,当該文字等に比して小さく表してなる「めんどころぎょぎょぎょ」の文字を配置した構成からなるものであるところ,それぞれの配置に照らせば,その構成中の「めんどころぎょぎょぎょ」の文字部分は,その上方に位置する「麺処」及び「魚魚魚」の部分の読みを特定するものとみるのが相当である。
そして,本願商標の構成中の「麺処」の文字は,「麺類を主とする飲食物を提供する店」程の意味を表す語として,広く一般に親しまれているものであることから,本願の指定役務中の「飲食物の提供」との関係においては,役務の提供の場所を表したものとして看取,理解されるといえる一方,本願商標の構成中の「魚魚魚」の部分は,辞書類に載録された既成の語ではなく,その特異な構成態様とあいまって,看者に強く支配的な印象を与えるものといえる。
そうすると,本願商標をその指定役務中の「飲食物の提供」に使用した場合,これに接する需要者は,役務の出所識別に当たり,その構成中の「魚魚魚」及びその読みを表した「ぎょぎょぎょ」の部分に着目するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その指定役務中の「飲食物の提供」との関係においては,その構成全体に相応する「メンドコロギョギョギョ」の称呼及び「『魚魚魚(ぎょぎょぎょ)』という麺類を主とする飲食物を提供する店」の観念を生じるほか,その構成中の「魚魚魚」及び「ぎょぎょぎょ」の部分に相応する「ギョギョギョ」の称呼をも生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は,別掲2のとおり,手書き風の書体をもって大きく横書きしてなる「Gyoぎょ魚」の文字(その構成中の「o」の文字の右斜め上方には,3つの点を並列してなるものが配されている。)と,その右方に,手書き風の書体をもって該「Gyoぎょ魚」の文字に比してやや小さく縦書きしてなる「旬鮮市場」の文字(該文字は,切れ目のある枠様のもので囲まれている。)を,その下方に,手書き風の書体をもって該「Gyoぎょ魚」の文字に比して極めて小さく横書きしてなる「-yamitsuki honpo-」の文字等を,それぞれ配し,さらに,該「Gyoぎょ魚」の文字と「-yamitsuki honpo-」の文字等との間に,構成全体をもって頭と尾との間を骨で表した魚と思しき図形を配してなるものであるところ,その構成中の「Gyoぎょ魚」の文字,「旬鮮市場」の文字及び「-yamitsuki honpo-」の文字等は,いずれも辞書類に載録された既成の語ではなく,特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解されるものといえる。
そうすると,引用商標1は,その構成態様とあいまって,その構成中の「Gyoぎょ魚」の文字,「旬鮮市場」の文字及び「-yamitsuki honpo-」の文字等のそれぞれが,相互に強い結び付きを有するものとはいい難いところ,該「Gyoぎょ魚」の文字は,その構成中にあって,最も大きく表され,かつ,一般的とはいえない欧文字,平仮名及び漢字を組み合わせてなるものであることから,看者の注意を最も強く惹くとみるのが相当である。
してみれば,引用商標1は,その構成中の「Gyoぎょ魚」の文字が分離,独立して自他役務の識別に当たっての要部たり得るものといえるから,その構成中の各文字等に相応する称呼を生じるほか,該「Gyoぎょ魚」の文字に相応する「ギョギョギョ」の称呼をも生じるものであり,また,その構成全体及びその構成中の各文字等のいずれからも特定の観念を生じることのないものである。
イ 引用商標2は,前記2(2)のとおり,「Gyoぎょ魚」の文字を横書きしてなるものであるところ,該文字は,実質的に引用商標1の構成中の「Gyoぎょ魚」の文字と同じといえるから,引用商標1における場合と同様に,「ギョギョギョ」の称呼を生じ,特定の観念を生じることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標1とを比較するに,両商標は,それぞれ上記(1)及び(2)アのとおりの構成からなるものであって,文字等の構成や図形の有無といった明らかな差異がある上,その構成中,自他役務の識別のための要部たり得る「魚魚魚」の部分と「Gyoぎょ魚」の文字部分との間においても,容易に区別できる差異があるから,外観上,相紛れるおそれはない。
また,本願商標は「メンドコロギョギョギョ」又は「ギョギョギョ」の称呼を生じるものである一方,引用商標1は「ギョギョギョ」の称呼を生じるものであるから,両商標は,称呼上,「ギョギョギョ」の称呼を同じくする場合があるものの,「メンドコロギョギョギョ」の称呼と「ギョギョギョ」の称呼との比較においては,その音の構成及び数を明らかに異にし,容易に聴別し得るものである。
さらに,本願商標は「『魚魚魚』という麺類を主とする飲食物を提供する店」の観念を生じるものであるのに対し,引用商標1は特定の観念を生じることのないものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用商標1とは,「ギョギョギョ」の称呼を同じくする場合があるとしても,外観及び観念において相紛れるおそれのないものであって,ほかに,本願商標と引用商標1とを同一又は類似の役務に使用したときに,役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから,これらを総合勘案すれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
イ 本願商標と引用商標2とを比較するに,両商標は,それぞれ上記(1)及び(2)イのとおりの構成からなるものであるところ,引用商標2の構成文字は,引用商標1の構成において自他役務の識別のための要部たり得る「Gyoぎょ魚」の文字部分と実質的に同じといえるものであるから,両商標は,上記アにおいて認定,判断したのと同様の理由により,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上によれば,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標1)



審決日 2014-08-19 
出願番号 商願2013-38200(T2013-38200) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W43)
T 1 8・ 261- WY (W43)
T 1 8・ 263- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 敬規
商標の称呼 メンドコロギョギョギョ、ギョギョギョ、サカナサカナサカナ、ウオウオウオ、メンドコロ 
代理人 飯島 紳行 

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