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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1291671 |
審判番号 | 不服2014-4545 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-10 |
確定日 | 2014-09-16 |
事件の表示 | 商願2012-100967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KATANA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月13日に登録出願され、その後、その指定商品については、同25年7月18日付けの手続補正書により「オーディオスピーカー,ノートブック型パーソナルコンピュータの機能拡張用接続器,携帯型音楽プレーヤーの機能拡張用接続器,スマートフォンの機能拡張用接続器,ヘッドホン,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5449188号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年5月13日に登録出願、第9類「光ディスクプレーヤー,光ディスクレコーダー,デジタルディスクプレーヤー,デジタルディスクレコーダー,ビデオディスクプレーヤー,ビデオディスクレコーダー,ビデオディスクプレーヤー用リモートコントローラー,ビデオディスクレコーダー用リモートコントローラー,ポータブルディスクプレーヤー及びポータブルディスクレコーダー,ビデオテーププレーヤー,ビデオテープレコーダー,セットトップボックス,DVDプレーヤー,アンプリファイアー,スピーカー,音声再生装置,音声記録装置,カーナビゲーション装置,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用チューナー,電話機,携帯電話機,電話交換機,デジタルカメラ,デジタルフォトフレーム,コンピュータ用プリンター,スキャナー,ファクシミリ装置,映写機,プロジェクター及びその部品,携帯情報端末装置,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。 3.当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「KATANA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応して「カタナ」の称呼を生じ、「刀」の観念を生じるものと容易に認識されるものである。 一方、引用商標は、前記2のとおり、欧文字6文字とおぼしき文字を表してなるところ、近時、文字のデザイン化が進んでいるとはいえ、引用商標を構成する各文字は、かなりデザイン化され、それでも語頭から4文字目までが「K」「A」「T」「A」及び6文字目が「A」を表現したものと認識されるものの、5文字目は、前後で認定した「A」との比較でその態様が異なることから、「A」と特定し難く、また、これを小文字の「n」と認定することも他の文字が大文字であることから不自然さが残るものである。 また、職権をもって調査するも、引用商標の5文字目が「N」を表したものと認識されるとする理由も見いだせない。 そうとすれば、引用商標は、全体として特定の称呼及び観念が生じないとみるのが相当である。 したがって、引用商標から、「カタナ」の称呼と「刀」の観念が生じることを前提とし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) |
審決日 | 2014-09-03 |
出願番号 | 商願2012-100967(T2012-100967) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W09)
T 1 8・ 262- WY (W09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一、下山 月菜 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | カタナ |
代理人 | 古谷 聡 |