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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1291667 
審判番号 不服2014-1978 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-03 
確定日 2014-09-12 
事件の表示 商願2012-101085拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUGAR SHOCK」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料,薫料,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,ヘアーモイスチャライザー,ヘアーリキッド,髪を保護するトリートメント剤,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアートリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,トイレ用洗浄剤,スキンケア化粧品,化粧品」を指定商品として、平成24年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5276388号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年4月8日になされた、特定承継による本権の移転の申請により、本件の請求人(出願人)に移転されたものである。
その結果、本件の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-01 
出願番号 商願2012-101085(T2012-101085) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 シュガーショック、シュガー、ショック 
代理人 達野 大輔 

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