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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014582 審決 商標
不服201319788 審決 商標
不服2014891 審決 商標
不服201320999 審決 商標
不服20142228 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W36
管理番号 1291662 
審判番号 不服2013-20985 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-09 
確定日 2014-08-21 
事件の表示 商願2012- 82282拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「海外送金ドットコム」の文字を標準文字で表してなり,第36類「外国への送金事務の取扱い」を指定役務として,平成24年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『海外送金ドットコム』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中前半部の『海外送金』の文字は,『各種金融機関を通じた海外への支払い。』程の意味合いで一般的に使用されており,また,その構成中後半部の『ドットコム』の文字は,『ITまたはインターネットを活用したビジネスが中心の企業のこと』等を意味する語として,一般に親しまれているものである。また,近時,我が国におけるインターネットの普及に伴い,インターネットを介して行う電子商取引等のサービスは幅広い分野において行われており,インターネットを介して,顧客が海外へ送金できるというサービスについても普通に提供されている実情がある。そうとすると,本願商標をその指定役務に使用しても,全体として『インターネットを介した,海外への送金サービスを提供する企業』であることを理解・認識させるにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を有しないことから,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は,「海外送金ドットコム」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中前半の「海外送金」の文字は,「外国へ金銭をおくること。」程の意味合いを表すものとして理解されるものである。また,後半の「ドットコム」の文字は,「インターネットのドメイン名で,企業を表す『.com』。インターネット関連の企業名にも用いる。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味するものであり,広く一般に使用されているものである。
そして,インターネット上においては,提供するサービス等の紹介及び案内又は情報提供を内容とするウェブサイトの名称として,そのサービス等を理解させる文字と,インターネットのドメイン名の片仮名表記である「ドットコム」やドメイン名の「.com」の文字を組み合わせて,例えば,「○○ドットコム」や「○○.com」のように使用されている実情がある。
なお,上記実情については,別掲のインターネット情報から窺い知ることができる。
そうすると,該「海外送金」の語の意味に加え,上記したとおり,「ドットコム」の語が他の語と組み合わされて,ウェブサイトの名称として使用されている実情からすれば,本願商標は,「海外送金に関するウェブサイトの名称」程の意味合いを表すものとして理解されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,「海外送金に関するウェブサイトの名称」を表したものとして理解されるに止まり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,本願商標構成中の「ドットコム」の文字について,インターネット関連の事業を手がけるベンチャー企業がこぞって「.com」を取得し,そのまま社名として利用したことから,現在でも,一般需要者は,「ドットコム」を「会社」のような企業を指す一般用語とは異なり,インターネットの特別な企業を指す言葉として認識するものであるとして,本願商標は,海外送金を業務とする特別な企業の自他役務識別可能標識として認識されるものである旨,主張する。
しかしながら,上記に述べたとおり,本願商標に接する取引者,需要者は,これを「海外送金に関するウェブサイト」程の意味合いを表すものと理解するにすぎないものであり,また,その構成においても格別特異性がないことからすれば,本願商標は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲
ア 「銀行借入ドットコム」のウェブサイト
「銀行融資のコンテンツ目次一覧」には,「銀行借入について知ろう! 1.銀行融資,銀行借入とは 2.銀行借入について基礎から学ぶには 3.銀行借入...まずは何をすればよいのか?」等の記載があり,項目毎のウェブページにおいて,それぞれの事項が説明されている。
(http://ginkokariire.com/fund/bank/2012/11/27-213407.html)

イ 「資金調達ドットコム」のウェブサイト
「資金調達に関する情報を提供しております。 失敗しない為の資金調達の情報サイト 資金調達ドットコム」の表題のもと,「資金調達についてきちんとした対策を行っておりますか?」の項に,「当サイトの内容をご理解いだければ,資金調達を効果的に実践していただけるでしょう。尚,当社では資金調達を確実に実行するためのコンサルティングサービスをおこなっております。こちらのサイトでより詳しい内容が御確認いただけます。」の記載とともに,「企業の資金調達」の項に,「資金調達」,「資金調達方法,手段(資金調達状況)」,「銀行融資・銀行借入 裏技,極意」等の項目があり,それぞれの説明がなされている。
(http://shikin.roansupport.info/)

ウ 「絶対資金調達!公的融資ドットコム」のウェブサイト
「資金調達に強くてあなたにぴったりの税理士を無料でご紹介致します。」の記載がある。また,「公的創業融資について」の項では,「日本政策金融公庫と信用保証協会について」,「制度融資について」,「日本政策金融公庫の融資までの流れ」等,それぞれの説明が記載されている。
(http://www.kouteki-yusi.com/)

エ 「創業融資ドットコム」のウェブサイト
「会社設立を手数料ゼロ円,最短1日でサポートします。日本政策金融公庫や自治体からの創業融資を支援します。」の記載がある。
(http://sogyoyushi.com/index.php?FrontPage)

オ 「資本金ドットコム」のウェブサイト
「新設・増資でお困りの方へ。あたなにピッタリのプランをご紹介。」及び「会社を運営していく上で,財務の知識は必要不可欠。目からウロコのノウハウ集。」の記載がある。
(http://shihonkin.com/index.html)

カ 「債権ドットコム」のウェブサイト
「債券投資の基礎」のウェブページ中に,「特徴」,「1.債権の分類について」,「2.債券投資の費用」及び「3.債券投資と税金」の項に,それぞれの説明が記載されている。

キ 「海外送金.com」のウェブサイト
例えば,「税金のお悩み お尋ね」のウェブページ中の「海外送金・国外送金に関する『お尋ね』とは?」の項に,「・・・『国外送金等に関するお尋ね』の内容について, 以下でご説明したいと思います。・・・税務署はどうやって把握しているのか?銀行などの金融機関には,100万円以上の国外送金等があった場合に税務署に報告する義務があります。 これは,あなたが国外への送金や国外からの送金の受領の時に金融機関から税務署に国外送金等調書が送られることで,税務署が認識するという仕組みになっています。」の記載があり,海外送金に関する説明がなされている。
(http://海外送金税金.com/)

ク 「国際送金.com」のウェブサイト
「国際送金.com ゆうちょって本当に得ですか?」のウェブページ中に,3種類の金融機関の国際送金に関する送金通貨,送金手数料,仲介手数料送金対象国を比較した表や,「国際送金にかかる手数料」についての説明が記載されている。
(http://www.国際送金.com/)

ケ 「外貨両替.com」のウェブサイト
トップページの冒頭に,「外貨両替の手数料を比較し,外貨両替を最もお得に行う方法を伝授するサイトです。また,銀行や郵便局の外貨両替のレート(相場)や手数料に関する情報も掲載しています。法人の外貨両替に関するノウハウも近日公開予定です。」の記載がある。
(http://gaika-ryougae.com/)

コ 「両替.com」のウェブサイト
「注文について」のウェブページ中に,「お客様が外貨を購入または売却したい場合,リアルタイムレートで売買をする事ができ,銀行の外貨両替と比べて低コストでお取引する事ができます。お取引するための注文方法は,成行注文と指値注文の2種類から選ぶ事ができます。」の記載がある。
(http://www.ryougae.com/order.html)


審理終結日 2014-06-18 
結審通知日 2014-06-24 
審決日 2014-07-07 
出願番号 商願2012-82282(T2012-82282) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 加藤 百宇榎本 政実中束 としえ 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
田中 亨子
商標の称呼 カイガイソーキンドットコム、カイガイソーキン 
代理人 百本 宏之 
代理人 大賀 眞司 

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