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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20148104 審決 商標
不服201324010 審決 商標
不服2014650036 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20146330 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1291657 
審判番号 不服2014-2261 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-06 
確定日 2014-09-12 
事件の表示 商願2013-27868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「待ち合わせナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月15日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『待ち合わせナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『待ち合わせ』の文字は、『待ち合わせること。また、その場所。』の意味を有する語であり、また、『ナビ』の文字は、『案内・誘導』の意味である英語『navigation(ナビゲーション)』又は『案内・誘導をするもの』を意味する『navigater(ナビゲーター)』の略記として広く親しまれている語であるから、全体として『待ち合わせ(場所)に関するナビ(案内・誘導をするもの)』といった意味を容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、漢字及び平仮名からなる「待ち合わせ」と片仮名からなる「ナビ」とを結合させたものであると直ちに看取されるものである。
そして、本願商標の構成中の「待ち合わせ」の文字が「あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。」の意味を有する語であり、「ナビ」の文字が本願商標の指定商品との関係において「画面に地図を表示して現在地から目的地までの道順や所要時間などを案内すること」又は「案内役」の意味合いを有する「ナビゲーション」又は「ナビゲーター」の略語として理解されるものであることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「待ち合わせナビ」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品)
第9類「電気通信機械器具,放送用機械器具,無線応用機械器具,ナビゲーション装置,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,ナビゲーション装置用コンピュータプログラム,携帯電話機を用いたナビゲーション装置用コンピュータプログラム,ダウンロード可能なナビゲーション装置用コンピュータプログラム,ダウンロード可能な地図情報,ナビゲーション装置用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,地図情報を記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,車両制御用ナビゲーション装置,車両制御用のナビゲーション装置用コンピュータプログラム,車両制御用のナビゲーション装置用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,車両制御用ナビゲーション装置における地図情報を記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,電子制御装置,車両用電子制御装置,ナビゲーション装置からの信号を用いた車両用電子制御装置,ナビゲーション装置からの信号を用いた自動変速機用の電子制御装置,ナビゲーション装置からの信号を用いた車両の制動装置用の電子制御装置,ナビゲーション装置からの信号を用いた車両の緩衝装置用の電子制御装置,ナビゲーション装置からの信号を用いた車両のヘッドライト用の電子制御装置,道路情報を用いた車両用電子制御装置,道路情報を用いた自動変速機用の電子制御装置,道路情報を用いた車両の制動装置用の電子制御装置,道路情報を用いた車両の緩衝装置用の電子制御装置,道路情報を用いた車両のヘッドライト用の電子制御装置,自動変速機用電子制御装置,車両制御用コンピュータプログラム,車両制御用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,自動変速機制御用コンピュータプログラム,自動変速機制御用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク及びその他の記憶媒体,電子出版物」


審決日 2014-09-02 
出願番号 商願2013-27868(T2013-27868) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 波方 美奈子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 マチアワセナビ、マチアワセ 
代理人 川井 隆 
代理人 仲野 均 

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