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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1291626 
審判番号 不服2014-6440 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-07 
確定日 2014-09-02 
事件の表示 商願2012-50174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SURF SIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月21日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同26年6月5日付けの手続補正書により第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1734249号商標及び登録第3068123号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
審判請求書に添付の証拠によれば、前記1のとおり補正された本願の指定役務について、出願人の商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないということはできない。
そして、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水泳着及び被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ポーチ・かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(「つえ用金属製石突き・ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ケース又はカバー及び電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サーフィン用ウェットスーツ・サーフボード及び運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サングラス及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,デッキチェア及びベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真及び写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき及び紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒・浴室用腰掛け・浴室用手おけ・シャワーカーテン及び洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー・紙タオル取り出し用金属製箱及びせっけん用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トイレットペーパーホルダー及び織物製トイレットシートカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製靴ぬぐいマット・屋内用ブラインド・すだれ・装飾用ビーズカーテン・日よけ・織物製椅子カバー・カーテン・テーブル掛け・どん帳・敷物及び壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つい立て及びびょうぶの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2014-08-21 
出願番号 商願2012-50174(T2012-50174) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ加藤 百宇椎名 実 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 サーフサイド 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 正林 真之 

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