• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900324 審決 商標
異議2013900250 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3538414245
審判 全部申立て  登録を維持 W3538414245
審判 全部申立て  登録を維持 W3538414245
管理番号 1290767 
異議申立番号 異議2013-900429 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-12-26 
確定日 2014-08-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5618817号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5618817号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5618817号商標(以下「本件商標」という。)は、「Pinterest」の欧文字を標準文字で表してなり、2012年1月31日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年7月31日に登録出願、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年8月20日に登録査定、同年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第10号該当性
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する「Pinterest」の文字よりなる商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「ソーシャルネットワーキングサービス」(気に入ったネット上の画像をブックマークし、「ピンボード」と呼ばれる自分のページに貼り付けていくことをフォローするサービス)について使用され、周知著名となっている。
本件商標は、その構成文字より「ピンタレスト」の称呼が生ずる。
してみれば、本件商標は、周知著名な申立人商標とは、同一の称呼が生ずるものであるから、同一又は類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして申立人の引用する登録商標は、以下のとおりである。
「PIN」の欧文字を標準文字で表してなり、2012年2月10日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年8月9日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年5月10日に設定登録された登録第5581416号商標(以下「引用商標」という。)。
イ 本件商標と引用商標の類否
本件商標は、その構成中に、周知著名な引用商標「PIN」を含むものである。
してみると、本件商標は、その構成中の「PIN」の文字部分より「ピン」の称呼を生ずるものである。
したがって、本件商標は、「ピン」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性
申立人商標は、「Pin」と「interest」の組合せよりなる造語商標であり、偶然に同一の語を採択する可能性は極めて低いことから、本件商標の商標権者は、申立人商標の顧客吸引力にフリーライドする目的をもって本件商標を使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
ア 申立人商標の周知性
甲第3号証及び甲第4号証によれば、申立人商標は、申立人の業務に係る役務「ソーシャルネットワーキングサービス(気に入ったネット上の画像をブックマークし、「ピンボード」と呼ばれる自分のページに貼り付けていくことをフォローするサービス)」について、2009年(平成21年)頃から米国を中心に使用されていたことが認められるものの、甲第3号証は、その掲載日が明らかではなく、当該証拠がプリントアウトされた日付が2014年(平成26年)3月25日であることが確認されるのみである。また、甲第4号証は、本件商標の登録出願日(優先権主張に係る出願日:平成24年1月31日)後である2012年(平成24年)5月17日付けのITmediaニュースに、楽天が申立人に出資することに関するニュースが掲載されたものである。なお、甲第5号証は、訳文の提出がないばかりか、文字が途中で切れている箇所もあり、証拠として採用することができない(商標法施行規則第22条第7項において準用する特許法施行規則第61条参照)。
以上によれば、申立人の提出した証拠のみをもってしては、申立人商標が申立人の業務に係る役務「ソーシャルネットワーキングサービス(気に入ったネット上の画像をブックマークし、「ピンボード」と呼ばれる自分のページに貼り付けていくことをフォローするサービス)」を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは到底認めることができない。
イ してみると、本件商標と申立人商標が商標において類似し、かつ、本件商標の指定役務中に申立人商標が使用される役務が含まれているものであるとしても、本件商標の登録出願日時点において、申立人商標が申立人の業務に係る上記役務を表示するものとして周知性を獲得していない以上、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」について、登録を受けることができないと規定するところ、本件商標は、前記1のとおり、2012年1月31日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年7月31日に我が国に登録出願されたものである。
これに対して、引用商標は、前記2(2)アのとおり、2012年2月10日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年8月9日に我が国に登録出願されたものである。
そうとすれば、引用商標は、商標法第4条第1項第11号で規定する「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標」に該当しないことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標と認めることはできない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
申立人商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないことは、前記(1)認定のとおりである。また、申立人商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願日前より、外国における需要者の間に広く認識されていたと認めるに足りる証拠の提出はない。
してみると、本件商標は、申立人商標の顧客吸引力にフリーライドする目的等、不正の目的をもって使用する商標と認めることができない。その他、本件商標が不正の目的をもって使用する商標であることを認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する商標と認めることはできない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-07-24 
出願番号 商願2012-61854(T2012-61854) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W3538414245)
T 1 651・ 222- Y (W3538414245)
T 1 651・ 26- Y (W3538414245)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2013-09-27 
登録番号 商標登録第5618817号(T5618817) 
権利者 プレミアム インタレスト リミテッド
商標の称呼 ピンタレスト 
代理人 中村 稔 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 中山 健一 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ