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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201324652 | 審決 | 商標 |
不服201319740 | 審決 | 商標 |
不服201318864 | 審決 | 商標 |
不服200621551 | 審決 | 商標 |
不服201320466 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1290734 |
審判番号 | 不服2013-16023 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-08-20 |
確定日 | 2014-09-01 |
事件の表示 | 商願2012- 60055拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HOLLYWOOD MADE」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年5月7日当庁受付の手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『HOLLYWOOD MADE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、該文字は『米国の地名であるハリウッドで製作されたもの』程の意味合いを看取させるものであるから、これを本願指定商品に使用したときは、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「HOLLYWOOD MADE」の欧文字を横書きしてなるものである。 ところで、「アメリカ製」を表す語は、「made in U.S.A」、「アメリカ産」を表す語は、「Product of U.S.A」というように、「made in ○○」、「Product of ○○」のような構成で用いられているのが一般的である。 そうすると、「HOLLYWOOD MADE」の文字からは、原審説示の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審における調査によっては、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の産地を表示するものとして使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の産地を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-08-20 |
出願番号 | 商願2012-60055(T2012-60055) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、佐藤 淳 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 前山 るり子 |
商標の称呼 | ハリウッドメード、メード |
代理人 | 大槻 聡 |