• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312414 審決 商標
不服201317288 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服20147500 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X25
管理番号 1290662 
審判番号 不服2013-7133 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-18 
確定日 2014-08-20 
事件の表示 商願2011-74792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「魔法の美脚」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、平成23年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『魔法の美脚』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界において、脚を美しく見せる優れた効果があることを示すために、『魔法の美脚パンツ』『魔法の美脚ソックス』『魔法の美脚タイツ』『魔法の美脚シューズ』のように、多数使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『脚を美しく見せる優れた効果を有する被服・履物・仮装用衣服・運動用特殊衣服・運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)』に使用しても、それに接する需要者は、単に『脚を美しく見せる優れた効果をうたっているもの』ほどの意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務か係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「魔法の美脚」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成中「魔法」の文字が「人間の力ではなしえない不思議なことを行う術」の、また、「美脚」の文字が「太からず細からず、すらりと長い脚」の意味を有し(いずれも、「デジタル大辞泉」)、これらの文字を平仮名の「の」を介して接合したものであるとしても、構成文字全体からは、直ちに原審説示の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において、「魔法の美脚」の文字について、職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味をもって取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められないものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-15 
出願番号 商願2011-74792(T2011-74792) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X25)
T 1 8・ 16- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎野口 智代岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 マホーノビキャク 
代理人 高橋 康夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ