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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134121 審決 商標
不服201412426 審決 商標
不服201323483 審決 商標
不服201218800 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W30
管理番号 1290648 
審判番号 不服2013-23406 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-29 
確定日 2014-08-15 
事件の表示 商願2012-105972拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「川越七福神」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年12月28日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同25年6月14日付け及び同月17日付けの手続補正書並びに当審における同年11月29日付け手続補正書により、最終的に、第30類「川越市及びその周辺地域産の菓子,川越市及びその周辺地域産のパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『埼玉県中部の市。』を意味する『川越』の文字と『七柱の福徳の神。大黒天・蛭子・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋。』を意味する『七福神』の文字を組み合わせて『川越七福神』と標準文字で表してなるところ、近時、全国各地において、その地域の七福神をまつる寺社巡りが、信仰や観光の対象となっていることから、全体として『埼玉県川越市地域にある寺社にまつられている七福神』程の意味合いを容易に把握させるものである。また、川越地域において当該七福神を巡るコースが、観光スポット等になっていることからすると、その地域の名所の名称である本願商標を、該観光地域の川越市や上記寺社と何ら関係のない出願人が自己の商標として採択・使用することは商道徳に反するため穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「川越七福神」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「川越」の文字は「埼玉県中部の市である川越」の意味を有し、また、「七福神」の文字は「七柱の福徳の神」の意味を有するものであるから、全体として「埼玉県川越市の七柱の福徳の神」程の意味合いを理解させるものである。
ところで、「七福神」である「大黒天・恵比寿(恵比須,蛭子)・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋」の神をまつる寺社が全国各地に存在することは広く知られており、埼玉県川越市においても、七福神をまつる寺社が存在していることがうかがえる。
しかしながら、当審において職権により調査するも、「川越七福神」の文字が、地域振興のための観光資源の一つとして公益的な事業の遂行に使用されている事実は見いだせず、また、川越地域の特産品や土産物に表示して地域の活性化を図るための具体的活動に使用されている等の実情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものであるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-31 
出願番号 商願2012-105972(T2012-105972) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
浦辺 淑絵
商標の称呼 カワゴエシチフクジン、シチフクジン 
代理人 佐藤 久美枝 
代理人 小原 英一 

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