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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W42 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W42 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W42 |
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管理番号 | 1290637 |
審判番号 | 不服2013-18797 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-09-30 |
確定日 | 2014-08-15 |
事件の表示 | 商願2012- 82263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「翔」の漢字を表してなり、第42類「建築物の設計,建築物の増改築又は改装の設計,都市計画の設計,造園工事の設計,緑化工事の設計,外構工事の設計,植栽工事の設計,土木に係る設計,建築物の設計に関する指導・助言及び情報の提供,建築物の増改築又は改装の設計に関する指導・助言及び情報の提供,都市計画の設計に関する指導・助言及び情報の提供,造園工事の設計に関する指導・助言及び情報の提供,緑化工事の設計に関する指導・助言及び情報の提供,外構工事の設計に関する指導・助言及び情報の提供,植栽工事の設計に関する指導・助言及び情報の提供,土木に係る設計に関する指導・助言及び情報の提供,測量,測量に関する指導・助言及び情報の提供,地質の調査,地質の調査に関する指導及び助言,地質の調査に関する情報の提供,建築用敷地の立地条件調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務とし、平成24年10月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第932251号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHOW」の欧文字を表してなり、2007年1月2日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)6月29日に国際商標登録出願、第42類「Graphic illustration services whether on not in combination with proportional scaling of elements; scientific and technological research in the field of industrial analysis and design relating thereto concerning graphic illustration; industrial analysis and research services; design of geographical maps; illustrated maps, posters, instructional and/or teaching material.」を指定役務として、平成21年1月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「翔」の漢字を表してなるところ、該文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じ、「空中をかける」程の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、前記2のとおり、「SHOW」の欧文字を書してなるところ、該文字に相応して、「ショウ」の称呼を生じ、「人に見せるための催し」程の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、上記のとおり、本願商標は漢字一文字からなるものであるのに対し、引用商標は欧文字四文字からなるものであって、それぞれの文字の種類及び構成が全く異なるものであることから、両商標は、外観において、容易に区別し得るものである。 次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者はともに「ショウ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一のものである。 そして、観念においては、本願商標は、「空中をかける」程の観念を生ずるものであり、引用商標からは、「人に見せるための催し」程の観念を生ずることから、両者は、互いに相紛れるおそれはなく、観念上類似しない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、「ショウ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれはないものであって、ほかに本願商標と引用商標との間で役務の出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-07-31 |
出願番号 | 商願2012-82263(T2012-82263) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W42)
T 1 8・ 261- WY (W42) T 1 8・ 262- WY (W42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 百宇、岩崎 安子、榎本 政実 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 西田 芳子 |
商標の称呼 | ショー、カケル |
代理人 | 亀川 義示 |