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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313389 審決 商標
不服201320457 審決 商標
不服201316120 審決 商標
不服20135278 審決 商標
不服201310888 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W43
管理番号 1290628 
審判番号 不服2013-13388 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-12 
確定日 2014-07-17 
事件の表示 商願2012-80710拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クロケッタ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年10月5日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同25年3月22日付け及び当審における同年7月12日付けの手続補正書により、第43類「コロッケの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原審においては、本願の拒絶の理由として、以下の(1)及び(2)を通知し、当該(2)の理由(登録第5474641号商標を引用)により、本願を拒絶した。
(1)本願商標は、「クロケッタ」の文字を標準文字で表してなるが、「クロケッタ」の語は、「コロッケ」等の意味を持つイタリア語「crocchetta」の表音と認められる。そして、イタリア料理の食材を取引する食品業界はもちろんのこと、一般消費者、特にイタリア料理を好む層においては、少なくとも、「クロケッタ」の語は、「コロッケ」を表すものとして十分に知られているものといえる。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、「コロッケ,コロッケを材料として使用する商品及び役務」について使用するときは、商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないというべきであり、本願商標は、上記商品及び役務については、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5472817号商標及び登録第5474641号商標と同一又は類似であって、これらの商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした証拠調べ
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、意見を申し立てる機会を与えるべく、相当の期間を指定して、平成26年2月21日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、「クロケッタ」の文字を標準文字で表してなるところ、「クロケッタ」の文字は、「コロッケ」の意味を有するイタリア語「crocchetta」及びスペイン語「croqueta」の表音と認められ、別掲に示すとおり、本願の指定役務を提供するに当たり、「コロッケ」を意味する語として、一般に広く用いられているものである。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、これが「コロッケ」を表したものとして、容易に認識するというのが相当であるから、本願商標は、単にその提供する役務の対象物を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成26年2月21日付け証拠調べ通知をもって開示した事実)
1 辞典における記載
(1)「伊和中辞典<第2版>」(株式会社小学館発行)の「crocchetta」(「e」の文字には、アクセント記号であるaccento acutoが付されている。)の項に、「コロッケ」との記載がある。
(2)「小学館 西和中辞典」(株式会社小学館発行)の「croqueta」の項に、「コロッケ」との記載がある。
2 飲食店のウェブサイトにおける「クロケッタ」の文字に関する記載
(1)「ホテル&レジデンス六本木」のウェブサイトにおいて、「COCONOMA 9月のランチメニュー / Lunch Menu for SEP」の見出しの下、「銚子産目鯛のガーリックバター入りクロケッタ 秋ナスのチップとピューレ添え/・・・クロケッタはコロッケの意味です。」との記載がある。
(http://hr-roppongi.jp/news/archives/2553)
(2)「BistroCafe712」のウェブサイトにおいて、2013年8月16日のブログ記事として、「イベリコ豚のクロケッタ」の見出しの下、「そこでイベリコ豚のクロケッタ(コロッケ)をご用意しました。」との記載がある。
(http://www.cafe712.com/20130816)
(3)「TRATTORIA 道月 BY THE OCEAN」のウェブサイトにおいて、「メニュー」の「コース&アラカルト」の項目に、「旬の鮮魚を使った前菜」の見出しの下、「本日の白身魚のすり身のクロケッタ(コロッケ!) 尾鷲漁港から届いた海老のソース」との記載がある。
(http://www.dougetsu-ocean.com/menu/course_dish.html)
(4)「ぐるめぱど」のウェブサイトにおいて、「イタリアンバール ベヴィトーレ」に係る「メニュー」の見出しの下、「鱈のイタリア風コロッケ“クロケッタ”」との記載がある。
(http://gpado.jp/tohoku/miyagi/04101/165/2601-80001011-000/shop_menu/p4/)
(5)「トラットリア エッセ」のウェブサイトにおいて、「Food Menu/フードメニュー」の項目に、「前菜 Antipasto」の見出しの下、「・鶏ミンチのトマトリゾットのクロケッタ(コロッケ) 600円」との記載がある。
(http://salute-esse.com/index.php/esse_food/)
(6)「サントリーグルメガイド」のウェブサイトにおいて、「イタリアンレストラン パパミラノ 阪急グランドビル店」に係る「一品料理」の項目に、「香り高きトリュフのコロッケ“ピッコロクロケッタ”」との記載がある。
(http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663159205/food.html)
(7)「月島バルJiro」のウェブサイトにおいて、「FOOD/料理」の見出しの下、「イベリコ豚のクロケッタ/(コロッケ)」との記載がある。
(http://sp.raqmo.com/jiro/index.php?shop_id=1383&page_id=1)
(8)スペイン料理店「セルべセリア グランビア」のウェブサイトにおいて、「フードメニュー」の項目に、「Tapas<タパス・小皿料理>」の見出しの下、「生ハムのクロケッタ/(ひとくちサイズの生ハム入りクリームコロッケ)」との記載がある。
(http://www.granvia.jp/menu/food.html)
(9)「食べログ」のウェブサイトにおいて、「タベルナ・ラ・クーラ」に係る「お店からの公式写真/’12/09/23登録」の見出しの下、「スペイン風クロケッタ(コロッケ)」との記載がある。
(http://tabelog.com/yamanashi/A1903/A190301/19006045/dtlphotolst/P14948265/)
(10)「Casual wine bar アデージョ」のウェブサイトにおいて、2012年05月03日のブログ記事として、「イベリコ豚のクロケッタとワイン」の見出しの下、「クロケッタってなんですか??/はい。スペイン語で、コロッケを表わす言葉。スペインの代表的なタパス/(小皿料理・おつまみ)のひとつです♪ 」との記載がある。
(http://winebaradejyo.hamazo.tv/e3189205.html)


審理終結日 2014-05-12 
結審通知日 2014-05-13 
審決日 2014-06-05 
出願番号 商願2012-80710(T2012-80710) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 松本 はるみ矢澤 一幸 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
田中 敬規
商標の称呼 クロケッタ 
代理人 須原 誠 
代理人 梶 良之 

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