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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900374 審決 商標
異議2013900384 審決 商標
異議2013900385 審決 商標
異議2013900404 審決 商標
異議2013900346 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2530
審判 全部申立て  登録を維持 W2530
管理番号 1289789 
異議申立番号 異議2013-900292 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-08-30 
確定日 2014-07-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5586466号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5586466号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5586466号商標(以下「本件商標」という。)は、「CANDY MONSTER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年2月14日に登録出願、第25類「ティーシャツ,その他の被服」及び第30類「菓子」を指定商品として、同年5月20日に登録査定、同月31日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
本件商標が商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものであるとして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録第5393681号、登録第5057229号、国際登録第1048069号、登録第5010968号、登録第5394526号、登録第5442171号、登録第5417815号、登録第5379390号、登録第5527566号、登録第5476620号、登録第5490798号、登録第5497766号、登録第5451361号、登録第5480373号、登録第5527567号、登録第5495941号、登録第5417769号、登録第5417770号、登録第5375090号、登録第5327467号、登録第5409580号、登録第5409582号、登録第5419507号、登録第5409583号、登録第5542584号、登録第5043703号、登録第5431412号、登録第5562023号、登録第5423080号、商願2013-504号(登録第5630446号)、登録第5389881号、登録第5590215号及び商願2012-89483号に係る商標を引用している。
以下、申立人が引用する商標をまとめていうときは、「引用各商標」という。
なお、引用各商標の構成・態様は、これらの願書に記載のとおりであり、引用各商標の登録出願日、指定商品、設定登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。また、引用各商標は、拒絶査定に対する審判に係属中の商願2012-89483号に係る商標を除き、いずれも現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって、その登録を取り消されるべきであると申立て、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第185号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標の登録出願時には、申立人の使用に係る「MONSTER」ファミリー商標は、日本国内及び米国を含む多数の外国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く認識されていた。殊に、本件指定商品と同一又は類似の商品に該当する被服等のファッション関連製品については、MONSTER ENERGYブランドマークを付した申立人のアパレル製品の模倣品が税関の水際取締りで申立人の商標権侵害物品と認定され輸入が差止められる事案が多発する程度まで、日本国内の当該分野の需要者の間で広く知られている非常に人気の高い商品となっている。
本件商標が指定商品に使用された場合は、これに接した需要者は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間で広く認識されている「MONSTER ENERGY」をはじめとする申立人の「MONSTER」ファミリー商標を想起連想し、本件商標を申立人の「MONSTER」ファミリー商標のひとつであると誤信し、あるいはまた、本件商標を使用した指定商品を申立人と経済的又は組織的関係を有する者の取り扱いに係る商品であると誤信することにより、商品の出所について混同を生じるおそれが高いことが明らかである。
本件商標が本件指定商品に使用された場合は、2002年から現在に至る申立人による継続的使用と営業努力によって申立人の商品出所識別標識として広く認識されるに至ったMONSTER ENERGYブランドマークを含む「MONSTER」ファミリー商標の強力な出所表示力が希釈化することが明らかである。また、商標権者による本件商標の使用は申立人が「MONSTER」ファミリー商標について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、「MONSTER」と他の文字を結合させた構成を有する点において、その登録出願時に申立人の業務に係るエナジードリンクを表示するものとして日本国内及び米国その他の外国で広く認識されている「MONSTER ENERGY」をはじめとする「MONSTER」ファミリー商標の構成の特徴と一致する。
本件指定商品は、申立人が実際にMONSTER ENERGYブランドマークを使用しているアパレル製品と同一又は類似の商品を含み、また、申立人が「MONSTER」ファミリー商標を使用中のエナジードリンクをはじめとする飲料製品との関連性が極めて密接な商品を含む。
本件商標が本件指定商品に使用された場合は、「MONSTER」ファミリー商標の強力な出所表示力を希釈するおそれが極めて高いものであり、また、「MONSTER」ファミリー商標が獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ず、申立人に経済的および精神的損害を与える。
したがって、本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反することが明らかであるから、公序良俗を害するおそれがある。
本件商標が指定商品に使用された場合は、「MONSTER」ファミリー商標の強力な出所表示力を希釈するおそれが極めて高いものであり、また、「MONSTER」ファミリー商標が獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ず、申立人に経済的および精神的損害を与える。
したがって、本件商標は、社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反することが明らかであるから、公序良俗を害するおそれがある。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって、その登録を取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人は、本件登録異議の申立ての理由において、33件の引用各商標をもって、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張するが、商標法第4条第1項第15号は、いわゆる著名商標を保護するための規定であって、その保護の対象となる商標は、登録の有無に関わらず使用によって著名となっている商標に限られるものと解される。
そこで、引用各商標の使用状況をみると、申立人が提出した証拠によれば、申立人は、別掲のとおりの構成からなる登録第5057229号及び国際登録第1048069号と同じ構成態様の商標を申立人の業務係る「エネルギー補給・スポーツ用飲料」の缶に実際に表示し使用していることが認められる。以下、申立人が実際に表示し使用している商標を「使用商標」という。
(1)使用商標の著名性について
使用商標は、米国において2002年頃から「エネルギー補給・スポーツ用飲料」に使用されていることが認められる(甲175宣誓供述書の段落12及び同証拠物件RCS-2)。
そして、日本における使用商標を付した「エネルギー補給・スポーツ用飲料」の取引の状況をみると、当該商品は、2012年5月8日から販売されていること(甲40及び甲41)、その販売開始から2013年3月までの間に、日本においては、約5,500万缶の使用商標を付した「エネルギー補給・スポーツ用飲料」が販売されたこと、前記期間の総販売額は、4,900万米ドル以上、日本円で40億円以上であることが認められる(甲175宣誓供述書の段落18)。
してみれば、使用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、日本国内の「エネルギー補給・スポーツ用飲料」の取引者、需要者の間において、相当程度知られているものと認められる。
しかしながら、申立人が日本国内で広く知られていると主張する被服等のファッション関連商品を含む本件の指定商品(以下「本件商品」という。)について、使用商標が使用され、需要者の間に広く認識されていたことを認めるに足る証拠の提出はない。
また、使用商標以外の引用商標が本件商品に使用されたことを立証する証左は見あたらない。
したがって、引用各商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、本件商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることはできない。
(2)本件商標と使用商標との類似性について
ア 本件商標について
本件商標は、「CANDY MONSTER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「CANDY」と「MONSTER」の文字の間に、1文字程度の空白を有しているとしても、構成各文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に表され、該文字から生じる「キャンディーモンスター」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、「CANDY MONSTER」の文字は、「CANDY」の文字(語)が「あめ玉」、「MONSTER」の文字(語)が「怪物、化け物」の意味を有するものとして親しまれた語であることから、「あめ玉の怪物(化け物)」程の意味合いを生じるものである。
そうとすれば、本件商標は、「キャンディーモンスター」の称呼を生じ、「あめ玉の怪物(化け物)」程の意味合いを生じるものである。
イ 使用商標について
使用商標は、別掲のとおり、爪痕のような図形を表し、その下に「MONSTER」及び「ENERGY」の欧文字を二段書きした構成からなるところ、その文字部分から、「モンスターエナジー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と使用商標との対比
本件商標と使用商標は、それぞれ全体の構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、本件商標から生じる「キャンディーモンスター」の称呼と、使用商標から生じる「モンスターエナジー」の称呼とを対比すると、両者は、構成音数が異なるばかりでなく、語頭の「キャンディー」と語尾の「エナジー」の音の差異という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が著しく相違し、容易に区別することができるものである。
また、本件商標は「あめ玉の怪物(化け物)」程の意味合いを生じるものであるから、特定の観念を生じない使用商標とは観念(意味合い)においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)出所の混同について
引用各商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、上記(1)及び(2)のとおり、本件商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたとは認めることはできないものであり、また、本件商標は、使用商標とは相紛れるおそれないの非類似の商標である。
してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用各商標を連想又は想起するものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
2 商標法第4条第1項第7号の該当性について
本件商標は、上記1(3)のとおり、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用各商標を連想又は想起するようなことはないものである。
そうとすれば、本件商標は引用各商標の信用力又は顧客吸引力にフリーライドするものとはいえないばかりでなく、本件商標をその指定商品に使用することが社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえないし、国際信義に反するものともいえない。
もとより、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形ではないし、他の法律によってその使用等が禁止されているものでもない。
したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 使用商標



異議決定日 2014-06-27 
出願番号 商願2013-9594(T2013-9594) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W2530)
T 1 651・ 22- Y (W2530)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山根 まり子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2013-05-31 
登録番号 商標登録第5586466号(T5586466) 
権利者 株式会社CANDY・A・GO・GO
商標の称呼 キャンディーモンスター、キャンデーモンスター、モンスター 
代理人 佐久間 剛 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 柳田 征史 

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