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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201312550 審決 商標
不服201316947 審決 商標
不服20147500 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201611131 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W31
管理番号 1289777 
審判番号 不服2013-13089 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-08 
確定日 2014-07-29 
事件の表示 商願2012-49270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「果実」を指定商品として、平成24年6月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同25年2月27日付けの手続補正書により、第31類「鳥取県東伯郡湯梨浜町産の梨」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、赤紫色とおぼしき色彩を付した円形の枠線内に、『東郷』の文字を毛筆風の書体で、枠線から上下にややはみ出す部分を有する態様で縦書きしてなるところ、その構成中『東郷』の文字部分は、指定商品との関係において、梨の特産地として知られる『鳥取県東伯郡旧東郷町』を表すものと認められる。そして、本願商標は、ややデザイン化してなるものの、近時、各種のレタリング文字が広く使用され、四角形、円形等のありふれた図形と文字とを組み合わせたデザイン手法が一般に行われている現状にあっては、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度で表してなるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者に、単に商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「東郷」の文字は、赤紫の色で、右上から左斜め下に向かって、草書体風の書体で、円状の輪郭図形からはみ出すように太字で書かれているものであり、全体として、特徴的な外観を有するものといえる。
そうとすると、上記構成からなる本願商標は、単なる漢字で記載された「東郷」の表記とは趣を異にするから、商標法第3条第1項第3号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは、いい難いものというのが相当である。
また、農産品の原産地を表示する場合は、都道府県名や市町村名、その他旧国名等の一般に知られている地名を記載するのが一般的であるが、原審で説示する「鳥取県東伯郡東郷町」は、2004年(平成16年)10月1日に羽合町等と合併し、「湯梨浜町」となってから、約10年が経過しているものであるし、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「東郷」の文字が、請求人以外の者によって、商品の産地等を表示するものとして使用されている事実は発見することができなかった。
以上を総合すると、本願商標は、指定商品に使用された場合、商品の産地、販売地その他の特性を表示する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず、自他商品識別力を欠く商標としてその機能を果たし得ないものであるとはいい難いものである。
したがって、本願商標は、商品の産地、販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩は原本参照)


審決日 2014-07-15 
出願番号 商願2012-49270(T2012-49270) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔安達 輝幸石井 亮 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 高野 和行
梶原 良子
商標の称呼 トーゴー 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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