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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1289757 |
審判番号 | 不服2014-4655 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-11 |
確定日 | 2014-08-01 |
事件の表示 | 商願2012-48013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、願書記載のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月14日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定役務については、当審における平成26年4月28日付け手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において、請求人が提出した平成26年4月28日付けの手続補足書における証明書類によれば、本願の指定役務に係る小売等役務の業務を請求人が行っていることが認められ、請求人が本願商標をその指定役務に使用していること又は近い将来使用することについて、合理的疑義はないものと認められる。 そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定役務) 第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用オリーブオイル保存用のディスペンサー(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,その他の食品保存用のステンレス製容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製又は陶磁製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用オリーブオイル保存用のディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 |
審決日 | 2014-07-22 |
出願番号 | 商願2012-48013(T2012-48013) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 根岸 克弘 |
代理人 | 瀧野 秀雄 |
代理人 | 今井 貴子 |
代理人 | 瀧野 文雄 |
代理人 | 川崎 隆夫 |