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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20132467 審決 商標
不服20147048 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0941
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0941
管理番号 1289756 
審判番号 不服2013-25716 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-27 
確定日 2014-08-01 
事件の表示 商願2012-87331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年10月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年5月15日付け及び当審における同年12月27日付けの手続補正書により、第9類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、1990年から1996年まで活動した著名なアイドルグループである『東京パフォーマンスドール』を認識させる『TOKYO PERFORMANCE DOLL』の文字を標準文字で表してなる。ところで、いわゆる音楽CDや映像DVD等には、その媒体の表面ないしジャケットに、音楽CDや映像DVD等に記録された内容(コンテンツ)を総称するタイトルや個々の収録曲のタイトルのほか、その収録曲を歌唱する歌手等の名前も表示されていることは、これら商品の需要者に広く知られている。また、このことは、通信ネットワークを通じた音楽・映像の販売や提供においてもほぼ同様のことがいえる。そうすると、本願商標をその指定商品・役務中の例えば『通信ネットワークを通じてダウンロードする音声・着信用音源並びに音楽,通信ネットワークを通じてダウンロードする音楽,インターネットのウエブサイト上に表示されているバナーのクリックによって所定のアーティストに関するウエブサイトを表示させて行う該ウエブサイトからの音楽又は映像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びこれらに関する情報の提供』等に使用しても、これに接する需要者は、本願商標が当該商品・役務に係る収録曲を歌唱、演奏する者が『東京パフォーマンスドール』であるということ、すなわち商品・役務の質、内容を表示したものとして理解、認識するにすぎないものであるから、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記指定商品及び指定役務中、『東京パフォーマンスドール』と何ら関係のない商品及び役務に使用する場合には、その商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「TOKYO」、「PERFORMANCE」及び「DOLL」の欧文字が、それぞれ「東京」、「パフォーマンス(演技、演奏等)」及び「人形」の意味を有する英語であることから、構成全体として、これらの意味を一連にした意味合いは想起されるものの、特定の意味を有する語句であると直ちに理解、認識されるものではない。
ところで、原審において示した新聞記事及びインターネット情報並びに当審における職権調査によれば、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字は、1990年代に活動していた女性パフォーマンスグループである「東京パフォーマンスドール」(以下「旧グループ」という。)の欧文字表記として使用されていたものであり、また、2013年8月から活動を開始した同名の女性パフォーマンスグループ(以下「新グループ」という。)の欧文字表記としても使用されている。
両グループの活動状況をみると、旧グループは、1990年に結成され、歌とダンスを中心としたライブ活動を主体に活動し、最盛期といわれる1993年には日本武道館で公演を行ったこともあるが、その間に発売した音楽CDの売り上げが目立って多かったとはいえず、その名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらないものであり、その後、メンバーの脱退等により活動が縮小され、1996年に解散している。
また、新グループは、旧グループの名称を引き継ぐ形で2013年8月15日にデビュー公演、東京都渋谷区の劇場(約250人規模)を中心として、歌・ダンスと演劇を融合させたパフォーマンスを主体に活動し、2014年6月11日にデビューCDシングルが発売されたところであるが、該CDの売り上げが特に高いというわけではなく、その名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、「TOKYO PERFORMANCE DOLL」の欧文字が、旧グループ又は新グループの名称を表すものとして、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これが商品又は役務の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質又は役務の質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)

第9類「通信ネットワークを通じてダウンロードするデジタルオーディオプレイヤー・スマートフォン・携帯型デジタル音楽プレイヤー用音声・音楽再生用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードするパーソナルコンピューター用音声・音楽再生用プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードする電子楽器用自動演奏プログラム,通信ネットワークを通じてダウンロードする音声・着信用音源並びに音楽,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,音声データ・着信用音源並びに音楽を録音済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,通信ネットワークを通じてダウンロードする映像,その他のインターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みの電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・ICカード・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)等の記録媒体,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
第41類「インターネットのウエブサイト上に表示されているバナーのクリックによって所定のアーティストに関するウエブサイトを表示させて行う該ウエブサイトからの音楽又は映像(動画及び静止画のいずれをも含む。)の提供及びこれらに関する情報の提供,その他のインターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した音楽・音声・映像・画像(動画及び静止画のいずれをも含む。)・文字データの提供及びこれらに関する情報の提供,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏の興行に関する情報の提供,音楽の演奏,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,その他のコンサート・音楽の演奏に関する情報の提供,ファンクラブ会員への音楽の演奏の情報提供,音楽の演奏に関するライブ中継及びコンサート中継の企画・その他の音楽の演奏に関する放送番組の企画又は制作及びこれらに関する情報の提供」

審決日 2014-07-22 
出願番号 商願2012-87331(T2012-87331) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0941)
T 1 8・ 272- WY (W0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩谷 禎枝水落 洋 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 酒井 福造
根岸 克弘
商標の称呼 トーキョーパフォーマンスドール、パフォーマンスドール、ドール 
代理人 羽切 正治 

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