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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2014767 審決 商標
不服201318813 審決 商標
不服201325084 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0305
管理番号 1289754 
審判番号 不服2013-18791 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-30 
確定日 2014-08-01 
事件の表示 商願2012-91173拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ふんわり清潔せっけん」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月9日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同25年11月1日付け手続補正書をもって、第3類「せっけんの香りを有する家庭用帯電防止剤,せっけんの香りを有する家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,せっけんの香りを有する洗濯用柔軟剤,せっけんの香りを有する洗濯用漂白剤,せっけんの香りを有する口臭用消臭剤,せっけんの香りを有する動物用防臭剤,つや出し剤,せっけんの香りを有する芳香洗浄剤,せっけん,せっけんの香りを有する身体用消臭剤,せっけんの香りを有する身体用防臭剤,その他のせっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する香料,せっけんの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),せっけんの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する薫料」及び第5類「せっけんの香りを有する芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤及び口臭用消臭剤を除く。),その他のせっけんの香りを有する消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤及び口臭用消臭剤を除く。),せっけんの香りを有する防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),せっけんの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,サプリメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『せっけん』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ふんわり清潔せっけん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に「せっけん」の文字を有するとしても、前記1のとおり、その指定商品が補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-18 
出願番号 商願2012-91173(T2012-91173) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 フンワリセーケツセッケン、フンワリセーケツ 
代理人 高梨 範夫 
代理人 安島 清 
代理人 大村 昇 
代理人 小林 久夫 

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