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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20139262 審決 商標
不服20139260 審決 商標
不服20139264 審決 商標
不服20139263 審決 商標
平成23行ケ10150審決取消請求事件 判例 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない X08
管理番号 1289728 
審判番号 不服2013-9261 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-20 
確定日 2014-07-04 
事件の表示 商願2011- 50945拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「菅原道真」の漢字を標準文字で表してなり、第8類「ピンセット,電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,五徳,十能,ひげそり用具入れ,ピッケル」を指定商品として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「全国各地の天満宮が独立して菅原道真を祭神としてまつり、かつ、祭神として敬愛され、これら各地域の人々に親しまれている著名な歴史上の人物名である『菅原道真』を、出願人が自己の商標として、その指定商品について独占的に使用することは、全国多数の天満宮や当該地域の人々の使用を抑制することにつながり、当該著名な故人の氏名を使用した観光振興や地域おこしなどの公益的な取り組みを阻害することとなり、社会公共の利益に反するものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋(要点)
1 当審において、請求人に対して、原査定の拒絶の理由を補強する趣旨で、平成25年12月11日付けで、別掲のとおりの証拠を示した上で、要旨次の2のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
2 「菅原道真」の文字からなる本願商標が請求人の商標として登録された場合には、我が国の国民感情を害するおそれがあり、全国各地の「菅原道真」を活用した地域振興や観光振興等の遂行を阻害するおそれがあり、さらに、ゆかりの地や合格祈願に関連した各種の商品等を取り扱う多数の事業者に対して無用の混乱を招くおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、このような事情を招くおそれがある本願商標を請求人の商標として登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。

第4 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「菅原道真」の漢字を標準文字で表してなるものであり、歴史上の人物名である「菅原道真」を容易に認識させるものである。
2 商標法第4条第1項第7号と歴史上の人物名について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(1)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(3)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきであると判示されている(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号判決)。
ところで、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては、住民に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を称え記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。
そして、前記判決では、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものとして、前記(1)ないし(5)の場合を例示として挙げており、その例示の一つとして、「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」が挙げられている。
そうとすれば、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、(ア)当該歴史上の人物の周知・著名性、(イ)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識、(ウ)当該歴史上の人物名の利用状況、(エ)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係、(オ)出願の経緯・目的・理由、(カ)当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係に係る事情を総合的に勘案して、当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合には、商標法第4条第1項第7号に該当するというべきである。
3 商標法第4条第1項第7号の該当性について
(1)「菅原道真」について、職権による調査によれば、別掲の事実がある。
かかる事実及び請求人の主張から、次のことを認めることができる。
ア 「菅原道真」の周知・著名性
「菅原道真」は、歴史上の人物として、広辞苑、人名事典などの辞典に取り上げられており、また、全国各地に多数存在する天満宮にて祭神として信仰の対象とされるとともに、学問の神として親しまれていることから、全国的に周知・著名な歴史上の人物名といえる。
イ 「菅原道真」に対する国民又は地域住民の認識
「菅原道真」は、ゆかりの地において、碑や像が建てられており、また、前記アのとおり、全国各地に多数存在する天満宮にて祭神として信仰の対象とされるとともに、学問の神として親しまれていることから、ゆかりの地における地域住民はもとより、我が国の国民に広く敬愛されているといえる。
ウ 「菅原道真」の名称の利用状況
「菅原道真」は、全国各地において、地方公共団体や公益的な機関により地域振興や観光振興にその名称が活用され、関連の祭りが開催され、また、博物館等において関連の展示会等が開催されるとともに、ゆかりの地や合格祈願に関連した各種の商品等にその名称が活用されるなど、極めて広く利用されている。
エ 「菅原道真」の名称の利用状況と指定商品との関係
「菅原道真」の名称は、前記アのとおり、全国的に周知・著名な歴史上の人物名であるため、強い顧客吸引力を発揮するといえる。そして、前記ウのとおり、該名称は、極めて広く利用されているものであることからすると、本願の指定商品の分野においても、これをゆかりの地や合格祈願に関連して使用を欲する事業者は、少なくないものと考えられる。
オ 出願の経緯・目的・理由
本願商標は、請求人が所有していた「菅原道真」の文字からなる登録第2352646号商標について、請求人が新たに出願したものであるといえる。
カ 「菅原道真」と請求人(出願人)との関係
請求人は、「菅原道真」を祭神とする神社の一つである。
(2)判断
前記(1)のとおり、「菅原道真」は、周知・著名な歴史上の人物名であって、我が国の国民に広く敬愛されており、また、全国各地において、地域振興や観光振興に活用され、関連の祭りや博物館等における展示会等が開催されるとともに、ゆかりの地や合格祈願に関連した各種の商品等にその名称が活用されるなど、極めて広く利用されていることが認められる。
そして、たとえ、請求人が過去に「菅原道真」の文字からなる登録第2352646号商標を所有し、「菅原道真」を祭神とする神社の一つであるとしても、前記事情を総合的に勘案すれば、「菅原道真」の文字からなる本願商標が請求人の商標として登録された場合には、我が国の国民感情を害するおそれがあり、全国各地の「菅原道真」を活用した地域振興や観光振興等の遂行を阻害するおそれがあり、さらに、ゆかりの地や合格祈願に関連した各種の商品等を取り扱う多数の事業者に対して無用の混乱を招くおそれがあるものと判断するのが相当である。
してみれば、このような事情を招くおそれがある本願商標を請求人の商標として登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
4 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に関する知的財産高等裁判所判決(平成17年(行ケ)第10349号)が明示するどの基準にも該当しない旨主張している。
しかしながら、前記判決において「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合」が挙げられていることからすれば、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、(ア)当該歴史上の人物の周知・著名性、(イ)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識、(ウ)当該歴史上の人物名の利用状況、(エ)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係、(オ)出願の経緯・目的・理由、(カ)当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係に係る事情を総合的に勘案して、当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合には、商標法第4条第1項第7号に該当するというべきである。
(2)請求人は、地方公共団体や商工会議所等が行う「街や村おこし事業・観光事業」等々は、それ自体が目的事業であっても営利を伴うものであって、商標法第4条第1項第7号の趣旨によって保護されるものではない旨主張している。
しかしながら、前記3(2)のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの判断は、前記3(1)の諸事情を総合的に勘案した上でのものであり、地方公共団体や商工会議所等が行う事業のみをその理由とするものではない。
(3)請求人は、本願商標と同じ商標が、現在も登録商標として登録されている旨主張している。
また、請求人は、既に登録された「菅原道真」の商標には、その更新時においてすら、商標法第4条第1項第7号の適用はされないのに、出願中の本願商標には、同号の適用をするというのは、法適用の不平等で、恣意的法の執行であり、法の下の平等(憲法第14条)の趣旨に反するのみならず、商標登録無効審判の請求原因の同号に除斥期間が設けられていない趣旨にも反する旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時における実状に基づき判断すべきものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するからといって、法の下の平等の趣旨に反するものではなく、また、商標登録無効審判に係る除斥期間の趣旨に反するものでもない。
(4)請求人は、「菅原道真」の登録商標の登録や使用に対し、現実に「国民又は地域住民全体」から反発や不快感の表示や、「地域振興や観光振興」等の遂行に障害が生じたというような事実は全く無い旨主張している。
しかしながら、たとえ、現実に反発や不快感の表示又は地域振興等の遂行障害が無いとしても、そのおそれがあること前記3のとおりである。
(5)請求人は、別掲の証拠は、全て記述的説明的使用であって、何ら商品及び役務に使用されているものはない旨主張している。
しかしながら、たとえ、記述的説明的な使用であるとしても、「菅原道真」の名称が極めて広く活用されていることに変わりないから、前記3のとおり判断するのが相当である。
(6)請求人は、前記3(1)エの「本願の指定商品の分野においても、これをゆかりの地や合格祈願に関連して使用を欲する事業者は、少なくないものと考えられる。」という点について、他の事業者を保護するために本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するというのであれば、論外である旨主張している。
しかしながら、請求人が指摘する点のみをもって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当すると判断したのではなく、前記3のとおり、諸事情を総合的に勘案した上で、本願商標を請求人の商標として登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきであると判断したものである。
(7)請求人は、公益の名において特定事業を保護しようとするのであれば、法の下の平等(憲法第14条)の規定及び職業選択の自由(憲法第22条)の規定に反し、許されない旨主張している。
しかしながら、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの判断は、前記3のとおり、諸事情を総合的に勘案した上で、本願商標を請求人の商標として登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものというべきであると判断したものであるから、特定の事業を保護しようとするものでないこと明らかであり、また、法の下の平等や職業選択の自由に反するものでもないこと明らかである。
(8)したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。
5 むすび
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(下線は合議体により付した。)
1 「菅原道真」の周知・著名性
(1)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店)には、「菅原道真」の項があり、そこには「平安前期の貴族・学者。是善の子。宇多天皇に仕えて信任を受け、文章博士・蔵人頭・参議などを歴任、894年(寛平6)遣唐使に任ぜられたが、その廃止を建議。醍醐天皇の時、右大臣となったが、901年(延喜1)藤原時平の讒言により大宰権帥に左遷され、同地で没。書をよくし、三聖の一人。「類聚国史」を編し、「三代実録」の撰に参与。詩文は「菅家文草」「菅家後集」に所収。死後、種々の怪異が現れたため御霊として北野天満宮に祭られ、のち学問の神として尊崇される。菅公。菅丞相。菅家。(845?903)」の記載がある。
(2)「コンサイス日本人名事典第5版」(株式会社三省堂)には、「菅原道真」の項があり、そこには「845?903(承和12?延喜3)平安前期の官僚・文人。菅原是義の子、母は大伴氏。…その不遇な最期から、死後天神信仰などとして民衆に強い影響を与えた。…」の記載がある。
(3)フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」において、「菅原道真」の見出しの下、「菅原道眞(すがわらのみちざね/みちまさ/どうしん、承和12年6月25日(845年8月1日)-延喜3年2月25日(903年3月26日))は、日本の平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣。忠臣として名高く、宇多天皇に重用されて寛平の治を支えた一人であり、醍醐朝では右大臣にまで昇った。しかし、左大臣藤原時平に讒訴(ざんそ)され、大宰府へ権帥として左遷され現地で没した。死後天変地異が多発したことから、朝廷に祟りをなしたとされ、天満天神として信仰の対象となる。現在は学問の神として親しまれる。」の記載がある。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/菅原道真)
(4)フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」において、「天満宮」の見出しの下、「天満宮(てんまぐう)は、菅原道真を祭神とする神社である。」の記載、「概説」の項に「道真を『天神』として祀る信仰を天神信仰という。」の記載、「由来など」の項に「道真が優れた学者であったことから天神は『学問の神様』ともされ、多くの受験生が合格祈願に詣でる。」の記載、及び「主な天満宮」の項に北海道地方から鹿児島県まで全国各地の多数の天満宮が掲載されており、その中には請求人と認められる「太宰府天満宮(太宰府市)※日本三大天神のひとつ。」の記載がある。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/天満宮)

2 地方公共団体や公益的な機関による「菅原道真」の名称を活用した地域振興及び観光振興
(1)「太宰府市文化財保存活用計画」との文書において、「3-4太宰府市民遺産の育成」の項に「太宰府市民遺産(試行版)」として「菅原道真と太宰府」が挙げられており、「菅原道真と太宰府」の項には「育成プラン」の欄に「菅原道真の足跡は、太宰府のみならず広く知られ、その道真が過ごしたことで伝わる数多くの伝承は、太宰府の今後の発展においても貴重な財産です。」及び「[3]菅原道真のストーリーが感じられるまちづくりに取り組みます/道真にまつわる伝承や文化遺産を今後のまちづくりに活かしていきます。特にどんかん道や榎社周辺についてはその魅力アップに取り組みます。」の記載がある。
(http://www.city.dazaifu.lg.jp/data/open/cnt/3/2858/1/hozonkatuyoukeikaku.pdf)
(2)「筑紫野市商工会」のウェブサイトにおいて、「温泉だけじゃない! ディープな楽しみ満載の筑紫野ワールド」の見出しの下、「『博多の奥座敷』と称される二日市温泉のほか、菅原道真公ゆかりの地や日本の近代を担う産業観光地、お洒落なバー&カフェから農園までみどころがいっぱい!歴史とまち文化が融合した”紫のまち”で博覧会を開催します。」の記載がある。
(http://www.chikushino.ne.jp/topics/purple_exp/)
(3)「京都観光Navi」のウェブサイトにおいて、「観光ルート:菅原道真ゆかりの地をたどる」の見出しの下、「北野天満宮-菅原院天満宮(菅公御初湯の井)-菅大臣神社(白梅殿)-北菅大臣神社(紅梅殿)-鴻臚館跡-吉祥院天満宮(菅公胞衣塚)」及び「菅原道真のたたりを鎮めるために建てられた北野天満宮。命日の2月25日には梅花祭が行われる。菅大臣神社は当時菅原家の私塾があった。その北側の北菅大臣神社は有名な『東風吹かば……』の歌が詠まれた場所である。道真が渤海からの賓客をもてなした鴻臚館跡は今では石碑が立つのみ。菅原家の氏寺である吉祥院には復興された『硯之水』がある。」の記載がある。
(http://kanko.city.kyoto.lg.jp/travelroute.php?InforKindCode=7&ManageCode=5000003)
(4)「西条市観光協会 今どきの西条」のウェブサイトにおいて、「菅原道真公上陸の地」の見出しの下、「新川堤に出たところを茨の木大堰から、北側の土手道を東にとり、通庵(つうあん)橋の手前から北へ曲がる田道を100mあまり歩くと、菅公ゆかりの地・天神の木に着く。この地が菅原道真公上陸の地と伝えられており、昭和33年に壬生川史談会が建てた『菅原道真公上陸之地』の碑がある。」
(http://saijo-imadoki.heteml.jp/archives/3214)
(5)「松江市中心市街地活性化協議会」のウェブサイトにおいて、「橋南のイベント案内」の見出しの下、「天神市」の項に「天満宮に菅原道真公像を建立し、『おかげ天神』と名付けました。以後、毎月25日は歩行者天国の天神市が開催され、『ボケ封じのご利益』を求める高齢者で賑わうようになりました。」の記載がある。
(http://www2.matsue.jp/chushin/event/south.html)
(6)「ディスカバー宮崎/みやざき元気!“地産地消”推進県民会議」のウェブサイトにおいて、「イベント情報」の見出しの下、「尾末神社大祭」の項に「毎年、11月の第3日曜日に行われている『尾末神社大祭』、今年は11月18日(日)に開催されます! 菅原道真公をまつる尾末神社を中心に、海の豊漁と安全を祈願して行われるこの祭り。」の記載がある。
(http://www.discover-miyazaki.jp/event/item_101.html)
(7)「うんなん旅ネット 島根県雲南市の観光サイト」のウェブサイトにおいて、「イベント情報」の見出しの下、「毎年7月25日 三刀屋天満宮例祭」の項に「菅原道真公を祀る出雲三天神のひとつ、三刀屋天満宮の例祭は春、夏、秋の3回にわたり行われます。」の記載がある。
(http://www.unnan-kankou.jp/contents/event/146)
(8)「江南市観光協会」のウェブサイトにおいて、「催し物案内」の見出しの下、「1月 北野天神社まつり」の項に「学問の守り神として知られる『菅原道真公』を祀る北野天神社にて、1月中旬に行われます。まちおこしの一環として1964年から始まったもので、『大筆奉納行列』が行われ、長さ約4m、重さ50kgほどの大筆が御所車に載せられ、中央公園から北野天神社まで引き回されます。」の記載がある。
(http://www.konan-kankou.jp/moyooshi/)
(9)「福岡市早良区」のウェブサイトにおいて、「『早良の郷 ぶらりと歩こう?菅原道真公ゆかりの地を巡る?』が開催されました」の見出しの下、「5月6日に、『早良の郷 ぶらりと歩こう ?菅原道真公ゆかりの地を巡る?』が開催されました。入部出張所をスタートし老松神社や門戸口天満宮など菅原道真公ゆかりの地をめぐりながら,ゴールの脇山中央公園までの約7キロを歩きました。」及び「ただ歩くだけでなく,菅原道真公ゆかりの地を中心に『早良歴史コンシェルジュ』の方々が歴史ガイドをしてくれました。」の記載がある。
(http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawaraku/c-shinko/charm/sawaranosatoburarii20130506.html)

3 「菅原道真」に関連した祭りの開催
(1)「天神祭」のウェブサイトにおいて、「天神祭とは?」の見出しの下、「大阪の『天神祭』は東京・神田祭、京都・祇園祭とともに日本三大祭りの一つと言われ、毎年130万人もの人が訪れる夏の都市大祭です。愛染祭、住吉祭とともに大阪三大夏祭りの一つとも言われています。」、「祭りの中心は大阪天満宮で祀られている菅原道真公です。市内の繁栄ぶりを道真公の御神霊に見ていただき、さらなる繁栄を祈願するために、氏地を巡行するのです。」及び「水都大阪を代表するお祭りといってもよい『天神祭』は、講社はもとより、多くの人々に支えられながら、紆余曲折の歴史を経て、今日まで続いてきたお祭りなのです。」の記載がある。
(http://www.tenjinmatsuri.com/tenjinmatsuri)
(2)「防府天満宮」のウェブサイトにおいて、「年間行事」の見出しの下、「御神幸祭 11月第四土曜日」の項に「年に一度の御祭神菅原道真公の御旅行で、天満宮でもっとも大きなお祭。このお祭の為に一年を通し様々なお祭が行われます。当日は5000人の裸坊が市内にあふれ、夕刻より巨大なお網代を引き、二体のお神輿をかつぎ、菅公御着船ゆかりの地勝間の浦(御旅所)までを往復する西日本屈指の荒祭です。」の記載がある。
(http://www.hofutenmangu.or.jp/yuisiyo.html)
(3)「與喜天満神社」のウェブサイトにおいて、「大和国の第二の大祭『初瀬まつり』」の見出しの下、「祭礼日の9月20日は、天慶9年(946年)、道真公の神霊が神となりこの初瀬の地に顕現された日であり、その神の事跡を尊び、神社から下った神輿は、道真公が座られた石(切石御旅所)を巡幸して、神輿はしばしその御旅所にとどまるなど、神の顕現を再現するという宗教的にも貴重な祭典です。」の記載がある。
(http://yokiten.com/history.html)

4 博物館等における「菅原道真」に関連した展示会等の開催
(1)「海の見える杜美術館」のウェブサイトにおいて、「展示会」の見出しの下、「信仰と美術I-物語?菅原道真没後1111年小企画展:第1展示室?」の項に「菅原道真没後1111年を記念した小企画展示もあわせて行いました。」の記載がある。
(http://www.umam.jp/exhibition/2013.html)
(2)「石川県立美術館」のウェブサイトにおいて、「美術館だより」の見出しの下、「菅原道真公1100年祭 北野天満宮神宝展」の項に「『天神さん』『天神さま』として、現在も親しまれる菅原道真(845?903)。本年は道真が左遷先である九州・大宰府の地に没してから、ちょうど1100年にあたります。それを記念し、道真を祀る京都・北野天満宮が所蔵する神宝を紹介します。」の記載がある。
(http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/tayori/2002/tayori_08/tayori_syosai08_2.html)
(3)「事業報告書(平成13年4月1日から平成14年3月31日)独立行政法人国立博物館」において、「1 事業の概況」の「2.中期計画項目別事業実績」の「(2)国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」の「東京国立博物館」の「2 公衆への観覧」の「(1)展観」の「特別展」の「3『天神さまの美術』」に「日本の全国各地に広がる天神(菅原道真の御霊)信仰は、天神さまの名前で国民に親しまれており、関係する社寺等には膨大な文化財が蓄積されている。門外不出の秘宝を含め、新たな調査の成果も踏まえながら、(1)道真公の遺品と生涯、(2)天神縁起の諸相、(3)天神の姿、(4)天満宮の遺宝、(5)祭礼と芸能、の5部構成で展示を行った。会期 平成13年7月10日(火)?8月26日(日)、陳列件数132件」の記載がある。
(http://www.nich.go.jp/data/hyoka/2001-2005kokuhaku/2001/2001-01jigyohokokusho.pdf)
(4)「大阪府立中之島図書館」のウェブサイトにおいて、「菅原道真 近世の伝記資料展」の見出しの下、「今年は菅原道真没後千百年にあたるので、当館所蔵の道真の近世伝記資料を中心に紹介し、改めて『天神さん』の偉大さを見直す機会としたい。」の記載がある。
(http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/shotenji/48_suga.html)
(5)「富山市民俗民芸村」のウェブサイトにおいて、「民俗資料館企画展」の見出しの下、「富山の天神はん」及び「ご案内」の欄に「学問の神様として広く知られる天神さま。平安時代前期に学者・政治家として活躍した菅原道真のことです。」及び「本展では、県内外多くの方々のご協力により、天神堂をはじめとするさまざまな天神飾りや浮世絵版画の天神像、そして於保多神社の北野天神縁起絵巻など、多彩で魅力あふれる『天神はん』の姿を紹介いたします。」の記載がある。
(http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/minzokumingei/event(minzoku_1).html)

5 ゆかりの地や合格祈願に関連して、「菅原道真」の名称を活用した各種の商品等
(1)「食べモール」のウェブサイトにおいて、「神戸セレクション認定神戸・須磨銘菓『明月まんじゅう』5個入」及び「明月庵本舗の屋号をそのまま名付けた代表銘菓。店の地元である須磨板宿に伝わる菅原道真の逸話にちなみ、『いにしえの須磨の月』をイメージしたまん丸の和菓子で、千年の歴史に思いをはせて下さい。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.tabemall.com/fs/iscfood/886733)
(2)「ひろしま夢ぷらざ」のウェブサイトにおいて、「にしき堂 錦もみじ 6個入り」及び「この『錦もみじ』は、百人一首の『このたびは 幣もとりあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに』菅原道真公が詠んだ歌から名づけられたもみじ饅頭の詰め合わせ。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://shop.yumeplaza.com/?pid=43977534)
(3)「橋本市観光協会」のウェブサイトにおいて、「橋本カメラ日記」の見出しの下、「合格まんじゅう」の項に「学問の神様、菅原道真公が祀られている学文路天満宮や、名前からして縁起のよい『学文路(かむろ)』駅のほど近くにある和菓子やさん『長栄堂』で、この受験シーズンまっただ中に最適、『合格まんじゅう』が発売されています。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.hashimoto-kanko.com/blog/2013/02/23/3167)
(4)「宗家くつわ堂」のウェブサイトにおいて、「合格せんべい」及び「学問の神様『菅原道真』を祀る滝宮天満宮にて、『合格せんべい』の焼き型等を合格祈願して頂きました。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.kutsuwado.co.jp/okashi/goukakusenbei.html)
(5)「戎大黒本舗」のウェブサイトにおいて、「岩おこし」の見出しの下、「大阪の代表的なお土産です。菅原道真公 縁のものです。胡麻、生姜の香ばしさが魅力です。伝統の一品をご賞味下さい。少し硬めにしてあります。」の記載、及び「粟おこし」の見出しの下、「大阪の代表的なお土産です。菅原道真公 縁のものです。胡麻、生姜の香ばしさが魅力です。伝統の一品をご賞味下さい。少しやわらかめにしてあります。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.ebisudaikoku.co.jp/osakamon.html)
(6)「楽天市場」の「hitotubu屋 楽天市場店」のウェブサイトにおいて、「受験応援合格梅干し(南高梅・10kg樽)」の見出しの下、「『学問の神様』である『菅原道真公』をお祀りする『成増神社』から梅干し10kg樽をお届けします。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/hitotubuya/10000031/)
(7)「楽天市場」の「常楽酒造 楽天市場店」のウェブサイトにおいて、「『学問の神様・菅原道真公』ゆかりの地、福岡県太宰府産南高梅使用。合格祈願に!」の記載、及び「商品特徴」の欄に「ほんのり甘く、まろやかな深みがある梅酒です。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/joraku/1008715/)
(8)「ぐるなび食市場」のウェブサイトにおいて、「太宰府さんのおいしい梅酒1800ml」の見出しの下、「『東風吹かばにおいおこせよ梅の花あるじなしとて春なわすれそ』菅原道真公所縁の『大宰府さん』のお膝元で収穫された梅と『博多小女郎』の本格焼酎を使用し、伝統的な酒造法と独自の貯蔵法を駆使し更に杜氏の創意工夫を加え造り上げました。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://shop.gnavi.co.jp/plat/r18720/)
(9)「赤木酒店」のウェブサイトにおいて、「玉出泉 吟醸(福岡)1800ml」の見出しの下、「菅原道真ゆかりの太宰府天満宮の玄関口筑紫野、宝満山の伏流水で低温発酵させ吟醸造りした酒。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.waku2wine.com/SHOP/N-023.html)
(10)「百万神」のウェブサイトにおいて、「合格祈願は菅原道真(天満宮)Tシャツ」の見出しの下、「菅原道真の死後、京には異変が相次ぎました。これらを道真の祟りだと恐れた朝廷は、道真の罪を赦すと共に贈位を行いました。以降、百年ほど大災害が起きるたびに道真の祟りとして恐れられ、こうして、『天神様』として信仰する天神信仰が全国に広まることになりました。やがて、各地に祀られた祟り封じの『天神様』は、災害の記憶が風化するに従い道真が生前優れた学者・詩人であったことから、後に天神は学問の神として信仰されるようになってきました。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://www.yaoyorozunokami.jp/archives/207)
(11)「ORIE original」のウェブサイトにおいて、「合格祈願シリーズのハンカチ」の見出しの下、「菅原道真公やだるまの柄をプリントしたハンカチです。」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(http://orieoriginal.com/item/009/)
(12)「アナバナ」のウェブサイトにおいて、「九州妄想みやげ 飛梅ブーメラン」の見出しの下、「左遷された菅原道真を追って、京都から一晩で飛んで来たという太宰府天満宮の飛び梅。その健気な飛び梅をモチーフにしたブーメラン。投げれば必ず主のところへ帰ってきます。『東風ふかば匂いおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ』と詠みながら投げれば、道真公気分になれること間違いなし。」の記載がある。
(http://anaba-na.com/calendar/2449.html)
(13)「落ちないお守り♪受験生に合格祈願のこのグッズ!」のウェブサイトにおいて、「上毛電鉄『合格祈願切符』2012年12月19日より♪枕木チップ入り『脱線しないお守り』も期間・個数限定で」の見出しの下、「上毛電鉄の、毎年恒例の受験生用の合格祈願乗車券の販売は2012年12月19日からスタートしています。切符は『学問の神様』の菅原道真をまつった『菅原神社』で合格祈願されたもの。」の記載がある。
(http://charm.toystoy.net/?p=1485)
(14)「ちばとぴ」のウェブサイトにおいて、「“落ちない”お守り さくらさく 合格祈願切符も 千葉都市モノレールが発売」の見出しの下、「千葉都市モノレールは7日、駅の名前やモノレールの形状にちなんだ、受験生向けの縁起の良い切符とお守りの販売を開始した。販売するのは『さくらさく合格祈願切符』と『落ちないお守り』。」及び「“学問の神様”の菅原道真の子孫が信仰したとされる長南町の古寺『長福寿寺』で合格祈願の祈とうを受けた後に販売する。」の記載がある。
(http://www.chibanippo.co.jp/news/local/65875)
(15)「宝泉寺温泉・壁湯温泉・川底温泉 宝泉寺温泉郷」のウェブサイトにおいて、「川底温泉」の見出しの下、「川底温泉の歴史」の項に「延喜元年(901)8月、菅原道真が大宰府に左遷される途中に刺客をのがれて菅原の白雲山浄明寺に身を隠した折、この川底温泉を開いたと言われています。」の記載がある。
(http://www.housenji.jp/kawazoko/)



審理終結日 2014-03-27 
結審通知日 2014-04-18 
審決日 2014-04-30 
出願番号 商願2011-50945(T2011-50945) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (X08)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 スガワラミチザネ 
代理人 丸山 幸雄 

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