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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201321076 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1289710 |
審判番号 | 不服2014-2415 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-02-07 |
確定日 | 2014-07-18 |
事件の表示 | 商願2013-32914拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ハピネス」の片仮名と「HAPPINESS」の欧文字とを上下二段に書してなり,第30類「茶,紅茶,コーヒー,ココア,うま味調味料,コーヒー豆,穀物の加工品,即席菓子のもと,パスタソース」を指定商品として,平成25年5月1日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5536826号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりからなり,平成24年6月11日に登録出願,第30類「コーヒー,ココア,茶,コーヒー豆」を指定商品として,同年11月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ハピネス」の片仮名と「HAPPINESS」の欧文字とを上下二段に書してなるところ,上段の「ハピネス」の片仮名は,下段の「HAPPINESS」の欧文字の読みを表したものと無理なく理解されるものであるから,その構成文字に相応して,「ハピネス」の称呼を生ずるものである。そして,その構成中,「HAPPINESS」の欧文字は,「幸福,幸せ」等の意味を有する英語であることから,本願商標は,「幸福,幸せ」の観念を生ずるものである。 他方,引用商標は,別掲のとおり,実線で表した円輪郭に,内接して白線の円輪郭を表し,その内側に太めの円輪郭を配し,この円輪郭内の上部に円輪郭に沿って円弧状に「happiness」の文字を表し,同円輪郭内の下部には,これに沿って円弧状に「from cafe」(「e」の文字にはアクサン・テギュ記号が付されている。以下「cafe」と記載する。)の文字を表し,同円輪郭内の左右部分には白抜きの三つの中点「・・・」を配し,さらに,同円輪郭の内側には,ややデザイン化した「hc」の文字及び「目と口」と思しき図形を表した構成からなるものである。 しかして,引用商標は,円輪郭内に,文字と図形とがバランスよく配置されており,これに接する者に,一体的にまとまりよく表された商標と把握,認識されるとみるのが自然である。 そして,引用商標の構成中の文字部分は,「happiness from cafe」の文字として看取されるものであるから,その構成文字に相応して「ハピネスフロムカフェ」の称呼を生ずるものであり,また,「カフェからの幸福」の観念を生ずるものである。 そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,それぞれの構成に照らし,判然と区別し得る差異を有するものであるから,互いに相紛れるおそれはない。 そして,称呼においては,本願商標から生ずる「ハピネス」の称呼と,引用商標から生ずる「ハピネスフロムカフェ」の称呼とは,語尾における「フロムカフェ」の音の有無に明らかな差異を有するものであるから,明確に区別できるものである。 また,観念においては,本願商標からは,「幸福,幸せ」の観念を生ずるのに対し,引用商標からは,「カフェからの幸福」の観念を生ずるものであるから,両商標は,観念上,明らかに区別することができるものである。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別することができる非類似の商標というべきである。 したがって,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (引用商標) |
審決日 | 2014-07-04 |
出願番号 | 商願2013-32914(T2013-32914) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W30)
T 1 8・ 263- WY (W30) T 1 8・ 261- WY (W30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 田中 亨子 |
商標の称呼 | ハピネス |
代理人 | 和田 阿佐子 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 宇梶 暁貴 |
代理人 | 勝沼 宏仁 |