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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3543 |
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管理番号 | 1289700 |
審判番号 | 不服2014-4065 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-03-03 |
確定日 | 2014-07-16 |
事件の表示 | 商願2012-99771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ミリオーネ」の片仮名を標準文字で表してなり,第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年12月10日に登録出願されたものである。 そして,本願の指定役務については,原審における平成25年6月10日受付及び当審における平成26年3月3日受付の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第1250835号商標,登録第4784909号商標,登録第5048954号商標及び登録第5335828号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定役務) 第35類 「ホテルの事業の管理・運営並びにこれらに関するコンサルティング及び情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプ・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び精算又はこれらに関する情報の提供,広告業,ウエブサイト上における広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,広告用具の貸与,飲食料品(「菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル・ハンカチ・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝巻き・パジャマ・バスローブ・ナイトガウン・ネグリジェ・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・ゆかた・和服・アイマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い・ナイトキャップ・帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・電池・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類・その他の台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第43類 「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設における宴会の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,会議施設の提供,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与」 |
審決日 | 2014-06-30 |
出願番号 | 商願2012-99771(T2012-99771) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W3543)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 百宇、岩崎 安子、中束 としえ |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 谷村 浩幸 |
商標の称呼 | ミリオーネ |
代理人 | 佐川 慎悟 |
代理人 | 川野 陽輔 |
代理人 | 小林 基子 |