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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20147500 審決 商標
不服20137406 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服20137594 審決 商標
不服201315721 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W37
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W37
管理番号 1289698 
審判番号 不服2014-1948 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-03 
確定日 2014-07-15 
事件の表示 商願2012-104730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ローン0円住宅」の文字を標準文字で表してなり,第37類「建築一式工事,その他の建設工事,建築工事に関する助言」を指定役務として,平成24年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ローン0円住宅』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字中の『ローン』の文字は,『貸付』の意味を有する親しまれた外来語であるから,その構成文字全体より『ローンが0円の住宅』程の意味合いを容易に認識させるものである。してみれば,本願商標をその指定役務中,例えば『ローンが0円の住宅の建設工事,ローンが0円の住宅の建築工事に関する助言』に使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「ローン0円住宅」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「ローン」の文字が,これに続く「0円」の文字とあいまって,「貸付,貸付金」の意味を有する外来語と理解され,その構成文字全体から「ローンが0円の住宅」程の意味合いを認識させるとしても,本願の指定役務との関係においては,「ローン0円住宅」の文字が,役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「ローン0円住宅」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,ほかに,当該役務の取引者,需要者が,「ローン0円住宅」の文字について,役務の質を直接的又は具体的に表示したものと認識するとすべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-07-02 
出願番号 商願2012-104730(T2012-104730) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W37)
T 1 8・ 13- WY (W37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 ローンゼロエンジュータク、ローンゼロエン 
代理人 森 寿夫 

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