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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服2013650099 | 審決 | 商標 |
不服201317977 | 審決 | 商標 |
不服201319740 | 審決 | 商標 |
不服201325917 | 審決 | 商標 |
不服201316735 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1289651 |
審判番号 | 不服2013-21790 |
総通号数 | 176 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-11-07 |
確定日 | 2014-07-09 |
事件の表示 | 商願2013-8737拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「芋百」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年12月10日付け手続補正書をもって、第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる洋酒,芋を使用してなる果実酒,芋を使用してなる酎ハイ,芋を使用してなる中国酒,芋を使用してなる薬味酒」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『芋』の文字と数字『百』の文字とを『芋百』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品中、例えば、焼酎は、「米」、「麦」、「芋」又は「そば」を原材料とするものが多い上、それらを原材料として100%使用したものもあることからすれば、本願商標をその指定商品中の『芋焼酎』について使用しても、該商品が芋を100%使った商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『芋焼酎』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「芋百」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを想起させる語として、一般に広く知られたものとも認められない。 また、当審において職権をもって調査するも、「芋百」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識するとはいえず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-06-24 |
出願番号 | 商願2013-8737(T2013-8737) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W33)
T 1 8・ 13- WY (W33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 大井手 正雄 |
商標の称呼 | イモヒャク |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |