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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201310888 審決 商標
不服201313389 審決 商標
不服201316120 審決 商標
不服201316013 審決 商標
異議2013900358 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1289646 
審判番号 不服2013-17987 
総通号数 176 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-18 
確定日 2014-06-19 
事件の表示 商願2012- 45886拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「龍馬祭」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年6月7日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成25年1月23日付けの手続補正書により,第41類「神社の供覧,庭園の供覧,神社・庭園の供覧に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,記念イベントの企画・運営又は開催,日本の伝統文化紹介に関するイベントの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作」に補正されたものである。

2 原審で通知した主な拒絶の理由(要点)
(1)本願商標は,「龍馬祭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「龍馬」の文字は,幕末の武士として著名な「坂本龍馬」を想起させるものであるから,その構成全体として「坂本龍馬に関するまつり,催し」程の意味合いを容易に認識させるものである。また,坂本龍馬を記念したお祭りやイベント等がその出身地やゆかりの地で開催されており,そのイベント等において「龍馬祭」の語が使用されている実情も認められる。そうとすると,これをその指定役務中,例えば「記念イベントの企画・運営又は開催,日本の伝統文化紹介に関するイベントの企画・運営又は開催」等に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前記意味合いを認識するにすぎず,単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は,「龍馬祭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「龍馬」の文字は,幕末の武士として著名な「坂本龍馬」を直ちに想起させるものである。そして,龍馬の出身地である高知県やそのゆかりの地では地方公共団体・商工会議所等の公益的な機関によって,その名が観光振興や地域おこしの施策に利用されていることが確認され,地元住民等において敬愛の念をもって親しまれているものといえる。また,本願指定役務との関係においては,龍馬を記念した各種イベントが各地で催されている実情が認められ,日本の多くの人々に親しまれていることが伺える。そうとすると,このような著名な歴史上の人物名を含む本願商標について,「坂本龍馬」との関係が認められない一私人である出願人が,独占的権利である商標権を取得し,その指定役務について使用することは,公正な取引秩序を害するおそれがあり,地域の振興を妨げることにもなりかねず,社会公共の利益に反するというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 原査定における拒絶の理由
本願商標は,前記2(2)の理由により,商標法第4条第1項第7号に該当すると認定,判断し,本願を拒絶した。

4 当審における審尋
請求人に対して,平成26年2月17日付けで通知した審尋の内容は,別掲のとおりである。

5 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「龍馬祭」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,前記4の審尋に記載のとおり,「龍馬祭」の文字からなる本願商標は,これをその指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者は,「坂本龍馬に関する祭」に係る役務であることを認識するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならないから,商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
なお,請求人は,原審における平成25年1月23日付けの意見書において,商標法第3条第1項第3号該当性について,「龍馬」の文字を構成中に有する登録商標例においては,指定商品・指定役務を限定(例えば,「坂本龍馬」ゆかりの商品・役務に限定)することもなく,登録が認められているように,一体不可分の造語であって,目印としての機能を充分に有するとするのが自然な解釈であり,本願商標は,同様に自他役務識別力並びに独占適応性を有すると認められるべきである旨を主張している。
しかしながら,商標の識別性の判断は,各商標につき,それぞれの構成態様や取引の実情等をも勘案し,個別具体的に判断されるべき性質のものであるところ,本願商標の構成及びその指定役務からすると,上記のように判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,商標登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成26年2月17日付けで通知した審尋の内容)

本願商標は,「龍馬祭」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「龍馬」の文字は,幕末の志士として著名な「坂本龍馬」を直ちに想起させ,「祭」の文字は,「まつり,にぎやかな催し」の意味(広辞苑第六版)を有するものである。
そうすると,本願商標は,その構成各文字から「坂本龍馬に関する祭」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして,例えば,以下の(1)ないし(7)のとおり,坂本龍馬の出身地やゆかりの地で,坂本龍馬に関する祭やイベント等が「龍馬祭」「龍馬まつり」の表示のもとで開催されている事実がある。
(1)「公益社団法人高知市観光協会」に係るウェブページ
「第40回龍馬まつりin桂浜」の「第40回龍馬まつり タイムテーブル」の項目に「龍馬さん誕生日おめでとう!(178歳を祝う巨大ケーキお披露目&振る舞い)」「あなたも書道ガールズ!龍馬さんへの寄せ書き大書体験」「お空の龍馬さんに届け!ちびっ子長縄跳び40回に挑戦!」「第11回 龍馬クイズ」「龍馬生誕を祝う和太鼓演舞」の記載がある。
(http://www.welcome-kochi.jp/ryoma/ryoma-fes.html)
(2)「鹿児島県霧島市」に係るウェブページ
「『霧島の龍馬祭』が開催されました」の項目に「龍馬クイズ大会」「龍馬の思い 私の思い」「龍馬への手紙,お龍への手紙」「スペシャルトークショー」「おとどけコンサート」「『龍馬なぞかけ』『龍馬川柳』『龍馬薩摩狂句』発表会」の記載がある。
(http://www.city-kirishima.jp/modules/page059/index.php?id=190)
(3)「北海道坂本龍馬記念館」に係るウェブページ
「平成25年『龍馬祭』のご案内」の項目に「坂本龍馬蝦夷地上陸祈念祭 龍馬の宿願であった蝦夷地上陸を祈念し,その高き志と功績を顕彰し,受け継ぐ式典です。」「公開フォーラム【テーマ】日本の危機について考える」「懇親交流会」の記載がある。
(http://www.ryoma1115.com/news/archives/50.html)
(4)「南国市観光協会」に係るウェブページ
「才谷村龍馬祭」の項目に「坂本龍馬の先祖を祀った坂本神社の前にある才谷龍馬公園で開催。これまで龍馬の命日である11月15日前後に行われてきましたが,平成24年からは公園の梅の花が咲く2月に開催されます。龍馬の好物だったシャモ鍋がふるまわれ,太鼓の演奏などが披露されます。」の記載がある。
(http://www.nankoku-kankou.jp/life/dtl.php?hdnKey=543)
(5)「ながさき丸山龍馬まつり」に係るウェブページ
「丸山龍馬まつりイベント」の項目に「長崎検番総揚げ」「長崎検番踊り披露」「龍踊り」「花魁道中」の記載がある。
(http://maruyama.ryoma.bkd.jp/wp-content/uploads/2010/09/20100904.jpg)
(6)「烏丸経済新聞」に係るウェブページ
「京都三条会商店街で『龍馬まつり』-縁結びの神社も会場に」の項目に「『龍馬まつり』が開催される」「同商店街付近には坂本龍馬とおりょうの縁結びの木として伝えられる榎が神木として残る同神社もあり,坂本龍馬に関連したイベントを開催することになった。」「同商店街で京都学生祭典の踊り『京炎そでふれ!』や『剣誠団』による寸劇,同神社では宮司による『龍馬にまつわるお話』を行う。」の記載がある。
(http://karasuma.keizai.biz/headline/923/)
(7)「京都観光Navi」に係るウェブページ
「龍馬祭」の項目に「11月15日に近い日曜,竜馬通り商店街。賑やかなパレードや人力車の行進が行われる。当日は商店でも特売会など様々なイベントが予定されている。すぐ近くに竜馬ゆかりの宿『寺田屋』『お土産処龍馬館』もある。」の記載がある。
(http://kanko.city.kyoto.lg.jp/detail.php?InforKindCode=2&ManageCode=1000451)

以上のとおり,「龍馬祭」の文字は,「坂本龍馬に関する祭」程の意味合いを容易に認識させるものであり,また,本願指定役務との関係においては,「坂本龍馬に関する祭」に係る役務を表すものとして,審判請求人以外の者によっても多数使用されている事実を勘案すれば,「龍馬祭」の文字からなる本願商標を,その指定役務について使用しても,これに接する取引者,需要者は,「坂本龍馬に関する祭」に係る役務であることを認識するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといえるから,本願商標は,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

審理終結日 2014-04-23 
結審通知日 2014-04-24 
審決日 2014-05-08 
出願番号 商願2012-45886(T2012-45886) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山本 敦子大澤 恒介 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 リョーママツリ、リョーマサイ、リューママツリ、リューマサイ、リョーマ、リューマ 
代理人 辻本 一義 

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