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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900204 審決 商標
不服201318441 審決 商標
異議2013900199 審決 商標
異議2013900094 審決 商標
異議2013900091 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W19
管理番号 1288800 
異議申立番号 異議2013-900198 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-14 
確定日 2014-05-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5566481号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5566481号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5566481号商標(以下「本件商標」という。)は、「無垢材挽き板」の文字を標準文字で表してなり、平成24年3月26日に登録出願、第19類「木製床材」を指定商品として、同25年2月5日に登録査定、同年3月15日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第3 本件商標の取消理由
商標権者に対して、平成25年12月16日付けで通知した本件商標の取消理由は、要旨以下のとおりである。
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標は、「無垢材挽き板」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品「木製床材」との関係においては、「無垢材」と「挽き板」の語を結合したものと容易に認識されるものである。
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、「無垢材」、「挽き板」及び「フローリング」について、以下のインターネット情報が確認できる。
ア 「無垢材」について
(ア)用語検索サイトの「kotobank」に、「無垢材【ムクザイ】」について、「(リフォーム用語集の解説)一本の原木から角材や板を直接必要な寸法に切り出したものの事。」、「(家とインテリアの用語がわかる辞典の解説)合板や集成材ではなく、使用する形状で丸太から切り出した木材」及び「(農林水産関係用語集の解説)接着剤を使わず製材品としてそのまま利用する木材。」との各記載がある(甲2)。
(イ)「住宅建築専門用語辞典」のウェブサイトに、「無垢材」について、「無垢材とは、集成材のような加工されたものではなく、純粋な一つの材料でできている木材。」との記載がある(甲3)。
(ウ)「床材用語集」(日本防音床材工業会)のウェブサイトに、「木材・木質材料/無垢(ムク)材/ムク板」について、「合板や集成材のように合成・加工されたものではなく、製材されたままの材料のこと。床では無垢(ムク)の床材という言い方をします。自然の美しさを味わえる反面、合板に比べて湿気・乾燥の影響により伸縮・反りが発生する場合があります。無垢集成材も無垢と呼んでいる場合があります。」との記載があり、その下部に「板材」の商品写真が表示されている(甲4)。
(エ)大利木材株式会社のホームページの「よくあるご質問」(注:合議体調査。以下同じ。)における「突き板と挽き板の違いは何ですか?」との質問の回答の中に、「無垢材とは」として、「無垢材とは、木を継ぎ足したり重ねたりしていない、そのままの木材のことです。」との記載がある(甲5)。
(オ)「日曜大工お助けマン/大工さんが作ったホームページ」のウェブサイトにおける「基本的な木材用語」(注:合議体調査。)中の、「無垢材(むくざい」の欄に、「材種に関係なく一般天然の木材のことを言う/無垢材に対し木材を貼りあわせたり表面を貼った加工材を集製材や積層材と言う」との記載がある(甲6)。
(カ)「超簡単!建築用語辞典」のウェブサイトに、「無垢」について、「表面に張物をした突板や集成材のような木材を張り合わせたものではなく、何も加工をしていない、一枚板で造られた木材のこと。」との記載があり、右下部分に「この情報は2006年04月14日時点のものです。」の記載がある(甲7)。
イ 「挽き板」について
(ア)「床材用語集」(日本防音床材工業会)のウェブサイトに、「木材・木質材料/挽き板」について、「板材のことでラミナとも言われ、のこぎりを挽いて切り出したことから挽き板と呼ばれています。床材では、小さな挽き板を組み合わせて市松模様などに張り上げるタイプがあります。」との記載がある(甲8)。
(イ)大利木材株式会社のホームページの「よくあるご質問」における「突き板と挽き板の違いは何ですか?」との質問の回答の中に、「挽き板とは」として、「挽き板(ヒキ板)とは、スライスではなく、回転する鋸(のこ)刃で切り出した板です。…2mm無垢仕上げ『プライムフロアー』は挽き板を使用しています。」との記載があり、その右側に、「2mm 厚の無垢挽き板」の引き出し線を付した床材の断面の写真が表示されている(甲5)。
(ウ)「超簡単!建築用語辞典」のウェブサイトに、「挽板」について、「天然木を鋸で挽いて製作する、厚さ1mm以上の化粧板。合板などに接着してフローリング等にする。」との記載があり、右下部分に「この情報は2012年12月19日時点のものです。」の記載がある(甲9)。
(エ)株式会社東集のウェブサイト(注:合議体調査。)の「素朴な疑問のページ」における「・突き板(もしく挽き板)って何ですか?」との質問の回答として、「挽き板」の欄に、「特長:・木目が美しいままの単板が得られる/・ひび割れなどがおきにくい/・厚い単板を得ることができるため、高級品向き」、「短所:・丸太を四角く製材してからスライスし、さらにのこぎりで挽くためのこぎりの刃の厚み分の原料がおがくずとなってしまうためスライスよりも歩留まりが悪く価格が高い」及び「記事:主に、和室用の化粧柱のうち、高級品に見られます。」との記載がある(甲10)。
(オ)北海道パーケット工業株式会社のホームページの「ひき板へのこだわり」と題するページにおいて、「ひき板とは」として、「ひき板製法は加工による木材の細胞組織の破壊が行われないため木材本来の強度があり、製品仕上がりにおいてもホンモノの木味が楽しめます。また、太い真円の丸太だけでなく、間伐材など様々な原木を利用できるため、資源の有効活用につながります。」との記載があり、その下に「丸太からフローリングのピース製品ができるまでの工程図」が表示され、更にその下に、「ひき板の主な特徴」として、「間伐材なども無駄なく有効活用でき、環境保護(ECO)にもつながります。さらに出来上がった床材は干割れがおきず長く使用できます。」との記載がある(甲11)。
(カ)株式会社アークシステムズの「無垢フローリング専門店/無垢‐床.com」のウェブサイトにおける「用語集」に、「挽板(ひきいた)」について、「・挽き板とも書く。のこぎりで挽いて切り出した薄い板。突板とは違い、板といえるほど厚みがあるので無垢の感触が楽しめる。」との記載がある(甲12)。
(キ)佐藤工業株式会社のホームページのフローリング製品情報に、製品「SKプライ14P スーパードライ(挽板3mm)」の「製品詳細」として、「仕様概要:3mm厚の挽板単板を台板合板に貼り付けた複合フローリングです。」との記載がある(甲13)。
ウ 「フローリング」について
(ア)フリー百科事典「ウィキペディア」(Wikipedia)に、「フローリング」について、「フローリング、フロアリング(flooring)とは、床を覆うための木質系の素材、およびそれらを用いた床のことである。…日本農林規格はフローリングを、木材を継ぎ合わせた一層のみで構成された『単層フローリング』と下地材と化粧材を張り合わせた『複合フローリング』に分類する。」との掲載がある(甲14)。
(イ)タイルライフ株式会社のホームページの「フローリングの知識/フローリングの選び方」のページにおいて「フローリングの分類」として、「…フローリングの種類は、大きく分けて、複合フローリングと無垢フローリングの2つに分類されます。」の記載があり、複合フローリングの説明中に、「表面材の厚みによる違い」として、「…複合フローリングには、木材を0.3mm程度にスライスした単板を表面に使用した薄単板のフローリングと、1mm以上の単板を使用した厚単板のフローリングがあります。…・厚単板の複合フローリングは、無垢材と同じ様な天然木の質感や強度があり、かつ、複合フローリングの膨張・収縮の少ない安定感を合わせ持つことが特徴です。」との記載がある(甲15)。
(ウ)「川崎建築計画事務所の家づくりの方法」と題するブログの、「2012.06.19 フローリングの種類について 無垢・挽板・複合」の記事において、「無垢(むく)フローリング 無垢フローリングとは、フローリング材が全て無垢の材料(合板などを使用していない)でできています。」、「挽板(ひきいた)フローリング 合板でできた基材に、厚めに挽いた無垢材を張り付けたフローリングです。…完成してしまえば無垢材と区別がつきません(表面はもちろん、無垢材なので…)」との記載がある(甲16)。
(エ)大利木材株式会社のサイトに、「複合フローリング アイボリー ウレタンクリアー塗装」として、「キズが入っても下地の合板が見えない! 2mm厚の無垢挽き板」の記載及び「2mm無垢挽き板フローリング アイボリー(乱尺)」について、「表面に2mmの無垢材を使用した高級複合フローリングです。」との記載がある(甲17)。
(2)当審における職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア「無垢材」、「挽く」の語の意味について
「広辞苑(第六版)」には、「むく‐ざい【無垢材】」の項に「接着剤で合成した集成材に対して、そのまま製材品として利用する木材。」、「ひ・く【引く・曳く・牽く】」の項に、「(「挽く」と書く)(鋸を手前に引く意から)切り割る。」との記載がある。
イ「単層フローリング」及び「複合フローリング」について
(ア)「住宅建築専門用語辞典」のウェブサイトにおいて、「単層フローリング」の見出しのもと、「別名:無垢フローリング」、「単層フローリングとは、構成層が1つのフローリングで、一般的には無垢材でつくられたものを言います。」との記載、「複合フローリング」の見出しのもと、「複合フローリングとは、木質系材料からなる床板(フローリング材)。表面加工その他所要の加工を施したもので、合板や集成材などの木質材料を基材としています。表面に木材の薄板を張り合わせたもの(天然木化粧)と合成樹脂オーバーレイ、塗装、プリントなどの加工を施したもの(特殊加工化粧)とに分類されます。」との記載がある。
(http://www.what-myhome.net/16ta/tansoufurouringu.htm)
(http://www.what-myhome.net/28fu/fukusoufurouringu.htm#01)
(イ)「全国フローリング技能協会」のウェブサイトにおいて、「単層フローリング」の見出しのもと、「フローリングは、『単層フローリング』と『複合フローリング』に分ける事ができる。単層フローリングは、ブナ・サクラ・ナラ・イタヤなどの一枚板により構成されている自然素材である。」との記載及び「複合フローリング」の見出しのもと、「…複合フローリング類は、ブナ・サクラ・ナラなどと針葉樹合板で構成されており、膨張や収縮、ねじれや反りなども生じにくい。」との記載がある。
(http://www.afta.jp/php/flooring/tanso.php)
(http://www.afta.jp/php/flooring/fukugo.php)
ウ 「無垢材挽き板」及び「無垢材の挽き板」に関するインターネット情報
(ア)「無垢フローリングダイレクトショップ DIRECT SHOP SAKURA」のウェブサイトにおいて、「フローリングの基礎知識」として、「複合フローリング」の項に、「合板などの基材に化粧淡板(合議体注:「単板」の誤記と思われる。)、あるいは無垢材挽き板を貼ったフローリングで反りや収縮が少なく施工がしやすく表面も厚い単板なら十分木の質感が味わえます。基材の組み合わせや塗装方法により様々な性能をもたせることが出来る利点があります。健康面でもホルムアルデヒドなどの化学物質の基準も定められています。」との記載がある。
(http://www.directshopsakura.com/test130506/htm02/chishiki.htm)
(イ)「MAGASTORE」のウェブサイトにおいて、「ELLE DECOR 2012年10月号 ハースト婦人画報社/2012年09月07日/全195ページ」の目次下段部に、「…・部屋をグレードアップさせる、洗練された無垢材挽き板の床に注目!…」との記載がある。
(http://www.magastore.jp/product/8437)
(ウ)雑誌のオンライン書店「Fujisan.co.jp」のウェブサイトにおいて、「I’m home 発売日:2013/01/16」の雑誌検索結果に、「18.…下は表面に3mm厚の無垢材挽き板を使用した『複合(挽き板)フローリング』。表面に同じ無垢材を使用しているが、単層フローリングは自然素材ならではの質感や厚みが魅力だが、季節によって多少膨縮するのが…」との記載がある。
(http://www.fujisan.co.jp/zasshi-kensaku.asp?sid=886116&q=%96%B3%8DC)
(エ)「大阪ガス住設の家」のウェブサイトにおいて、新築・建替え>実例紹介>「FILE 101」に、「宝塚市 S邸/ ◎竣工年月:2012.09」として掲載されている玄関内部の写真とともに「◎玄関からリビングまで、床には自然塗装のナラの無垢材挽き板フローリングを使用。」との記載がある。
(http://www.ogj.co.jp/house/work_101/)
(オ)「PanaHome」のウェブサイトにおいて、「・分譲住宅」・宅地」「・愛知県」「・パナホーム・コート守山志段味」「・物件概要」の項に、「販売時期 平成25年01月07日 先着順受付中」の記載及び家屋内を写した写真中の床部分の写真下部に「贅沢な無垢材挽き板フロア使用(LDK)」との記載がある。
(http://www.panahome.jp/bunjyo/detail/naisou/001141/)
(カ)「Goodリフォーム.jp」のウェブサイトにおいて、「インテリックス空間設計」の見出しのもと、会社概要>>施行実例一覧>>実例情報(東京都Oさん)の欄に、「新しくした設備」「LDK・洋室・ホール床材/無垢材挽き板フローリング(オーク)」との記載がある。
(http://www.goodreform.jp/rf/intellex/jitsurei/0000198910/)
(キ)「兵庫県立丹波年輪の里」のウェブサイトにおいて、【新着図書紹介】の欄に、「建築知識 2013年3月 No.700」として、【寸法安定性に優れた無垢材の挽き板化粧フロア】」との記載がある。
(http://nenrin.org/03zyoho/post_754.php)
(ク)「GAUZY CALM WORKS」のウェブサイトにおいて、「GCW WORK SCENE」「GAUZY CALM WORKSの家具製作の日々」として、「2011年3月7日月曜日 木口テープ」及び「…無垢材の挽き板を貼るならば、3ミリが一般的だが、その3ミリの厚みが見えるのが嫌なのだ。」との記載がある。
(http://gauzycalm.blogspot.jp/2011/03/blog-post_07.html)
(ケ)天龍木材株式会社のウェブサイトにおいて、「床材/複合フローリング」の「タフフローリングシリーズ」について、「無垢材のテクスチュアと複合材の高機能を合わせ持つハイクオリティーフローリングの決定版」、「1 表面材の製造方法が違う!!/ソード加工/表面材は原板から3mm厚で鋸挽きしているため、仕上がりは無垢材同等の重厚感を演出します。」との記載がある。
(http://www.tenryu.co.jp/kenzai_yukazai.php)
(3)以上の甲各号証及び当審の職権調査よりすれば、「無垢材」の語は、「接着剤で合成した集成材に対して、そのまま製材品として利用する木材」の意で、また、「挽き板」の語は、「鋸で挽いた板」の意で、床材(フローリング)関係の取引者及び需要者に、商品の品質を表す用語として普通に理解・認識されている語といえるものである。
ところで、「木製床材」は、「単層フローリング(無垢フローリング)」と表面材(化粧材)と基材から構成される「複合フローリング」の2種類にわけられるものであるところ、甲第13号証及び甲第16号証並びに前記(2)のウのとおり、「合板などの基材に無垢材挽き板を貼った床材」が製造、販売され、これらを「無垢材挽き板」の語を用いて説明するほか、「無垢材挽き板」の語と床材を意味する「フローリング」や「フロア」とを組み合わせて、「無垢材挽き板フローリング」や「無垢材挽き板フロア」などと称している実情があることからすれば、「無垢材」の文字と「挽き板」の文字とを結合させた「無垢材挽き板」の文字からなる本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」の意味合いを表すものと容易に理解するといい得るものであり、それ以上に、本件商標が自他商品の識別標識としての機能を果たすとする特段の事情も見いだせない。
そうすると、本件商標「無垢材挽き板」は、その登録査定時に、既に床材関係の取引者、需要者において、木製床材の品質(材料)を表すものとして理解されるにとどまるものというのが相当である。
したがって、本件商標「無垢材挽き板」は、その指定商品「木製床材」との関係よりすると、商品の品質(材料)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
2 まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見
前記第3の取消理由に対して、商標権者は、平成26年1月27日の意見書において要旨次のように反論し、証拠方法として乙1号証ないし乙10号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 甲第2号証ないし甲第20号証の事実認定の誤りについて
申立人の提出した甲第2号証ないし甲第20号証をみると、いずれの証拠も「無垢材」「挽き板」「フローリング」という本件商標の各構成の意味を示すものであって、一連一体に表示された「無垢材挽き板」の意味を示すものではない。
したがって、上記甲各号証は、指定商品「木製床材」について、本件商標が、取引上一般に使用されている事実を示す証拠ではない。
2 職権調査による事実認定の誤りについて
(1)本件商標「無垢材挽き板」が取引上一般に使用されている事実を示す証拠ではない。
ア 一連一体の「無垢材挽き板」の語の意味ではない。
前記第3の取消理由で示された「広辞苑」における記載並びに「住宅建築専門用語辞典」及び「全国フローリング技能協会」のウェブサイトにおける記載は、「無垢材」、「挽く」、「単層フローリング」及び「複合フローリング」の語の説明であり、これら辞書やウェブサイトに「無垢材挽き板」の語は掲載されていない。また、このほかに職権調査により示されたものも、一連一体の「無垢材挽き板」の語の意味の説明ではない。
イ 商標権者の商品に関するものである。
同じく取消理由で示された「無垢材挽き板」及び「無垢材の挽き板」に関するインターネット情報などの事実において、「MAGASTORE」や「大阪ガス住設の家」のウェブサイト、及び雑誌「I‘m home」などに掲載されている情報は、商標権者の商品に関するもの、あるいは商標権者の商品を扱っている会社のものであって商標権者の商品を示している可能性が高い(乙2ないし乙4、乙6及び乙7)。
ウ これら記載からは、本件商標「無垢材挽き板」が、取引上一般に使用されている事実を示すものとはいえない。
(2)「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」の意味合いが直接的かつ具体的に看取されない。
ア 「無垢材」の語は、「…そのまま製材品として利用する木材」を、「挽き板」の語は、「鋸で挽いた板」をそれぞれ意味し、さらに「木製床材」は、「単層フローリング(無垢フローリング)」と「表面材(化粧材)及び基材から構成される複合フローリング」の2種類に分けられるが、「木製床材」の業界において、「挽き板」及び「無垢材」の語は、必ずしも床材の「材料」としての意味のみではなく、床材の「種類」を特定する意味でも使用されており、「挽き板」といえば「複合フローリング」を認識され、「無垢材」といえば「単層フローリング」を認識される実情がある(乙9)。
イ 「無垢材」及び「挽き板」が、床材の「材料」と「種類」を意味することからすれば、本件商標を指定商品「木製床材」に使用すると、「無垢材を鋸で挽いた板を化粧にした床材(複合フローリング)」の意味合いと「無垢材を鋸で挽いた板のみでできた床材(単層フローリング)」の意味が生ずる。
ウ このように、木製床材の品質(材料)を「間接的」に暗示させることはあっても、木製床材の品質(材料)を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されることはないから、本件商標は、特定の観念を生じない一種の造語として、単層フローリングや複合フローリングに続く、「新しい床材カテゴリー」を表現したものと認識されるべきである。
したがって、本件商標は、「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」の意味合いを容易に認識されることはない。
(3)商標権者が英知をかけて創造した「無垢材挽き板」について、労費をかけて大々的に広告し、周知をしたことにより、インターネット検索において商標権者の商品を示すサイトが多数ヒットするものである(乙10)が、これらをもって、直ちに取引上一般に使用されていると認定するのは納得し難い。
3 むすび
以上により、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものであって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものといわざるを得ない。
2 商標権者の意見について
商標権者は、申立人の提出した甲各号証や職権調査の結果においては、本件商標「無垢材挽き板」の語そのものの説明はされてはおらず、また、取消理由で示した職権調査は、商標権者の商品に関するものであるから、これらをもって、本件商標が、取引上一般に使用されているとはいえない旨、主張する。
しかしながら、前記第3の取消理由で示したとおり、本件商標構成中の「無垢材」の語は「接着剤で合成した集成材に対して、そのまま製材品として利用する木材」を、また、「挽き板」の語は「鋸で挽いた板」を表すものとして、それぞれ、その指定商品「木製床材」を取り扱う業界においては一般に知られているものである。そして、例えば、取消理由で示した「…挽板(ひきいた)フローリング 合板でできた基材に、厚めに挽いた無垢材を張り付けたフローリングです。」(同通知2(1)ウ(ウ))、あるいは「2mm無垢挽き板フローリング…表面に2mmの無垢材を使用した高級複合フローリングです。」(同(エ))の事例のように商標権者以外の者により、床材の表面(化粧材)に無垢材の挽き板が使用されている複合フローリングが実際に製造、販売されていることが認められることからすれば、仮に、「無垢材挽き板」の文字そのものは、商標権者のみによる使用であるとしても、本件商標の構成文字よりすれば、本件商標の取引者、需要者をして、全体として、「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」であることを認識させるにすぎないものである。
また、商標権者等による「無垢材挽き板」の文字の使用(掲載事例)は、そのほとんどが商品の説明文中に記述的に使用されているものであり、例えば以下の記載例(下線は合議体が付加)からしても、「無垢材挽き板」の文字は、「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」であることを認識させるにすぎないといい得るものである。
ア 雑誌「ELLE DECOR」に、「部屋をグレードアップさせる、洗練された無垢材挽き板の床に注目!…朝日ウッドテックから、無垢材そのものの美しさと高い機能性を備えた床材『LiveNatural│プレミアム』が登場。…木の素材感を十分に味わえるよう化粧板に2mm厚の無垢材挽き板を採用した。…高度な技術で加工された無垢材挽き板を使うことで、これらの問題を解消。」との記載がある(乙2)
イ 雑誌「I‘m home」に、「下は表面に3mm厚の無垢材挽き板を使用した『複合(挽き板フローリング)』。表面に同じ無垢材を使用しているが、…、複合フローリングは見た目は天然のままながら寸法安定性が高く、幅広のものでも安心して使用できる。」との記載があり、「複合フローリング」の写真とともに、「2.Scandinavian Flooring …3.5mm厚のヨーロピアンホワイトアッシュを挽き板に使用。」「7.ASAHI WOODTEC …濃淡の美しい木目が重厚感を与えるウォールナットを3mm厚の挽き板に使用。」のように商標権者以外の商品とともに商標権者の商品が紹介されている(乙3)。
ウ 商標権者と取引関係にあるという「大阪ガス住宅設備」のパンフレットに、「朝日ウッドテック(株)製 ライブナチュラル プレミアム」の見出しの下、「『ライブナチュラル プレミアム』は、表面化粧材に無垢材から鋸で挽き出した2mm厚の無垢材挽き板を使用し、…、無垢材であるがゆえの問題点をほぼ解消した商品です。」との記載がある(乙4の1)。
エ 商標権者と取引関係にあるという「PanaHome」のパンフレットに、「03 床材」の見出しの下、「木質フロア(無垢材挽き板/銘木突板)」のタイトルの下に、商品の写真とともに、商品情報として「ライブナチュラルプレミアム(無垢材挽き板化粧フロア)(ワックス不要)表面に天然木2mm厚の無垢材挽き板を贅沢に使用した木質フロアです。」との記載があり、その下方には、「木質フロア(突板)」及び「木質フロア(化粧シート貼り)」のタイトルの下に、それぞれ商品の写真と商品情報が記載されている。
また、「無垢材挽き板」の文字を含む上記「無垢材挽き板化粧フロア」の文字は、床材(フロア)の表面が「突板」であることを表したものと認められる「銘木突板フロア」、「高意匠突板フロア」及び「突板フロア」の文字に相対した表示方法(表示位置)で示されていることからすれば、その床材(化粧フロア)の表面が無垢材の挽き板、すなわち「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」を使用したものであることを表したと認識されるものである(乙5の2)。
以上よりすれば、本件商標を、その指定商品「木製床材」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「無垢材を鋸で挽いた板(挽き板)」の意味合いを表すものと容易に理解し、床材の材料を認識するというのが相当であるから、商品の品質(材料)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
3 まとめ
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-03-31 
出願番号 商願2012-27920(T2012-27920) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (W19)
最終処分 取消  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 大森 健司
村上 照美
登録日 2013-03-15 
登録番号 商標登録第5566481号(T5566481) 
権利者 朝日ウッドテック株式会社
商標の称呼 ムクザイヒキイタ 
代理人 清水 義仁 
代理人 平木 祐輔 
代理人 平木 康男 
代理人 鈴木 恵子 
代理人 安田 徹夫 
代理人 高野 清 
代理人 清水 久義 

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