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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1288786 |
審判番号 | 不服2014-8315 |
総通号数 | 175 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-05-07 |
確定日 | 2014-07-02 |
事件の表示 | 商願2012-23765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月28日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、原審における平成25年1月4日付け及び当審における同26年5月8日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、登録第5145223号商標及び同第5145224号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 2 本願の指定商品 第9類「装飾用磁石,カメラ,その他の写真機械器具,映画機械器具,双眼鏡,光学機械器具,眼鏡,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトウェア,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な音楽及び音声,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・デジタルバーサタイルディスク,録画済み記録媒体,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション映画,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能なアニメーション画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な文字,コンピュータ端末・携帯電話機端末・ハンドヘルドコンピュータ・携帯情報端末その他の通信機器端末からダウンロード可能な電子出版物,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体」 |
審決日 | 2014-06-16 |
出願番号 | 商願2012-23765(T2012-23765) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
根岸 克弘 手塚 義明 |
商標の称呼 | デイテック、デイテク、テック、テク |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |