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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144252 審決 商標
不服201124474 審決 商標
不服20143360 審決 商標
不服201410240 審決 商標
不服20144812 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W35
管理番号 1288768 
審判番号 不服2013-21229 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-31 
確定日 2014-07-03 
事件の表示 商願2012-75180拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「朝日山」の文字を標準文字で表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年9月18日に登録出願され,その後,指定役務については,当審における同25年10月31日付け手続補正書により,第35類「菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4828291号商標(以下「引用商標」という。)は,「旭山」の文字を標準文字で表してなり,平成16年5月13日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同年12月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「朝日山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○○山」との構成から,「朝日山」という山の名称を想起させるものといえる。
一方,引用商標は,前記2のとおり,「旭山」の文字を標準文字で表してなるから,これより「アサヒヤマ」の称呼を生じ,「○山」との構成から,「旭山」という山の名称を想起させるものといえる。
そこで本願商標と引用商標を比較するに,本願商標と引用商標は,その称呼は「アサヒヤマ」において共通にするものの,外観上は,それぞれの構成文字数を異にし,「朝日」と「旭」の漢字の差異もあるから,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものであり,本願商標と引用商標からそれぞれ想起される山の名称は,異なる漢字で表されていることより,互いに別異の山との印象を与えるものであるから,これらを総合的に勘案すれば,本願商標と引用商標がそれぞれ取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等は異なるものというのが相当である。
してみれば,本願商標と引用商標は互いに非類似のものというべきであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-06-19 
出願番号 商願2012-75180(T2012-75180) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W35)
T 1 8・ 261- WY (W35)
T 1 8・ 262- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小俣 克巳小出 浩子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
堀内 仁子
商標の称呼 アサヒヤマ 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 

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