• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1288734 
審判番号 不服2014-3970 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-28 
確定日 2014-06-18 
事件の表示 商願2013-29917拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年4月19日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成26年2月28日受付の手続補正書により,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育についての指導又は助言,学習についての指導又は助言,教育方法の研究,学習方法の研究,学力診断テストの企画・運営又は実施,学力診断テストによる学力分析,セミナー・講習会・講演会・研修会・勉強会・研究発表会・会議・ワークショップの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組,広告用のものを除く。),学習用教室その他の教育施設の提供,教育用カリキュラムの企画・開発」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4283547号商標及び登録第4702401号商標(以下,これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2014-06-05 
出願番号 商願2013-29917(T2013-29917) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
谷村 浩幸
商標の称呼 クレストジャパン、クレステイジャパン、クレスト、クレステイ 
代理人 浜田 治雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ