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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311517 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服20137631 審決 商標
不服201319489 審決 商標
不服201316605 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W03
管理番号 1288717 
審判番号 不服2013-17252 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-06 
確定日 2014-05-26 
事件の表示 商願2012-84348拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンフラットベール」の文字を標準文字により表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同25年4月2日受付の手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スキンフラットベール』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中、『スキン』の文字が『肌』を、『フラット』の文字が『平ら』を、『ベール』の文字が『おおい、おおい隠す』を意味する語として、いずれも一般によく知られているから、その構成文字全体で『肌を平らにおおい隠す』程の意味合いを容易に想起させるものであり、また、化粧品を取り扱う業界においては、毛穴やシワ等のためにできた肌の凹凸をなくして、肌の表面をより平らに覆って肌を美しくみせるための商品として、『下地クリーム』や『ファンデーション』等が存在するところ、『フラット』や『ベール』の各語が、その種の商品説明の際に『平ら』や『おおい、おおい隠す』の意味を表す語として使用されていることがうかがえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、『肌を平らにおおい隠す』商品に使用しても、単に商品の品質を表したにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「スキンフラットベール」の文字を標準文字により表してなるところ、本願の指定商品中の「化粧品」を取り扱う業界においては、例えば、「スキンローション」、「スキンコンディショナー」、「スキンクリーム」のように、肌用の商品であることを表す語として、「スキン」の文字が一般に広く用いられており、また、別掲の1及び2に示すとおり、「フラット」の文字が「肌の表面の凹凸をなくし平らにする」、「ベール(ヴェール)」の文字が「(肌を)覆い隠す」といった商品の品質、効能を表す語として、いずれも一般に広く用いられているのが実情である。
そうとすると、「スキンフラットベール」の文字からなる本願商標をその指定商品中の「化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該文字が、上記のとおり、一般に広く用いられている「スキン」、「フラット」及び「ベール」の各語を組み合わせてなるものと看取、理解し、その構成全体をもって、「肌の表面を平らに覆い隠す」程の意味合いを表したものとして容易に認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品中の「化粧品」との関係においては、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中の「ベール」の文字は、複数の意味を有する語であって、これが化粧品に関して用いられるとしても、比喩的な表現であるにすぎず、また、「覆う」、「覆い」の意味合いを表す際には、「カバー」や「コーティング」の語も用いられている実情に照らせば、取引者、需要者間において、該文字が「(肌を)覆う」を意味するものとして定着しているとはいえず、仮に本願商標の構成全体から「肌を平らに覆い隠す」の意味合いを想起させるとしても、それは比喩的、暗示的なものにとどまることからすれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を備えている旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)において認定、判断したとおり、本願の指定商品中の「化粧品」に係る取引の実情を踏まえれば、これをその指定商品中の「化粧品」に使用した場合、取引者、需要者をして、その構成全体から容易に「肌の表面を平らに覆い隠す」程の意味合いを認識し、商品の品質、効能を表したものとして理解するといえるから、請求人による上記主張を採用することはできない。
イ 請求人は、本願商標と社会通念上同一の商標といえる「Skin Flat Veil」の文字を化粧用クリームの容器の側面に大きく表示しており(参考資料1)、取引者、需要者が該文字を目印として商品を選択することは明白であることから、その使用態様に照らせば、本願商標が商標として機能していることは明らかである旨主張する。
確かに、請求人の提出に係る参考資料1における商品容器には、ほかの文字等とともに「Skin Flat Veil」の文字が表されているものの、該欧文字が本願商標と社会通念上同一であるか否かはさておき、該文字自体は「スキンフラットベール」の文字からなる本願商標とは別異の標章であるから、その使用をもって、本願商標が識別標識として機能し得るとする請求人の主張は、その前提において失当である。仮に、取引者、需要者が該文字を「スキンフラットベール」の文字の欧文字表記として看取する場合があるとしても、その場合には、本願商標と同様に商品の品質、効能を表したものとして理解するにとどまるとみるのが相当であるから、この点からしても、請求人による上記主張を採用することはできない。
ウ 請求人は、商標の構成中に「ベール」、「ヴェール」又は「VEIL」の文字を含んでなる既登録例を挙げて、商標の識別力はその各構成要素が一般に知られているかではなく、その構成全体が一般に認識されているか否かにより決すべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、その指定商品の「化粧品」との関係において、その構成全体をもって、商品の品質、効能を表してなるものにすぎないものであること、上記(1)において認定、判断したとおりであり、また、請求人が挙げる既登録例は、商標の具体的構成態様において本願とは事案を異にするものであり、該登録例が存することをもって本願商標についてした認定、判断が左右されることはないから、請求人による上記主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 化粧品の分野における「フラット」の語の使用例(下線は合議体が付した。以下同じ。)
(1)「株式会社コーセー」のウェブサイトにおいて、「エスプリーク/フラットコントロール ベースUV」と称する商品に係る「特長」として、「・優先的に毛穴・皮溝に入り込んで気になる毛穴や凹凸をしっかりカバーし、肌表面をフラットにととのえます。」との記載がある。
(http://www.kose.co.jp/jp/ja/product/detail/MLRB)
(2)「CELEVENUS/セレヴィーナ」のウェブサイトにおいて、「イーシャイニー ダイアモンド ヴェース」の見出しの下、「下地クリーム/永遠の輝き!/つけた瞬間から肌の影・凹凸を消し去ってつるんとフラットな透明肌へ」との記載がある。
(https://www.celevenus.co.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=143&promoId=promo001&categoryCode=:002:006&item_no=00060000000054)
(3)「UTOWA」のウェブサイトにおいて、「ウトワ スムースパウダーファンデーション(レフィル)」の見出しの下、「透明感と潤いを追求したパウダーファンデーション。肌表面の凸凹をフラットに整え、きめ細かくなめらかに。肌のコンディションを整えるスキンケアカプセルパウダー配合。」との記載がある。
(http://www.utowa.co.jp/page/utowa_makeup_foundation.html)
(4)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「バニラコ プライムプライマー ハイドレーティング 30ml」と称する商品に係る「商品説明」として、「『バニラコ プライムプライマー ハイドレーティング 30ml』は、メイク前のワンプッシュで、崩れない・テカらない・陶器肌に仕上げる化粧下地です。肌の凸凹をコーティングして、フラットな肌に仕上げます。・・・」との記載がある。
(http://www.kenko.com/product/item/itm_6931485472.html)
(5)「KATE TOKYO」のウェブサイトにおいて、「FACE」の項目における「ハイグレードカバーパウダー」の見出しの下、「カバー力とフォギー効果の両方を実現し、キメや毛穴の目立たないフラットな肌へ仕上げるプレストパウダー。」との記載がある。
(http://nomorerules.net/all_products/face.html)
(6)「KATASE/BEAUTY&LIFE」のウェブサイトにおいて、「コフレドール マジカルフラット(毛穴コンシーラー)15g」と称する商品に係る「商品説明」として、「見せたくない毛穴の凹凸も影もひと塗りでつるんとフラットに仕上げ、テカリも抑える毛穴用コンシーラーです。」との記載がある。
(http://katasekk.co.jp/goods/4973167413272/)
(7)「Kanebo」のウェブサイトにおいて、「マジカルフラット」の見出しの下、「毛穴の凹凸や影をひとぬりでつるんとフラットにカバーし、テカりも抑える半透明のジェル状コンシーラー。」との記載がある。
(http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/products/2041327)

2 化粧品の分野における「ベール」(同義の表記「ヴェール」を含む。)の語の使用例
(1)「La Socie」のウェブサイトにおいて、「ホワイティ フィスアップスリミア」の見出しの下、「フレッシュな質感のゲルが柔らかく素肌をベールし、しっとり保湿。・・・」との記載がある。
(http://www.lasocie.com/product/56)
(2)「キレイWeb WOMAN」のウェブサイトにおいて、「ベースメイク」の見出しの下、「フェイスパウダー」の項目に、「ベースメイクの最後に使います。/粒子が細かいパウダーでベールして、肌をなめらかに透明感も与えてくれます。また、メイクのきれいな仕上がりを長持ちさせてくれるのです。」との記載がある。
(http://www.hidamarimama.com/make9.html)
(3)「まゆからの贈り物 きぬもよふ」のウェブサイトにおいて、「きぬもよふハンドクリーム(油性クリーム)」の見出しの下、「・・・絹セリシンがお肌をしっかりベールし、水仕事のあとでもうるおいをのがしません。」との記載がある。
(http://1469onsi.xsrv.jp/kinumoyo.html)
(4)「MENARD」のウェブサイトにおいて、「ヴェールブロックUV」と称する商品に係る「特長」として、「○超微細な粉体が肌をヴェール(覆い隠す)し、白さが気になりません。」との記載がある。
(http://www.menard.co.jp/products/000266.html)
(5)「LURIBIO ルリビオ」のウェブサイトにおいて、「UVヴェール」の見出しの下、「汗で崩れにくく、フォーム剤で簡単に洗い落せる素肌をヴェールするサンカット剤」との記載がある。
(http://www.luribio.co.jp/products/tokushu/uv-veil.html)


審理終結日 2014-03-19 
結審通知日 2014-03-20 
審決日 2014-04-14 
出願番号 商願2012-84348(T2012-84348) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W03)
T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高橋 幸志
田中 敬規
商標の称呼 スキンフラットベール、スキンフラット、フラットベール、ベール 
代理人 仲 晃一 

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