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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1288705 
審判番号 不服2013-650083 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-24 
確定日 2014-04-07 
事件の表示 国際登録第1119944号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)12月6日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)4月27日に立体商標として国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年4月16日付け手続補正書により、第30類「Salt for food in all its forms;salt for food,namely sea salt in the form of crystals;cooking salt;table salt,all made in France.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2288334号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和63年12月13日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録されたものであり、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同12年10月25日に指定商品を第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、全体として、側面にラベルと模様を有し、上面にラベルで封をした蓋を有する円柱状の包装容器と思しき立体的形状からなり、その側面のラベルは、黒色の横長矩形(以下「黒色矩形」という。)と、その上部2分の1程が隠れるように、一辺が上に凸になるようにたわんだ曲線からなる白色の横長矩形(以下「白色矩形」という。)を重ねてなり、白色矩形内には、その上部に錨と思しき図形を挟んで、左側に「NATURE」、右側に「SAUVAGE」の欧文字を下線とともに書し、その下部に「LE SAUNIER DE」と「CAMARGUE」の欧文字を上下二段に書し、黒色矩形内には、白抜きで「FLEUR DE SEL」と「DE CAMARGUE」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成上、白色矩形の文字部分と黒色矩形の文字部分とが視覚上分離して看取されるものであり、また、本件の立体的形状全体において、白色矩形部分及びその矩形内の文字部分等は、看者に強い印象を与えるものといえる。
そして、白色矩形内の構成中の「NATURE」、「SAUVAGE」、「LE SAUNIER DE」、「CAMARGUE」の欧文字は、それぞれ「天然」、「野生の」、「?の浜子(塩田で働く人)」、「カマルグ(フランスの地名)」の意味を認識させる仏語であるところ、「NATURE」及び「SAUVAGE」の語は、本願の指定商品との関係においては、単にその商品が天然(野生)のものであるという商品の品質を表すにすぎないものであり、自他商品の識別標識としての機能を有さないというのが相当であるから、白色矩形内からは、「LE SAUNIER DE」及び「CAMARGUE」の文字部分に相応して、「フランスのカマルグ地方の浜子」の観念と、「ルソニエドカマルグ」の称呼を生じるというのが相当である。
また、黒色矩形内の文字についてみるに、その構成中の「FLEUR」、「DE」、「SEL」、「CAMARGUE」の欧文字が、それぞれ「花」、「(所有を表す)?の、(材料を表す)?製の」、「塩」、「カマルグ(フランスの地名)」の意味を有する仏語であることから、「FLEUR DE SEL」の文字(語)のみでは、単に「塩の花」の意味を有するとしても、本願の指定商品はフランス製の食塩であるところ、専門書、新聞記事及びインターネット情報等によれば、フランスのカマルグ地方は、「FLEUR DE SEL」と称される大粒の天日塩の産地の一つであり、我が国においても、食塩に係る分野にあっては、フランス産の「FLEUR DE SEL」はフランス料理等に使用される高級な天然塩として認識されており、かつ、カマルグ地方の「FLEUR DE SEL」も、その一種として相当程度知られていることが認められるものであるから、「FLEUR DE SEL」及び「DE CAMARGUE」の部分からは、その構成文字全体に応じて「フランスのカマルグ地方産の大粒の天日塩としてのフルール・ド・セル」の一体的な観念のみを生じ、「フルールドセルドカマルグ」の称呼を生じるものであるというのが相当である。
そうすると、黒色矩形内の文字部分は、上記意味において、商品の出所識別力を発揮するものであり、本願商標全体にあって、白色矩形内の「LE SAUNIER DE」及び「CAMARGUE」の文字部分に比して自他商品の識別標識としての機能は弱いといわざるを得ず、まして黒色矩形内の文字部分中の「FLEUR DE SEL」の部分のみをとらえて商取引に資されることはないとするのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「fleur de sel」の欧文字と「フルール ド セル」の片仮名を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「塩の花」の観念と、「フルールドセル」の称呼を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両者は、その構成がそれぞれ上記のとおりであり、顕著な差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
また、観念においては、上記のとおり、本願商標は、「フランスのカマルグ地方の浜子」及び「フランスのカマルグ地方産の大粒の天日塩としてのフルール・ド・セル」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は、「塩の花」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標から生じる「ルソニエドカマルグ」及び「フルールドセルドカマルグ」の称呼と、引用商標から生じる「フルールドセル」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構成音数が著しく異なるものであるから、両者を一連に称呼しても相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】


審決日 2014-03-25 
国際登録番号 1119944 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長澤 祥子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
原田 信彦
商標の称呼 ネーチャーソバージュルソニエドゥカマルグフルールドセルドゥカマルグ、ネーチャーソバージュ、ルソニエドゥカマルグ、ルソニエドゥ、ソニエ、カマルグ、フルールドセル、ドゥカマルグ 
代理人 特許業務法人西村&宮永商標特許事務所 

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