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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322562 審決 商標
不服201320732 審決 商標
不服201316753 審決 商標
不服201320958 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
管理番号 1288693 
審判番号 不服2014-819 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-17 
確定日 2014-06-10 
事件の表示 商願2013-14873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年7月3日付け手続補正書により、別掲1のとおり、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エヌシイオオエス』の称呼を生じる登録第3200960号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ncOS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録が認められないことから一種の造語として認識され、これを構成する「n」、「c」、「O」、「S」の読みに相応して、「エヌシイオオエス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「N」の欧文字、「C」の中央空白部一杯に「o」を配した構成部分、「S」の欧文字を横書きしてなるところ、「o」は「C」の中央空白部に完全に内包されており、また、該構成部分は、「N」及び「S」と同じ大きさ、同じデザインで隙間なく表され、引用商標の構成全体として一連一体でまとまりよく表されているものである。
そうすれば、引用商標のかかる構成においては、「NCoS」の欧文字が表されたものとは認識されないというのが相当であるから、引用商標からは、「エヌシイオオエス」の称呼が生じることもない。
したがって、引用商標より、「エヌシイオオエス」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 本願の指定商品
第9類「酸化物半導体を用いた理化学機械器具及びその部品並びに付属品,酸化物半導体を用いた電気泳動装置,酸化物半導体を用いた測定機械器具及びその部品並びに付属品,酸化物半導体を用いた半導体集積回路検査装置,酸化物半導体を用いた配電用又は制御用の機械器具,酸化物半導体を用いた電気制御用機械器具,酸化物半導体を用いた回路計,酸化物半導体を用いた電気磁気測定器及びその付属品,酸化物半導体を用いた液晶表示装置,酸化物半導体を用いた有機EL表示装置,酸化物半導体を用いた電気泳動素子を利用した表示装置,酸化物半導体を用いたナビゲーション装置,酸化物半導体を用いた携帯電話機,酸化物半導体を用いた電気通信機械器具,酸化物半導体を用いたテレビジョン受信機,酸化物半導体を用いた電子出版物表示用携帯端末,酸化物半導体を用いた電子出版物表示用端末,酸化物半導体を用いた音声再生装置,酸化物半導体を用いたコンピュータ及びコンピュータ周辺機器,酸化物半導体を用いたノートブック型コンピュータ,酸化物半導体を用いたラップトップ型コンピュータ,酸化物半導体を用いたタブレット型コンピュータ,酸化物半導体を用いたパーソナルコンピュータ,酸化物半導体を用いたマイクロコンピュータ,酸化物半導体を用いたその他のコンピュータ,酸化物半導体を用いたコンピュータ用マザーボード,酸化物半導体を用いたコンピュータ用モニター,酸化物半導体を用いたコンピュータ用タッチパネル,酸化物半導体を用いた携帯情報端末用タッチパネル,酸化物半導体を用いた半導体素子,酸化物半導体を用いた半導体素子を搭載した電子応用機械器具,酸化物半導体を用いたその他の電子応用機械器具,酸化物半導体を用いた電子タグ,酸化物半導体を用いたICカード(スマートカード),酸化物半導体を用いたICカード又は磁気カード読み取り装置,酸化物半導体を用いたICカード又は磁気カード書き込み装置,酸化物半導体を用いた無線通信用送信機・受信機,酸化物半導体を用いたデジタルデータ記憶装置,酸化物半導体を用いた半導体メモリ,酸化物半導体を用いたコンピュータ用チップ,酸化物半導体を用いた集積回路,酸化物半導体を用いたCPUを含む半導体集積回路,酸化物半導体を用いたマイクロプロセッサ」

2 引用商標(色彩は原本参照)



審決日 2014-05-23 
出願番号 商願2013-14873(T2013-14873) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 エヌシイオオエス 

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