• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201323477 審決 商標
不服201323476 審決 商標
不服201323176 審決 商標
不服20141726 審決 商標
不服201320554 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W18242526
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W18242526
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W18242526
管理番号 1288660 
審判番号 不服2013-17475 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-10 
確定日 2014-06-03 
事件の表示 商願2012- 44619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類、第24類、第25類及び第26類に属する願書記載のとおりの商品を、指定商品として、平成24年6月4日に登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は同25年1月30日付け手続補正書のとおりに補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、登録第3280625号商標(別掲2)及び登録第4488582号商標(別掲3)(以下まとめて「引用商標」という。)を引用し、本願商標及び引用商標から「レコード」の称呼を生ずるとした上で、本願商標は引用商標と「レコード」の称呼を共通にする類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、白黒の円形図形の右側に、欧文字と「;」により、「RE;CODE」とまとまりよく一体に表してなるものである。
ところで、「re」の文字は、「後に」「再び」の意味を表す英語の接頭語であり(株式会社小学館プログレッシブ英和中辞典)、「recover」(リカバー)、「reform(リフォーム)」、「research」(リサーチ)等のように複合語を作った場合には「ri(リ)」と発音されるものである。
また、「CODE」の文字は、「法典」、「基準」を意味する英語であって、「コード」と読まれるものである。
そうとすると、本願商標の構成中「RE;CODE」の部分は、まとまりよく一体に表されていることと相まって、接頭語である「RE」の文字と「CODE」の文字が結合したものとみるのが自然であり、これから「リコード」の称呼を生じ、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
一方、引用商標は前記2のとおり、「RECORD」の文字からなるところ、これは、「レコード」を意味するものとしてよく知られた英語と認められるから「レコード」の称呼及び観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標の外観を比較すると、その構成態様が相違し、相紛れるおそれはない。
次に、本願商標と引用商標の称呼を比較すると、両者からそれぞれ生じる「リコード」と「レコード」の称呼は、語頭において「リ」と「レ」の音の差異を有し、その差異音は、わずか4音という短い称呼において、明瞭に聴取される語頭に位置することから、両者を一連に称呼しても語感の異なるものして聴別され、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「レコード」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはない。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当したするとした原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲1(本願商標)


別掲2(登録第3280625号商標)


別掲3(登録第4488582号商標)

審決日 2014-05-22 
出願番号 商願2012-44619(T2012-44619) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W18242526)
T 1 8・ 261- WY (W18242526)
T 1 8・ 262- WY (W18242526)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 千葉 麻里子
大森 健司
商標の称呼 リコード、レコード、コード 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 勝見 元博 
代理人 田中 光雄 
代理人 鮫島 睦 
代理人 寺田 花子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ