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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311517 審決 商標
不服201317252 審決 商標
不服201316054 審決 商標
不服201313365 審決 商標
不服201315595 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W41
管理番号 1288650 
審判番号 不服2013-21557 
総通号数 175 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-05 
確定日 2014-05-12 
事件の表示 商願2012- 96099拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「オンライン個別指導学院」の文字を横書きしてなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修のための施設の提供」を指定役務として,平成24年11月27日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『オンライン個別指導学院』の文字をゴシック体で横書きしてなるところ,学習塾業界においては,インターネットを介したオンラインによる個別指導が行われ,そのような学習指導の方法が『オンライン個別指導』と称されている実情があり,また,『個別指導学院』の語が,『個別指導を行う学校』程の意味合いを表すものとして使用されている実情もあるから,本願商標全体として『オンラインで個別指導を行う学校』程の意味合いを容易に認識されるものである。そうすると,本願商標をその指定役務中,例えば,『オンラインで個別指導を行う学校が提供する技芸・スポーツ又は知識の教授,オンラインで個別指導を行う学校が提供するセミナーの企画・運営又は開催』等,『オンラインで個別指導を行う学校が提供する役務』に使用するときは,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,「オンライン個別指導学院」の文字を横書きしてなるところ,その構成中,「オンライン」の文字は「パソコンなどが通信回線やLANによって接続されて,情報が転送できる状態」の意味,「個別」の文字は「一つずつ別に。個々別々」の意味,「指導」の文字は「目的に向かって教えみちびくこと」の意味を有するものである。そして,「学院」の文字は「学校の異称」(以上,広辞苑第六版)として,広く一般に使用されているものである。
また,インターネットを使用した役務の提供が広く一般に行われているところ,本願指定役務に係る教育分野において,「オンライン個別指導」の文字が「オンラインで個別指導を行う」ことを表すものとして,広く一般に使用されている事実があることは,例えば,原審において開示したインターネット情報に加え,下記のウェブページにおいて,十分に裏付けられるところである。
(1)「株式会社エヌベン・エデュケーション」に係るウェブページ
「オンライン個別指導とは」の項目において,「インターネット上で,映像と音声を利用した対話式の個別指導です。・・・講義式ではない完全なマンツーマンの授業が,オンラインだからこそリーズナブルな料金で実現できました。次世代の学習スタイル,『オンライン個別指導』を是非とも体感してみてください。」の記載がある。
(http://n-ben.co.jp/intro/)
(2)「現役クリエイト【在宅型総合予備校】」に係るウェブページ
「オンライン個別指導」の項目において,「自宅で自分だけの個別指導」「インターネットにつながったパソコンがあればOK!WEBカメラを使ったオンライン指導システムを利用することであなたの生活スタイルや時間にできる限り合わせて,自宅に居ながら一流講師の分かりやすい個別指導・講義・授業を受けることができます。」の記載がある。
(http://geneki-create.jp/index.php?%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%80%8B%E5%88%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E)
(3)「株式会社京進」に係るウェブページ
「オンライン個別指導 京進e-DES」の項目において,「『京進e-DES』は,各教室とNet学習センターをインターネットでつなぎ,対面授業を行う1:1の完全個別指導です。パソコンソフトを相手に1人で学習する方式のe-ラーニングではなく,『自分だけの先生』と対面しながら学習をするので,生徒の集中力も大きく高まります。」の記載がある。
(http://www.kyoshin.co.jp/school/e-des/style.html)
(4)「T.I.E.外語学院」に係るウェブページ
「オンライン個別指導」の項目において,「T.I.E.外語学院『オンライン個別指導講座』です。このコースは,Skype(スカイプ)を使って,講師から適切なアドバイスや丁寧なメールカウンセリングを受ける講座です。」の記載がある。
(http://www.tie-gaigo.com/0520online-lecture/)
(5)「CodeCamp」に係るウェブページ
「最速でのプログラミング習得を実現する,現役エンジニア達のオンライン個別指導。」の項目において,「CodeCampは,マンツーマンのオンラインプログラミングスクールです。オンラインだからこそ実現した圧倒的な低価格で,現役のエンジニアがアナタのためだけのマンツーマンレッスンを行います。」の記載がある。
(http://codecamp.jp/)

以上のとおり,本願指定役務に係る教育分野において,「オンライン個別指導」の文字が「オンラインで個別指導を行う」ことを表すものとして広く一般に使用されている事実及び,「学院」の文字が「学校の異称」であることを総合的に考慮すれば,「オンライン個別指導学院」の文字からなる本願商標に接する取引者,需要者は,「オンラインで個別指導を行う学校」程の意味合いを容易に認識するにすぎないものである。
してみれば,本願商標をその指定役務について使用しても,「オンラインで個別指導を行う学校」に係る役務であることを理解させるにすぎず,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから,本願商標は,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 請求人の主張について
請求人は,「インターネットで『オンライン個別指導学院』の語を検索しても1件もヒットしないことから,本願商標は,その指定役務との関係において,『オンラインで個別指導を行う学校』程の意味合いを認識させるものとして,一般に使用されているものではないとし,また,結合商標に係る審決例,登録商標例を挙げて,本願商標に接した取引者,需要者は,全体を一体不可分の造語として認識し,自他役務を識別する商標としての機能を果たすものである」旨主張する。
しかしながら,「オンライン個別指導学院」の文字に接する取引者,需要者は,これを「オンライン個別指導」の文字と「学院」の文字からなる語と容易に認識することから,それぞれの文字から生じる意味合いにしたがって,「オンラインで個別指導を行う学校」程の意味合いを自然に理解できるものである。
したがって,本願商標「オンライン個別指導学院」が「オンライン個別指導」の文字と「学院」の文字とを結合したものであるとしても,そのことにより,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るということはできない。
よって,請求人の主張は,採用することができない。

3 まとめ
以上から,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は,妥当なものであって,取り消すべき限りでない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-03-03 
結審通知日 2014-03-07 
審決日 2014-03-28 
出願番号 商願2012-96099(T2012-96099) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 亮山本 敦子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 オンラインコベツシドーガクイン、オンラインコベツシドー、オンライン、コベツシドーガクイン、コベツシドー 
代理人 福島 三雄 

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