ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W21 |
---|---|
管理番号 | 1288645 |
審判番号 | 不服2013-19991 |
総通号数 | 175 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-15 |
確定日 | 2014-06-03 |
事件の表示 | 商願2013- 6167拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Miracell」の欧文字を書してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年(平成24年)8月29日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年1月31日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成25年4月19日受付けの手続補正書により第21類「皿洗い用ブラシ,清掃用具及び洗濯用具,手動清浄用具,ワックス磨き具(電気式のものを除く。),洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,台所用スポンジ,清浄用パッド」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5043751号商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年4月24日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-05-16 |
出願番号 | 商願2013-6167(T2013-6167) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W21)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 内藤 順子 |
商標の称呼 | ミラセル |
代理人 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |