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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W0941
管理番号 1287681 
異議申立番号 異議2013-900423 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-12-24 
確定日 2014-05-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5617152号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5617152号商標は、平成25年9月20日に設定登録がなされ、同年10月22日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成25年12月24日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-04-25 
出願番号 商願2013-32178(T2013-32178) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W0941)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2013-09-20 
登録番号 商標登録第5617152号(T5617152) 
権利者 株式会社三省堂
商標の称呼 クラウン 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 高橋 大典 
代理人 高橋 三雄 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 
復代理人 永岡 愛 

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