• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201315595 審決 商標
不服201315456 審決 商標
不服201314211 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X2035
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X2035
管理番号 1287655 
審判番号 不服2013-650050 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-02 
確定日 2014-02-19 
事件の表示 国際登録第1102654号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)11月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年11月12日付け手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『LEATHEREDITIONS』の文字を書してなるところ、その構成中、前半部の『LEATHER』の文字は、『革、革製品、なめし革、皮革』等の意味を有する語であって、商品の材質として一般に使われ、よく知られているものであり、また、後半部の『EDITIONS』の文字は、『版』の意味を有する語であるから、その全体から『革製版』の意味合いを生ずるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の材質(品質)を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別力を有しないものであり、かつ、「革製」以外の商品に使用した場合には、それらの商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。また、指定役務との関係では、上記の品質を特徴とする商品を取り扱う役務であることが理解され、当該役務の提供における質(内容)を表したものと理解するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成態様に照らせば、「LEATHER」の文字部分と「EDITIONS」の文字部分には濃淡の違いがあるものの、各構成文字は同じ大きさ及び同じ書体をもって一連に書されており、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものと看取、認識し得るものである。
また、本願商標の構成中、「LEATHER」の文字は、「革製品」の意味を有するよく知られた英単語であるとしても、「EDITIONS」の文字は、「(本などの)版」の意味を有する英単語であり、これらを結合してなる本願商標は、全体として親しまれた英語表現であるともいい難く、加えて、その一体的に把握し得る構成態様もあいまって、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質(材質)又は役務の質を表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「LEATHEREDITIONS」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、商品の品質又は役務の質を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

2 本願の指定商品及び指定役務
第20類「Divans,sofas,armchairs,ottomans,deckchairs;furniture,mirrors,picture frames;furniture made from wood or substitutes for wood;bands of cork or substitutes for cork;screens of reed or substitutes for reed;chairs of cane and wicker or substitutes therefor;statuettes of wood,wax,plaster or plastic;boxes of plastic;packing boxes and containers made of plastic;plastic and wooden sculptures.」
第35類「The bringing together,for the benefit of others,of a variety of furniture offered in specialized retail furniture stores (excluding the transport thereof),enabling customers and sellers to conveniently view and purchase those goods (other than retail or wholesale services);ideation and distribution of know-how about products in class 20 and provision of market assistance to independent commercial companies either monobrand or multibrand working under a same trade mark flag for the sale of furniture,namely consultancy and advisory services in the field of business for the sale of furniture;retail services for furniture,divans,armchairs,tables,chairs,chairs of cane,business management and administrative consultancy,consultancy in the field of acquisitions,mergers,licensing and franchising;working out projects for the supply of economic and administrative expertise for increasing the sales of furniture and sofas,namely professional business consultancy.」
審決日 2014-02-05 
国際登録番号 1102654 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X2035)
T 1 8・ 13- WY (X2035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
原田 信彦
商標の称呼 レザーエディションズ、エディションズ 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ