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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0709
管理番号 1287653 
審判番号 不服2013-650030 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-29 
確定日 2014-02-10 
事件の表示 国際商標登録第1006186号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KOMAX」の欧文字を書してなり、第7類、第9類、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)10月13日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)3月12日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、2010年8月19日に通報された国際登録簿の更正による通報並びに原審における平成22年9月21日付及び平成23年4月12日付の手続補正書が提出された結果、最終的に、第7類「Cable processing machines,especially machines used for cutting,stripping,marking,tinning,depositing,bundling and winding of cables;machines for assembling of wire harness or parts thereof;machines for crimping,welding,soldering,binding and connector housing insertion;machines for processing optical fibers,namely powered tools for stripping,cutting and connecting optical fibers;machinery and equipment for manufacturing and assembling photovoltaic devices (solar) that use crystalline technology and thin layer technology;blades and guide parts for cable processing machines;pneumatic and electrical drives for machines and engines;industrial robots.」、第9類「Measuring and checking apparatus for the electrical,optical and mechanical properties of products,especially of cables,parts of cable assemblies,fibre-optic cables and photovoltaic devices;sensors;detectors」とされた。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2452922号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KOMACK」の欧文字を書してなり、昭和60年12月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成16年1月21日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類とする書換登録がなされたものである。さらに、平成24年5月15日に、指定商品を別掲1のとおり第7類、第11類とする存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2570011号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲2のとおりの構成からなり、昭和61年9月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録され、その後、平成16年9月22日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する別掲3のとおりの指定商品に書換登録されたものである。
(3)登録第2719155号商標(以下「引用商標3」という。)は、やや右に傾斜させた「駒駆」の漢字と「コマック」の片仮名を2段に書してなり、平成元年6月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成18年11月29日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する別掲4のとおりの指定商品に書換登録されたものである。
なお、引用商標1ないし3を一括して、以下、「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、「KOMAX」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマックス」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標1は、「KOMACK」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマック」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標2は、別掲2のとおり、帽子を被った少年と思しき図形と「komack」の欧文字から構成されているところ、該図形部分と文字部分とを常に一体不可分ものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は見いだせないものであって、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、簡易迅速を旨とする商取引においては、「komack」の文字部分を捉えて取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標2は、その構成中「komack」の文字部分に相応して、「コマック」の称呼が生じるものである。また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。
引用商標3は、やや右に傾斜させた「駒駆」の漢字と「コマック」の片仮名を2段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマック」の称呼を生じ、また、該文字は、それぞれ何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討する。
本願商標と引用商標は、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成であるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「コマックス」の称呼と引用商標から生ずる「コマック」の称呼は、両称呼の語頭から4音目までの「コマック」の音を共通にし、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するものであるところ、両称呼は、5音と4音という比較的短い音数からなり、該「ス」の差異音も、「マ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることより、それに続く前音「ク」とともに、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、明瞭かつ余韻を残すように聴取されるものであるから、該「ス」の音は、それが語尾に位置するとしても、必ずしも明確に聴取されないということはできない。
そうすると、該「ス」の差異音が、比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は、互いに聴別し得るものというのが相当である。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1の指定商品)
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械器具の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物粉砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」
【別記】

別掲3(引用商標2の指定商品)
第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」
第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」
第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」
第15類「調律機」
第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」
第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」
第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」
第21類「かいばおけ,家禽用リング」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」
第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」
別掲4(引用商標3の指定商品)
第6類「金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用撹はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」
第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」
第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓」
第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素」
第15類「調律機」
第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板」
第17類「消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」
第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,液体貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),ガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」
第21類「かいばおけ,家禽用リング」
第26類「漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」
第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」
審決日 2014-01-30 
国際登録番号 1006186 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一津金 純子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
商標の称呼 コーマックス、コマックス 
代理人 特許業務法人川口國際特許事務所 

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