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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201313268 審決 商標
不服201310067 審決 商標
不服201314211 審決 商標
不服201316979 審決 商標
不服201321131 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1287652 
審判番号 不服2013-650022 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-22 
確定日 2014-03-05 
事件の表示 国際登録第1081526号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Chartered Global」の欧文字と「Management Accountant」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年3月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)3月22日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における平成24年6月1日付け手続補正書により、第35類「Advertising services for promoting the interests of financial and management accountants.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Chartered Global』の文字と『Management Accountant』の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の『Chartered』の文字は『ある職業上の資格を得たこと』を、『Global』の文字は『世界中の、全世界に関する』を、それぞれ意味するものであり、また、下段の『Management Accountant』の文字は、『公認管理会計士、あるいは主として管理会計の業務を行う専門職』の意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標は、これに接する者をして、その指定役務との関係においては、『職業上の資格を有する会計士(公認管理会計士、あるいは主として管理会計の業務を行う専門職)のための広告(すなわち提供される役務の対象者のための広告)』程の意を理解させるものである。したがって、本願商標は、これをその補正された指定役務『Advertising services for promoting the interests of financial and management accountants』に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Chartered Global」の欧文字と「Management Accountant」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の上段部分の「Chartered Global」の文字部分は、「公認された国際的な」程の意味合いを、また、下段部分の「Management Accountant」の文字部分は、「管理会計担当者(会計士)」程の意味合いを、それぞれ看取、理解させるものであって、その構成全体をもって「公認された国際的な管理会計担当者(会計士)」程の意味合いを想起させるものといえる。
しかしながら、本願商標が上記意味合いを想起させるものであるとしても、本願の指定役務の需要者が、これをその指定役務の具体的な質等を記述的に表したものとして認識するとはいい難く、また、職権をもって調査するも、「Chartered Global Management Accountant」の文字が、本願の指定役務の分野において、取引上、普通に用いられているという事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得ないから、自他役務の識別標識として機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-02-21 
国際登録番号 1081526 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子薩摩 純一 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 高橋 幸志
田中 敬規
商標の称呼 チャータードグローバルマネージメントアカウンタント、チャータードグローバル、マネージメントアカウンタント、アカウンタント 
代理人 曾我 道治 
代理人 岡田 稔 
代理人 坂上 正明 

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