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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201318783 | 審決 | 商標 |
不服20142920 | 審決 | 商標 |
不服2014650012 | 審決 | 商標 |
異議2013900294 | 審決 | 商標 |
不服20139372 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W16 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W16 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1287648 |
審判番号 | 不服2013-20342 |
総通号数 | 174 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-10-18 |
確定日 | 2014-05-30 |
事件の表示 | 商願2012-13953拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年2月27日に登録出願されたものである。 そして,指定商品については,原審における平成24年8月30日付けの手続補正書により,第16類「ファイル,リングファイル,綴じ具付合成樹脂製ファイル,綴じ具付紙製ファイル,クリアホルダー,ファイル用金属製綴じ具,ファイル用合成樹脂製綴じ具,バインダー用金属製綴じ具,バインダー用合成樹脂製綴じ具,合成樹脂製クリアポケット付書類用バインダー,合成樹脂製クリアポケット付書類用ファイル,書類バインダー用合成樹脂製クリアポケット,ファイル用の書類ポケット,皮製・布製・合成樹脂製バインダー専用ホルダー,ルーズリーフバインダー,ルーズリーフ用紙,合成樹脂製バインダー付きノート,ノート,クリップファイル,クリップボード,書類挟み,マグネットクリップ,ペンホルダー,ペンクリップ,書類ホルダー,ハガキケース,書類収納ファイル,家庭用プラスチック製小物入れ袋,合成樹脂製・紙製のファスナー付筆箱,クロス貼り紙製の筆箱,アルバム,アルバム用の綴じ込み用合成樹脂製ポケット,カードホルダー,カードホルダー用ポケット,ポケットカード用アルバム,名刺ホルダー,名刺ホルダー用ポケット,紙製・クロス貼り紙製・合成樹脂製の書類箱,紙箱,ファイバー箱,段ボール箱,ボックスファイル,書類箱,書類を収納した綴じ込み用合成樹脂製ポケットを吊り下げて保管するための綴じ具,書類を収納した綴じ込み用合成樹脂製ポケットを吊り下げて保管するための綴じ具用収納スタンド,ファイルスタンド,ペン皿,事務用製本機械器具,事務用製本用テープ,事務用製本機械器具及びその附属品,接着テープ用ディスペンサー,事務用ステープラー,事務用手動式ホッチキス,事務用電動式ホッチキス,事務用手動式パンチ,事務用電動式パンチ(マイクロコンピュータ搭載のものを含む。),事務用電動パンチ(マイクロコンピュータ搭載のものを含む)の附属品,事務用電動パンチ(マイクロコンピュータ搭載のものを含む)の書類載置面用保護板,文書裁断機,アドレス帳,インデックス,インデックスカード,手帳,電話番号記入帳,ファクシミリ番号記入帳,ペンスタンド,筆立て,コンパクトディスク用ブック型ファイル,サインペン,シャープペンシル,ボールペン,スケッチブック,ブックカバー,壁掛け式の身長計付きフォトアルバム,紙類,写真立て,文房具類(「下げ札・シール・ステッカー・値札・はり札・ラベル」を除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は,登録第4945298号商標(以下「引用商標」という。)と同一の称呼を生ずる類似の商標であって,引用商標に係る,第24類「布製ラベル」と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 引用商標は,別掲2のとおりの構成からなり,平成17年3月30日に登録出願,第23類「糸」及び第24類「キャラコ,タペストリー用又は刺繍用布,その他の織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ハンドタオル,浴用リネン製品(衣服を除く。),織物製顔ふきタオル,その他の布製身の回り品,シーツ,マットレスカバー,マットレスシーツ,旅行用ひざ掛け,ベッド用リネン製品,寝袋(キャンプ用を除く。),かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製コースター,食卓用リネン製品(紙製を除く。),織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,ベッドカバー,テーブルカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として,平成18年4月14日に設定登録されたものである。その後,第24類「ビリヤードクロス」については,商標権一部取消し審判の請求がなされ,平成22年4月8日に,その登録を取り消す旨の審決の確定の登録がなされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標との類否について 本願商標は,別掲1のとおり,「DMC」の欧文字をややデザイン化して表してなるところ,これからは,「デイエムシイ」の称呼を生じ,該文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。 他方,引用商標は,別掲2のとおり,半円図形内に,大きく「DMC」の欧文字を黒く縁取りをして白抜きで表し,その「M」の文字部分の上部には,馬の頭部から首にかけての部分をデザインした図形が表され,また,半円図形の内側に沿うように「CREATIVE WORLD」の欧文字が表されているものである。 そして,引用商標は,その構成文字から,「クリエイティブワールドデイエムシイ」の称呼を生ずるほか,顕著に表された「DMC」の文字部分から,単に「デイエムシイ」の称呼を生ずるものであり,該文字及び該図形部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語及び図形といえるものであるから,特定の観念が生じないものである。 そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観については,本願商標は,「DMC」の欧文字からなるものであり,引用商標は,その構成中に,独立して自他商品の識別機能を果たす「DMC」の欧文字を有するものであるから,両商標は,「DMC」の文字において,外観上,近似した印象を与えるものである。 次に,称呼については,本願商標と引用商標からは,いずれも「デイエムシイ」の同一の称呼が生ずるものである。 また,観念については,「DMC」の文字からは,特定の観念が生じないものであるが,本願商標と,引用商標の構成中の「DMC」の文字は,同一の文字からなるものであるから,両商標において観念の相違はないものである。 そうとすれば,本願商標と引用商標とは,外観上,近似した印象を与えるものであって,称呼上,「デイエムシイ」の称呼を同一にするものであり,観念上,相違がないものであるから,両商標は,互いに類似の商標と認められる。 (2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 商品の類否については,それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により,それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるかどうかを判断すべきであり,一般的に,商品の製造又は販売が同一事業者によって行われているかどうか,商品の用途が一致するかどうか,商品の販売場所が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうかなどの事情を総合的に考慮するものというのが相当である。 そして,原査定においては,本願商標の指定商品には,引用商標の指定商品中,第24類「布製ラベル」と類似する商品を含む旨認定,判断したところ,「布製ラベル」は,布製の「ラベル(目印のための貼り紙。付箋。レッテル。レーベル。)」(広辞苑第六版)であり,その表面に任意に記載し,目印のために取り付け又は貼り付けて使用する表示用品の一種であって,一般には,手芸用品の売り場において販売される商品といえるものである。 他方,本願商標の指定商品には,一部に布製の商品があるものの,いずれも個別具体的な「ファイル,綴じ具,クリップ,ケース」等の事務用又は家庭用の商品であって,主に文房具や生活用品の売り場において一般に販売される商品である。 そして,本願商標の指定商品中の「文房具類」においては,「下げ札・シール・ステッカー・値札・はり札・ラベル」が除かれているものであるから,本願商標の指定商品には,「布製ラベル」と同様の用途といえる表示用品は含まれていないものと認められる。 そうとすれば,本願商標の指定商品と,引用商標の指定商品中の「布製ラベル」とは,その商品の原材料,製造及び販売,品質,用途等を異にする非類似の商品とみるのが相当であって,その他,両商標の指定商品において,同一又は類似する商品はない。 (3)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは,その指定商品において同一又は類似するということはできないから,商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (本願商標) 別掲2 (引用商標) |
審決日 | 2014-05-19 |
出願番号 | 商願2012-13953(T2012-13953) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W16)
T 1 8・ 262- WY (W16) T 1 8・ 263- WY (W16) T 1 8・ 264- WY (W16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田口 善久、岩崎 安子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
内藤 順子 田中 亨子 |
商標の称呼 | デイエムシイ |
代理人 | 岡田 全啓 |