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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成25行ケ10254審決取消請求事件 判例 商標
不服201317875 審決 商標
不服20139798 審決 商標
不服20135424 審決 商標
不服201010902 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03
管理番号 1287647 
審判番号 不服2013-21135 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-30 
確定日 2014-06-02 
事件の表示 商願2012-105072拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「肌習慣」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として,平成24年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『肌習慣』の文字を横書きしてなるところ,構成中の『肌』の文字部分は『皮膚』を,『習慣』の文字部分は『日常の決まりきった行い。』を意味することから,本願商標全体からは『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させる。また,トイレタリー用品を扱う分野において『肌習慣』の文字が『習慣となる位に継続する肌の手入れ』を表す語として普通に使用されている事実がある。そうとすると,本願商標をその指定商品中『せっけん類,化粧品』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その商品の継続使用を勧めるための標語・キャッチフレーズと認識するにとどまるというのが相当であって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「肌習慣」の文字を横書きしてなるところ,この構成中「肌」の文字部分は「皮膚」の意味を(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「習慣」の文字部分は「日常の決まりきった行い」の意味(広辞苑)を有することから,本願商標の構成文字全体から,「皮膚に関する,日常の決まりきった行い」程の意味合いが理解される場合があるとしても,これが直ちに,商品の継続使用を勧めるための標語あるいはキャッチフレーズとして認識されるということはできないものである。
また,当審において職権をもって調査したが,「肌習慣」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,標語あるいはキャッチフレーズなどとして取引上普通に使用,認識されていると認めるに足る事実も見いだせなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-19 
出願番号 商願2012-105072(T2012-105072) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果大井手 正雄箕輪 秀人 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 ハダシューカン 

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