• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2012890092 審決 商標
無効2012890114 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない X05
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X05
管理番号 1287591 
審判番号 無効2012-890113 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-12-27 
確定日 2014-04-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第5401076号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5401076号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「7日間」、「癒し」及び「の旅」の各文字を筆書き風に右から左に向けて3列に縦書きで表した態様の構成からなり、平成22年12月10日に登録出願され、第5類「入浴剤」を指定商品として、同23年3月8日に登録査定、同月25日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書、口頭審理陳述要領書(口頭審理における陳述を含む。)並びに平成25年7月24日差出及び同年9月11日付けの各上申書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第111号証(枝番号を含む。ただし、甲第35号証ないし甲第49号証は欠号。)を提出している。
1 無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効にすべきものである。
2 無効原因
(1)被請求人は、請求人の製造・販売に係る商品について、請求人が商標登録をしていないことを奇貨として、剽窃出願・登録したものであって、かかる行為は、公序良俗に反するものである。
請求人は、平成15年ころより、別掲2(以下「請求人商標」ということがある。)のとおりの「7日間癒しの旅」との商品名である「入浴剤」(以下「本件商品」という。)を製造・販売しており、本件商品は、請求人における主力商品の一つである。
そして、被請求人は、請求人と業務委託関係にあり、上記商品を含む請求人が製造・販売する商品についての営業業務に従事してきたものであるが、本件商標に係る製品の開発について、被請求人の関与はない。
また、本件商標のほかにも、被請求人の妻(以下「K」という。)において、いずれも請求人が製造・販売する商品の名称である「バスメロディー」及び「肩こり・腰痛のお風呂」の商標を取得しており、これらの商標は、本件商標の登録出願の後、平成23年の4月19日及び6月20日に次々近接して登録出願されているところ、Kは、請求人の業務に携わったことも、自ら入浴剤の製造・販売を行ったこともないのであって、これらの登録出願が被請求人の関与によるものであることは、明らかである。
さらに、被請求人自身が、本件商標の取得後、請求人に対して、ロイヤリティーを要求し、また、請求人において商標登録しなかったから、自ずから出願・登録したなどと述べていることからすれば、被請求人は、請求人が商標未登録であることを奇貨として、不当な利益を得ようとしたものであるというべきである。
加えて、上記のような商標をめぐるやり取りを原因として、請求人と被請求人の業務委託契約は、平成24年7月19日をもって終了したものであるが、該業務委託関係が解消された後にも、被請求人は、「日本全国有名温泉癒しの宿」なる、本件商標と類似の商標を、Kは、「温院の湯 肩こり腰痛のお風呂」なる商標を、それぞれ平成24年9月5日に登録出願している。
以上の経緯から、被請求人は、当初より請求人の開発による商品であることを認識し、かつ、商標登録がなされていないことを奇貨として、これを自己の名で、剽窃出願・登録したものであるから、かかる行為態様は、公序良俗に反するものというべきである。
(2)上述のとおり、請求人は、本件商品を平成15年ころより製造・販売してきており、近時は、請求人の主力商品として、多くの取引を行っているものである。
そして、卸売業者への出荷エリアで、東海三県を中心に関東から九州まで取引を行い、また、小売りでも、ドラッグストアやディスカウントストアで広く取り扱われており、さらには、各種ギフト用カタログヘの掲載や、インターネットショッピングでの取扱いもなされていることから、全国規模で一定の認知がなされているものである。
そうである以上、本件商標が使用されると、その商品が請求人の取扱いに係るものと誤認させ、その出所について混同を招くおそれがあるというべきである。
3 口頭審理陳述要領書における主張
(1)総論
ア 請求人は、本件と併せて、3件の無効審判を請求している。別事件(無効2012-890114及び無効2012-890115)も、請求人の商品名を剽窃出願したというものであり、該別事件の被請求人は、いずれもKであるところ、Kは、請求人との関係は一切なく、過去に入浴剤の製造・販売に関わったこともなく、該別事件においては、本件の被請求人である井上誠が代理人として対応し事情を説明しており、また、Kによる説明や弁解のための陳述書すら提出されていない。
そして、本件の被請求人である井上誠による3件の事件の主張は、基本的に共通するものであって、事実関係からしても、一体の事件である(甲95?甲100)。
イ 剽窃出願に対する被請求人の主張の大枠としては、(a)請求人社長(以下「社長」という場合がある。)と協力し、被請求人が自ら各商標の作成に関与したこと、(b)被請求人が社長に対して各商標の登録出願を進言したが、拒否され、その後、自らの名で出願することについて拒否されなかったから出願・登録した、というものであるが、これについては、以下の(2)において反論する。
ウ 剽窃出願による各商標が万一使用されるとすれば、請求人の商品である入浴剤との出所混同が生じることは明らかである。
(2)社長と被請求人のやりとりの可能性がないこと
ア 被請求人は、答弁書等で、本件商標の使用を社長に提案し、その後、出願・登録を提案し、さらには、自己名義での出願・登録を申し出たと述べている。
請求人が被請求人を営業の外交員として業務の委託を開始したのは、平成14年3月である。また、本件商品の発売時期は平成15年、「肩こり・腰痛のお風呂」の発売時期は同20年であり、各商標の出願時期は、同22年12月以降である。しかしながら、社長は、平成16年初めに体調を崩したことから、ほかの社員が帰社した夕方ころに出社し、書類の確認及び押印をするという状態になっていた。その後、平成21年1月には、出社することはなく、取引先とも従業員とも、日中直接会うことはなくなったため、業務上必要があれば、社長に対して、社長の長女(以下「N」という。)が用件を取り次ぐこととしていた。
このような時期及び状況の下に、社長が、商品のネーミングや商標の取得うんぬんや商品開発について、直接に従業員ではない被請求人と話をすることはできない状況であった。平成21年1月以降は、不可能であり、それゆえ、被請求人の主張は信憑性に乏しい。
イ 請求人は、社長が一代で築きあげた会社であり、その意向の下に商品ブランドの確立は行われてきた。被請求人は、一外注営業員であり、かつ、請求人業務への関与期間も短く、会社の事業の根幹である商品開発について被請求人の意見を聞くことは、一般論として考えられないことである。
すなわち、社長は、自社の商品開発には並々ならぬ意識とこだわりをもっていた。このことは、「肩こり・腰痛のお風呂」のパッケージ制作過程において、社長自身の細かな書き込みによる指示がなされているということからも見て取れるところである(甲13)。
それゆえ、本件具体的な事情の下でも、社長が商品開発にあたり、被請求人の意見に逐一耳を貸すということ自体が考えられず、ましてや、被請求人が主張するように「私と社長との話し合いで」(乙1)商品名を決定するなどという事実はなかった。
(3)被請求人の主張に具体性・現実性がないこと
ア 被請求人は、本件商標に関するやりとりは、いずれも社長との間で行ったものである旨述べているが、いずれのやりとりについても、具体的な時期というのが一切不明確であり、商品の開発時期、商標の登録出願時期との関係は、全く明らかではない。
このことは、被請求人の主張が、具体的根拠に基づかないものであることを物語っている。
イ 被請求人の立場は、外注の営業員にすぎず、このような立場からすれば、会社の商品開発や商標登録といった内容について、一般的に関与することはあり得ない。
この点において、被請求人の主張・弁解は、単に「提案した」あるいは「進言した」というものにすぎず、具体的な内容とはなっていない。
ウ 商品パッケージのデザインは、印刷会社ないしデザイン会社からの提案を受けて、それを基に修正を重ね、完成稿へと至るものであるため、請求人商品のパッケージデザインについて、被請求人の提案ないしは重要な関与はなく、被請求人からは、その立証もない。
(4)被請求人の主張と現実の行動との矛盾点等
ア 被請求人の本件商標に係る登録出願の理由は、「防御するため」及び「会社の利益になる」という各点を挙げているが、実際には、被請求人が本件商標の登録を秘密裏に完了させた後の平成24年1月末ころ、被請求人から請求人取締役のNに対し本件商標の取得の事実が伝えられた。さらに、同年2月には、「肩こり・腰痛のお風呂」の入浴剤を販売するという意向が、突如として伝えられた。
もっとも、医薬部外品である入浴剤の製造販売を行うためには、品目ごとに厚生労働大臣(その委任を受けた都道府県知事)に申請をして承認を得る必要があるが、被請求人において、その準備はしていないものと思われ、また、同人の予定する製造内容や具体的営業行為については、不明であった。
しかも、被請求人は、請求人からの本件商標権の譲渡の要求に対しても、これを拒否して、請求人である会社自体の業務から離れることとなった。
このように、被請求人は、その主張ないし弁解とは異なり、被請求人自身の利益ないし目的のために、本件商標を取得したものというべき行動に終始している。
イ ロイヤリティーの要求について
被請求人は、本件商標の登録を行ったことを請求人側に明らかにした後、ロイヤリティーの支払いを暗に要求した。
なお、本件商標について、被請求人は、請求人に対し、無償使用の申出などは一切しておらず、結局のところ、被請求人の説明とは異なり、自己の利益のために商標を取得したというほかないものである。
(5)本件商標に係る被請求人の主張の問題点等
ア 本件商標のアイディアは社長によるものであること
被請求人は、「7日間癒しの旅」という商品名について、もっともらしく自らの発案である旨述べているが、そのような事実はなく、裏付ける証拠もない。
甲第4号証のNの陳述書にも記載されているとおり、「7日間癒しの旅」との商品名は、社長のこだわりとアイディアによるものである。「癒しの」というワードは、別商品の開発過程から出されていたものであり、その時期は、平成13年以前である(甲10)。また、「7日間」というのも、既に発売されていた請求人の主力商品を7種類セットにすることで、7日間(1週間)毎日違った全国の温泉を味わってもらうというコンセプトから生まれたものであり、そもそもが、請求人商品を基礎としているものである。
また、本件商品は、ギフト商品としての展開を考え、社長、社長の友人であり、平成16年6月まで請求人と業務委託関係にあったT及び請求人従業員G(以下、それぞれを「T」、「G」という。)によって、商品開発が進められたものであり、その意味で、被請求人の弁解は、実質を伴わない、形式的かつ安易なものであるといわざるを得ない。
イ 本件商品は被請求人の業務委託開始直後の時期に販売開始していること
本件商品の発売時期は、平成15年であるところ、商品開発自体は、当然それ以前より行われ、仕入先である株式会社フヂヤの保存データからしても、遅くとも平成15年1月には、「7日間癒しの旅」との商品名の入った包装箱が作成されている(甲29)。
この点、被請求人は、平成14年3月から営業外交員として請求人営業に関与しているにすぎず、そのような状況の中、同人が販売量増加のために新しい商品名を「社長に提案し、その結果、私と社長との話し合いで、入浴剤の商品名として『7日間癒しの旅』とすることを決めた。」などという話し合いの事実はない。
しかも、先に述べたように、平成16年6月までは、社長の友人であるTが在籍し、請求人業務に従事していたのであり、そのような社内状況において、社長がTを差し置いて、被請求人と二人の間で新しい商品名を検討・決定するということなどあり得ない。
(6)その他
ア 商標取得と販売実績との関係について
被請求人は、自らが歩合制の報酬を受けていたことを根拠に、被請求人名義で商標登録をすることが会社と被請求人の双方の利益になる旨弁解する(乙1)が、商標の登録がなされていることと販売実績の増加という点には、何らの関連性もなく、成立しない理屈である。
イ 録音反訳文について
被請求人は、Nらとのやり取りの中で、商品開発は、会社として行ったと発言し、また、商標出願を請求人に対して提言したがこれを断られたことも発言している一方で、自己名義での本件商標の出願・登録についての申出をしたことや、その承諾を受けたという、本件商標の剽窃出願に関する被請求人の主張の根幹たる部分については、一切触れていない。
このことからも、被請求人が請求人に対して自己名義での商標登録出願についての話をしていないこと、すなわち、請求人に無断で商標登録出願を行ったことが認められる。
ウ 請求人商品の販売量等営業規模について
(ア)入浴剤を製造するには、薬事法に従った許可が必要となる。請求人の現存する許可証の写しとして、平成9年以降のものを提出する(甲51ないし甲58)。
(イ)入浴剤の販売のためには、販売商品ごとに承認が必要となるところ、請求人は、販売名「バスメロディーレモン」として、昭和59年10月3日付けで申請をし、同年12月21日に承認されている(甲59)。
同様に、甲第60号証ないし甲第83号証に示すものが承認されている。
(ウ)甲第84号証は、平成25年現在、請求人商品の各種入浴剤が、取引先を通じて、全国に販売されていることを示している。
例えば、中日物産株式会社(ギフト商品販売業者の大手企業)については、同社より指示ないしは仲介を受けて、販売先と継続的に取引をし、全国に販売している。
(エ)甲第85号証は、平成16年から同19年における請求人商品の各種入浴剤の販売数量及び売上金額を月別、年度別に示している。
(オ)甲第86号証ないし甲第91号証は、請求人商品の各種入浴剤の最近5年分の全体売上金額を月別に示している。
4 平成25年7月24日差出及び同年9月11日付けの各上申書における主張
(1)本件商品の売上げについて
甲第101号証は、本件商品について、平成22年度から同24年度の各年度の売上金額及び入浴剤全体におけるシェアをまとめたものである。
(2)本件商品の販売地域について
ア 甲第102号証は、本件商品について、取引先である問屋ごとに最終の販売地域を整理した一覧表である。該販売地域は、甲第105号証及び甲第107号証で提出した送り状の発送先及び請求人において把握している情報を基に、都道府県レベルまで記載したものである。
イ 甲第108号証は、平成22年から同25年6月までの本件商品の個別の注文内容をまとめたものである。
ウ 甲第104号証及び甲第106号証は、甲第108号証から、平成24年10月分と同25年6月分をそれぞれ抜粋したものである。
(3)商標の周知性について
周知性の認定においては、「使用期間」、「使用地域」、「商品の製造・販売数量(売上高)」、「宣伝広告の方法・回数等」などを総合して判断すると考えられるところ、これらを立証するための資料は、既に提出しているところである。
周知性の認定においては、当該業界におけるシェアも認定資料の一つとなるものと考えられるが、本件においては、かかるシェアを示すことはできない。
入浴剤というのは、現在は外国製商品も多数輸入販売されているという状況があり、また、業界団体としては、「日本浴用剤工業会」なる団体が存在するが、同団体は、任意加入のものであり、必ずしも会員数も多くないという状況であるため、一般的なシェアを計るということ自体ができない業種である。
また、請求人商品の売上げについて、取引先代理店(販売店)ごとの数字を示すことについては、販売地域や売上高という資料で十分であり、販売店ごとの数字を明らかにする必要性は見いだし難く、あえてこれを整理し、提出する必要はないものと考える。
さらに、「愛知県 入浴剤」との語について、インターネット検索を行うと、一番最初に出てくる業者が請求人であることからも、請求人は、少なくとも愛知県を中心とする中部圏での代表的な入浴剤業者として周知されていること、及び本件商品の周知性も、長年の使用期間、製造販売数量、宣伝広告等により、周知されていることが裏付けられるというべきである。
なお、請求人は、特に最近では入浴剤ギフト商品を全国的にも展開しているが、その中でも、愛知県を中心とする東海地区において顕著な周知性を有しているものである。
ウ 被請求人は、乙第2号証の42において、「※入浴剤全体の推定市場規模(被請求人の業界紙、その他から算出)」という項目でデータを記載しているが、その根拠は一切不明であり、証拠としての価値はないものと思料する。また、乙第2号証の40及び41において、2011年(平成23年)の入浴剤市場は、前年比2%増(前年比102%)の約390?400億円であると述べる一方で、乙第2号証の44では、2012年の入浴剤市場は、前年比101.3%で511億円としているが、390億?400億円の101.3%であれば、395億700万円?405億2000万円となるのであり、明らかに整合性がない。
そうである以上、2012年の市場金額として被請求人が主張し、各種計算の根拠としている511億円という数字自体が、およそ疑わしいものであるといわざるを得ない。
エ 市場全体におけるシェアというものは、販売形態や流通形態によって様々に異なるものであり、例えば、一般の小売を中心とする場合と、ギフト商品を主力とする場合では、単純な比較はできない。すなわち、市場占有率イコール認知度というわけではない。
(4)本件商品の商品名の提案について
被請求人は、以前の勤務先で「7日間美容法」というキャッチコピーを提案したことがあることから、「7日間」という単語を商品名として発案した旨、陳述書(乙1)において述べている。
しかし、被請求人の主張する「7日間美容法」というのは、同一商品を7日間(1週間)使い続けることでその効果が得られるという趣旨のコピーであるのに対し、本件商品の名称は、家庭で7日間(1週間)毎日違った温泉気分を味わうとのイメージでネーミングしたものであるから、そもそも「7日間」という言葉の意味自体が異なるものである。
また、「7日間美容法」というコピーを被請求人が以前の勤務先で提案したという点についても、そもそも英文コピーの和訳であり、かつ、それを担当した人物は被請求人以外であると思われる(甲111)。
このことからも、被請求人の主張の根拠が乏しいというべきである。
(5)口頭審理調書の記載について
口頭審理における請求人の陳述の要領中、第4項として、被請求人から商標登録出願の話があったことを覚えていないというNの発言が記載されているが、これは、質問に対応する形でのものであり、Nの発言の意味としては、被請求人から商標登録出願の話という事実自体がなかったということであり、商標登録出願の話があったかもしれないが覚えていないという意味ではないということを念のため指摘しておく。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を答弁書、口頭審理陳述要領書(口頭審理における陳述を含む。)及び上申書において、要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 答弁の理由
(1)請求人は、「被請求人は、請求人の製造・販売に係る商品について、請求人が商標登録していないことを奇貨として、剽窃出願・登録したものであって、かかる行為は公序良俗に反するものである。」と主張するが、被請求人が本件商標を剽窃出願・登録したものであるとの証拠は、以下に述べるとおり、何ら示していない。
被請求人が本件商標を取得するに至った経緯については、乙第1号証において述べたとおり、被請求人が、請求人であるアサヒ晶脳株式会社に勤務し、営業を担当していた当時、社長に提案し、被請求人と社長との話し合いで、本件商品の商品名として「7日間癒しの旅」とすることを決定したものである。
被請求人は、販売業務を担当していたことから、本件商品の商品名が第三者に模倣された場合、あるいは、他人に権利を取得された場合のことを考えて、これを防御するために社長に商標の登録出願を進言したが、社長は、商標権取得のための費用の出費等を考えた様子で、商標登録出願の必要はないとして拒否した。
上記「7日間癒しの旅」なる商品名に愛着を持っていた被請求人は、社長に対し、請求人が商標登録出願しないのであれば、被請求人が自己の費用でこれを商標登録出願したい旨申し出たところ、社長は、この申出を否定しなかった。
被請求人としては、上記商品名で自分自身が拡販することにより、歩合制による収入増ということもあって、被請求人と会社の利益になることであり、被請求人名義で商標登録出願することを決定し、その手続を行って、本件商標登録を受けるに到った。
したがって、被請求人は、本件商標を商標登録出願することを社長に提案しており、剽窃出願したものではない。また、本件商標の登録を受けた後、被請求人は、本件商標権に係る請求人商標の使用中止を求めたことも一切ない。
以上のとおり、請求人は、被請求人が申し入れした本件商品の商品名を商標登録出願することの必要性を認めず、商標登録出願を拒否し、請求人自身の商標の保護及び顧客の利益を図ることを怠ったものである。
これらのことから、請求人の上記主張の根拠は、どこにも見当たらない。
(2)請求人は、本件商品は「全国規模で一定の認知がなされている」、「本件商標が使用されると、その商品が請求人の取扱いに係るものと誤認させ、その出所について混同を招くおそれがある」と主張するが、その証拠は示していない。
また、請求人は、請求人商標が甲各号証によって周知、著名である旨を主張するが、これら証拠は、カタログやインターネット情報を利用した検索結果であったり、仕入れ帳等の帳票であり、これらをもって請求人商標が我が国において需要者間に広く認識された商標ということはできない。例えば、カタログやインターネット情報を利用した検索結果には、印刷した日付は示されているが、本件商品の販売時期を確定する日付が示されていない。
(3)甲第5号証の録音反訳文は、請求人が、請求人と被請求人との会話を録音したものであるとして提出された証拠であるが、被請求人は、本件審判の請求書によって初めて、被請求人と請求人との打ち合わせが知らない間に録音されたことを知った次第である。
正に、請求人は、本件審判の請求の証拠とするために用意周到に準備し、会議において請求人が有利になるための言質を誘導し、被請求人にしゃべらそうと謀ったものであろうと思われる。
(4)以上述べたことから明らかなように、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも該当せず、登録的確性を具備した商標であるというべきものである。
2 口頭審理陳述要領書における主張
(1)被請求人と社長とのやりとりの可能性
被請求人は、平成14年4月から請求人であるアサヒ晶脳株式会社に勤務しており、また、当時、社長は、午後3時ころに出社をしていたため、社長と被請求人とのやりとりの機会は十分にあった。
さらに、平成15年当時、被請求人は、入社1年目であり、活動報告や販売条件の確認等をするために、週3日間は夕方5時ころには帰社していたため、社長と会話を積極的に行うことも可能であり、社長も被請求人から活動報告や市場の動向、他社情報等の報告等を聞く事を楽しみにしていた。
したがって、被請求人は、入社当時から社長との会話の機会も十分にあり、平成15年に本件商品の新発売の実現もできたものである。
請求人は、社長は、平成16年初めに体調を崩し、それ以降、ほかの社員が帰社した夕方ころに出社(日中は会社に不在)していた旨主張するが、平成16年当時、社長は、午後3時半ころには出社しており、業務終了後の5時過ぎには、趣味のスポーツの練習をしていたり、月1回程度、趣味のスポーツに出かけていたこともあることから、請求人が主張する社長の体調の具合や内容のすべては認め難い部分がある。
そして、平成21年ころには、被請求人は、社長やNと販売政策や戦略の改善等の話や雑談を午後7時過ぎまでしたことも度々あった。
(2)本件商品の新発売の経緯
被請求人は、平成16年度の本件商品の新発売に向けて、半年前から他社競合商品の市場調査、価格、デザイン、他社が「癒しの旅」との類似商品の商標登録出願の有無を調査の上、問題は無いとの判断の下、社長に本件商品の新発売の提案をした。
また、被請求人は、卸店の担当者や販売店の仕入れ担当者に対しても、自らが作成したネーミング、デザインの原紙を持参して意見の一部を取り入れ、修正をしてから、デザイン(ゲラ)を社長に提出した。デザインに関しては、被請求人が80%、社長とデザイン業者が20%位の関与率である。
以上の経緯を経て、平成16年の1月から本件商品が新発売となったものであるが、本件商品の新発売までには、種々の難関があった。被請求人が請求人社員のGに再々、新発売の提案をしたが、Gからは、このような商品は売れないので、資材が無駄になる、最終的には俺は知らない、社長と直接に話をして欲しい旨の回答があり、被請求人は、社長と直接交渉をしたが、社長からは、Gも反対しているし、売れなければ資材が無駄になるので、提案の承認はできないと回答があった。
このため、被請求人が社長に資材の費用を確認したところ、約35万円位は必要であると回答があったので、被請求人は、自己負担により、請求人に一切経費負担をかけないことを条件に商品の製造を社長に要望したところ、社長の回答は、被請求人がそこまで考えての提案であれば、被請求人を信用し、販売価格等は請求人が決定するが、販売ルート等は被請求人に一任するとともに、被請求人個人に請求人として35万円を投資することで本件商品の商品化が決定した。しかるに、該決定に関しては、Gは一切関与していない。
本件商品の商品化の決定後、被請求人は、販売先を求め、販売店の仕入れ担当者との直接商談や中部地区の取扱いの可能性のある企業や卸店、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター及びディスカウントストア等へ午後6時ないし7時ころまで商談を実施したことも度々あった。
(3) 本件商標の登録出願の経緯
本件商品の販売が好調となった平成17年度(平成16年12月21日から同17年12月20日まで)ころ、本件商品は、競合他社から注目される商品となっていたところ、本件商品の後の3番目に新発売された「肩こり・腰痛のお風呂」の商品名の入浴剤に対しての警戒等とあいまって、被請求人は、販売店及び競合メーカーから、「アサヒバスメロディー」の標章を付した請求人の商品は商標登録されて販売されている商品であるか否かについて、何度か確認を受けたことがあるとともに、競合するA社の法律的知識を有する営業員からも同様の質問を受けたことから、平成17年度における本件商品の年間15万個の販売実績を機会に、社長に再度、「アサヒバスメロディー」のすべての商標登録出願は無理としても、本件商品の商品名の商標出願・登録を打診したが、社長からは、その必要がない旨の回答があった。
そして、被請求人は、社長に会社の知的財産を保護するために個人の名義で商標登録出願をすることを伝えたが、拒否されなかったため、本件商標の商標登録出願をしたものである。
3 上申書における主張
(1)本件商標の周知性
本件商品の販売先である問屋のうち、「株式会社Paltac」及び「株式会社あらた」での商品の取扱いは、中部地区に限定され、中部地区以外の卸店の営業部門では、請求人の商品のカタログも原価表も提出していないので、本件商標は、取引者間において周知ではない。例えば、営業先に「アサヒバスメロディーを知っていますか」と質問をしても、「ツムラのバスクリン」及び「アースのバスロマン」はほとんどの者に周知であるが、「アサヒバスメロディー」は、以下の販売実績(乙2の38及び39)及び販売に携わる者の人数からすれば、ほとんどの者に周知でないと考えられ、各卸店業者間で認識されるような主力商品ではなく、全国的にも一地方でも取引者間で認識されている商品とは認め難い。
ア 株式会社Paltac中部支社(北陸、愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県)
営業社員数(セールス)約150名中、バスメロディーの販売に係る者は、2?3名であり、また、その販売先企業も、被請求人が開拓した2社である。本件商品の直近の実績は、2013年6月に中部支社全体で、100個(14,000円)である(審決注 乙2の38によれば、200個(28,000円)であると思われる。)。
イ 株式会社あらた中部支社(北陸、愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県)
営業社員数(セールス)約130名中、バスメロディーの販売に係る者は、4?5名であり、また、その販売先企業も、被請求人が開拓した3?4社である。本件商品の直近の実績は、2013年6月に中部支社全体で、140個(19,600円)である。
(2)本件商品の業界におけるシェア
請求人は、本件商品を含む請求人の製造する入浴剤のシェアを示すことができない旨主張するが、各メーカーのおよその年間の販売金額、占有率は、業界団体、専門機関では把握して業界新聞等において掲載(インターネット)されている(乙2の40ないし42)。
業界団体の「日本浴用剤工業会」には、大手のメーカーのほとんどが加入しており、全加入メーカーでの販売金額の占有率は、95%程度と予測される。
そして、2012年度の入浴剤全体の市場規模は、511億円と予測(乙2の44)されるところ、「日本浴用剤工業会」に加入しているメーカーの販売金額が480億から490億円となり、残りの5%程度を50社から100社が奪い合う市場である。
2012年度の入浴剤全体の市場規模が511億円とすると、本件商品の平成24年度の年間販売実績(甲101の1)が17,804,425円であることから、その市場占有率は、0.35%(審決注 0.03%程であると思われる。)である。
ちなみに、請求人の販売する全入浴剤(85種類)で、平成24年度のバスメロディーの年間販売実績(甲101の1)が932,337,350円(審決注 甲101の1によれば、92,337,350円である。)であることからすれば、その市場占有率は、0.02%(審決注 0.18%程であると思われる。)以下である。
(3)小活
取引業者間における周知度は、販売、取扱いをする取引業者間の販売実績に比例して認識されるものであり、メーカー側の一方的な判断で認められるものではない。
本件商標は、その「使用期間(月別、販売期間)」、「使用地区」、「商品の製造・販売数量(売上高))、「宣伝広告の方法・回数等」等を含めて、現在の請求人の企業規模(設備・従業員数)等から判断しても、全国はおろか、一地方としての業者間での周知性も認め難いものと考える。

第4 当審の判断
1 両当事者の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標及び請求人商標について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなり、被請求人の名義により登録出願されたものであるところ、本件商標を請求人商標(別掲2)と比較した場合、請求人商標が横長長方形のほぼ中央に「7日間」、「癒し」及び「の旅」の各文字を筆書き風に右から左に向けて3列に縦書きで顕著に表してなるものであることからすれば、該文字部分との関係において、その文字の構成及び配置が近似したものである。
(2)商標法第4条第1項第7号該当性に関して
ア 請求人と被請求人との関係について
請求人の取締役であるNは、請求人と被請求人との関係を要旨以下のように述べている(甲3)。
(ア)請求人と被請求人とは、本件商品の販売につき、出来高払方式による業務委託契約を平成14年3月に締結し、被請求人は、請求人に従事することとなった。
(イ)平成24年1月末ころ、被請求人からNに対し、同年4月から会社を起業しようとしている旨を告げられ、その際、本件商標を被請求人名義で、また、「肩こり・腰痛のお風呂」の商標を被請求人の妻名義で商標登録したことを示す紙が提示された。
Nが請求人商品に係る商標登録の事実を確かめたところ、上記各商標のほか、請求人の数十年来の商品シリーズ名である「バスメロディー」も商標登録されていることが分かった。
(ウ)Nは、上記(イ)の各商標は、請求人商品のロゴやパッケージをそのまま剽窃したものと考え、平成24年2月に被請求人と話合いを行った際、「肩こり・腰痛のお風呂」の商品パッケージ及び類似パッケージを使用しないように被請求人に伝えた。
(エ)N、Nの息子(以下「J」という。)及び請求人社員のGが、平成24年7月19日に被請求人と上記(イ)の各商標につき話合いを行った際、被請求人は、商標登録を受けた本件商品は、自分1人のアイディアではなく、社長始め社員らと共に開発したものと認め、被請求人が個人で商標登録出願をしたのは会社の商品を守るためであると述べ、剽窃行為を認めず、自己の行為を正当化した。
(オ)Nは、上記(イ)の各商標を移譲して欲しい旨被請求人に提案したが、被請求人は、移譲する気はなく、該商標は、被請求人及び自分の妻のものであるとの主張をした。結局、被請求人は、同日付けで請求人の販売委託業務から手を引くこととなった。
イ 本件商品の商品名と本件商品の開発経緯について
(ア)請求人の取締役であるNは、本件商品の商品名及び本件商品の開発の経緯等につき、要旨以下のように述べている(甲4)。
a 本件商品の商品名である「7日間癒しの旅」のネーミングは、湯めぐりをコンセプトとし、7種類の入浴剤をセットにして、家庭で1週間(7日間)、毎日違った温泉気分を味わえるイメージで社長が発案したものであり、本件商品のパッケージデザインのデータは、該パッケージの仕入先である株式会社フヂヤによれば、平成15年1月22日には同社の企画室の保存データに存在していることが確認(甲29の1及び2)され、それ以降、請求人は、本件商品を販売している。
b 請求人は、本件商品を含む請求人の商品展開について検討する過程で、販売を委託していた被請求人にも意見を求めたことがあると思うが、被請求人が主として発案したようなことはなく、被請求人が特に貢献したという実績もない。
(イ)被請求人は、本件商品の商品名及び本件商品の開発の経緯等につき、要旨以下のように述べている(答弁書、乙1及び乙2)。
a 被請求人は、請求人に勤務し、営業を担当していた当時、入浴剤の販売量を何とか伸ばそうとして良い商品名がないかと考えていたところ、以前勤めていた会社でのキャッチコピーを参考に、「7日間癒しの旅」とすることを社長に提案し、社長との話合いで、本件商品の商品名として「7日間癒しの旅」とすることを決定し、本件商品は、平成16年の1月から新発売となったものである。
b 本件商品に係るデザインに関しては、被請求人が80%、社長とデザイン業者が20%位の関与率である。
ウ 本件商品の商品名(本件商標)の登録出願の経緯及び剽窃出願・登録等について
被請求人は、本件商標の登録出願の経緯及び剽窃出願・登録について、要旨以下のように述べている(答弁書、乙1及び乙2)
(ア)被請求人は、販売業務の立場上、本件商品の商品名である「7日間癒しの旅」が第三者に使用された場合、あるいは、他人に権利を取得された場合のことを考えて、これらを防御するために、社長に「7日間癒しの旅」の商標登録出願を進言したが、受け入れられなかった。
そこで、被請求人は、社長に対し、請求人が商標登録出願しないのであれば、被請求人自身の費用で商標登録出願をしたい旨申し出たところ、社長は、この申出を否定しなかった。
(イ)被請求人は、自らの本件商品の拡販で歩合制による収入増ということもあって、被請求人と請求人との利益になることから、被請求人名義で本件商標を登録出願し、商標登録を受けるに至った。
(ウ)被請求人は、社長に対し、自ら「7日間癒しの旅」を商標登録出願することを明かしていることから、本件商標を剽窃出願したものではない。また、商標登録を受けた後、被請求人は、本件商標権に係る請求人商標に対し、その使用の中止を求めたことも一切ない。
(エ)請求人は、被請求人が申し入れた本件商標の登録出願の必要性を認めず、請求人名義で商標登録出願することを拒否し、請求人自身の商標の保護及び顧客の利益を図ることを怠ったものである。
エ 被請求人と請求人の取締役であるNらとの話合いについて
平成24年7月19日に行われた被請求人とN(請求人取締役)、J(Nの息子)及び請求人社員のG等との話合いは、被請求人に無断で録音され、請求人により録音反訳文(甲5)(以下、録音反訳文中における「被請求人」を「M」という。)が作られた。その録音反訳文によれば、本件商標及び請求人商標に関連して、次のような話合い(一部抜粋)が行われた。
(前略)
J「ネーミングというのを独自にMさんが開発されたんですか」
M「考えたんです。僕は。」
J「こういうものというのは、あくまで申請書類の中だけのものであって、現実的に何かしら特筆すべきものがありますか。」
M「ありますよ。これ。『7日間癒しの旅』というのがね。」
(中間省略)
M「それは、僕が、バスメロディというのはね、ブランド申請してますか、と社長にも聞いた、Nさんにも聞いた、ブランド登録していないと。」
N「だったら、してなければあなたが取ってよろしいんですか?」
M「というのは『取りましょう』とその時、僕は言ったはずですよ。そしたら、『やらない』と。そんなお金はかけない、とはっきり言われて。」
N「じゃ、だからそれでとっていいんですか。それで、それで、こういう形なんですか。」
M「そうです。では、」
N「では、ちょっといいです。まあ話は。この取った取らないという話でいけば、これ、どうされるわけですか?これ。取って。」
M「取って、僕はこの商品に関しては、他社に真似をしてもらいたくないから、これを取ったんです。会社にも『取りましょう』と言って、よそがこういうネーミングを取って売れてると、発売して非常に売れてると、でも会社の方には『これ取りましょう』と言ったら会社は『取らない』と、『お金も掛かるから、やらない』と言われたから、僕はこの会社のこの商品を守るために、お金かけて取ったんですよ。」
N「じゃあ、もうこれは、会社の方に移譲して下さい。そういうお気持ちでしたら、会社のために守るためでしたら、即、移譲して下さい。あの名前書き換えていただけますか?」
M「その際には条件がありますよ。」
N「条件は、」
M「そりゃそうですよ。」
N「悪いですけども、これ以上はのめません。はっきり言って・・」
M「移譲する気持ちは今ないです。」
N「ないですか。」
M「ない。それでお会社をね、退社せよと言われりゃ退社します。」
(中間省略)
N「これは移譲するしか、していただくしかないんです、うちとしてはね。もしこれで、あなたがそういって言われれば。やっぱり取消の申請をするしかないんです、うちは。だから、そうなるとお互いにみっともないことになりますから。お客様の方にもこんなかたちで・・・」
M「取り消したら、このネーミングが消えます。」
N「だから移譲して下さい、会社に。」
M「ええ、わかりました。ええ。」
N「会社に。個人で持っていても何の役にも立ちません。」
M「いや、僕はね、役に立てると思います。」
N「じゃあ。立ててみて下さい。」
M「だから取ったんですよね。お金を掛けてね。」
N「でも、いや残念ですけど、既にうちは作っておりますので、例えば、そのパッケージ、同じ名前でやられたら、法的に阻止することができます。でも、そんなことしたら、Mさんと、そういう、なんて言うのかな、そんなまでのことは私はしたくないです、はっきり言って。今までも、一生懸命、会社としてやってきて下さってるし、うちも10年がんばってきてるんだから、そこまでのことはしたくないです。ほかのところに回状を回して『これは、うちのものですか?Mさんのものですか?』というようなアンケートを出したら、よそにもみんなわかります。うちが先使用権を主張しようと思ったら、よその会社にみんな理由を話して、説明をして、アンケートをもらわなきゃいけません。」
(中間省略)
M「一番ね。一番スムーズなのは、これを発売する前にとっておけば一番良いんです。発売する前にね。」
N「でも、会社で作ったものだったら、発売する前でもだめですよね。」
M「いいえ。ネーミングをね。」
N「それが出来るかどうかも分からないですしね。もしそういうふうに考えてみえたというのならね。でもこれは少なくとも今さっき言ったみたいに、突然の物じやないです、会社としても。『癒し』という言葉もありますし。『お風呂』『肩こり・腰痛』って言葉もちゃんとして。」
M「それは、業界、沢山ありますよ。」
N「そうそうそう。そうなんですよ。」
J「無論、登録申請っていうのは、可能です。そして最上を言えば、市場に流れる前に、あの登録するのが最上だというのは分かっているんです。ですけれども、それをふまえた上で、先ほどMさんがおっしゃられたように、」
M「はい。」
J「会社としてのこれを守りたい、という発言がありましたので、」
M「うん。」
J「当社としても、その申出はありがたいと思います。ただ、それが、現実として、Mさん個人であったり、あの、奥様であったり、っていう、現実的な問題ですよね。が、うちとしては看過できないことなので、」
N「まあ、Mさんが、」
J「あの、Mさんの理由としては、先ほど、あの、もう自分でやりたいとおっしゃられたんですけども、『当社へどうぞ』と当社の保護のためということであれば、お互いの関係のためにも当社としては移譲されることを望みます。」
(以下省略)
(3)商標法第4条第1項第15号該当性に関して
ア 請求人は、本件商品に関し、平成15年ころより製造・販売してきており、東海三県を中心に関東から九州まで取引を行い、全国規模でも一定の認知がなされている旨主張しているところ、同人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)甲第16号証は、株式会社フヂヤが平成17年4月6日に作成した請求人商標が表示された本件商品のパッケージデザインであるとするところ、これには、背景色をやや異にするものの、その他の文字や図形等の構成態様を請求人商標と同じくするものが表示されており、さらに、「Time:06/Apr/2005 20:12」と記載されている。
(イ)甲第17号証は、その有効期限を「平成18年4月末日」とする「ダイレクトコミュニケーション」なるタイトルのギフト用のカタログであるところ、その92頁には、請求人商標が表示された本件商品が掲載されている。
(ウ)甲第19号証は、「2005年4・5・6・7月」と記載された「SPソース」なるタイトルの商品カタログであり、また、甲第20号証は、有効期限を2006年1・2・3・4月とする「エスピーソース/SP SAUCE」なるタイトルの商品カタログであるところ、これらに記載の商品中には、いずれも請求人商標が表示された本件商品が掲載されている。
(エ)甲第24号証の9及び10並びに甲第110号証は、その紙出力日が前者は2008年9月22日、後者は2013年7月19日であるインターネット上における第三者による商品の広告であり、また、甲第25号証、甲第33号証及び甲第34号証は、いずれも店舗での商品陳列写真(甲第25号証は、マックスバリュー松阪店(2009・8/25と手書き記載)、甲第33号証は、ドンキホーテ楽市街道名古屋店(H24.11.10と手書き記載)、甲第34号証は、バロー戸田店(H24.11.25と手書き記載))であるところ、これらにはいずれも請求人商標が表示された本件商品が掲載されている。
(オ)甲第28号証及び甲第103号証は、いずれも請求人の商品カタログであるところ、これらには、請求人商標が表示された本件商品が掲載されているが、その作成日を示す表示は見当たらない。
(カ)甲第29号証の1は、本件商品のパッケージデザインを作成した株式会社フヂヤの営業担当者から請求人へあてた「アサヒ晶脳包装箱製造記録調査報告書」であるとするところ、該報告書の調査結果欄には、そのパッケージデザインの初版の保存データの年月日として、「癒しの旅ケース 2003年1月22日」と記載されており、また、甲第29号証の2には、該保存データの詳細が記載されているところ、その「名前」の欄に「板とイラスト」等と表示されているものには、その修正日として「2003年1月22日」と記載されているが、これら甲第29号証の1及び2には、「7日間癒しの旅」なる記載は見当たらない。
(キ)甲第30号証は、請求人が平成24年8月に作成した請求人のバスメロディー商品の販売に係る顧客マスタであるとするところ、これには、得意(取引)先としての50社の問屋名とその住所等が記載されており、そのほとんどが愛知県及び岐阜県に所在している。
(ク)甲第31号証は、本件商品を取引先の問屋を通じて販売していることを示すリストと具体的な送り状(7枚)であるとするところ、これらには、商品名として、「バスメロディー 癒しの旅7包」の記載があるほか、該リストには、問屋からの届け先がいくつか記載されており、また、該送り状には、受付日として、2012年8月の7日、20日、21日、23日又は24日の日付が記載され、届け先として、茨城県、愛知県、大阪府、新潟県、東京都又は富山県所在の企業名等が記載されている。
(ケ)甲第32号証の1は、その紙出力日が2012年12月19日である請求人のホームページ情報であるところ、これには、請求人商標が表示された本件商品が掲載されている。
(コ)甲第32号証の2は、本件商品を含むバスメロディー商品の請求人のホームページによる通信販売の記録であるとするところ、これには、2012年1月6日から同年11月19日までの間、「バスメロディー 癒しの旅7包」なる商品名の記載が3回のみ記載されている。
(サ)甲第84号証は、請求人が平成25年6月に作成した請求人の製造販売に係る各種商品の販売先(問屋)一覧であるとするところ、これには、販売対象地域として、愛知県、岐阜県、三重県のほか、「北関東?青森」、「津?伊勢」、「長野県」、「全国斎場」、「全国」及び「北陸三県」等が記載されているが、これらの販売先(問屋)による本件商品の取扱期間、取扱数量等についての記載は見当たらない。
(シ)甲第85号証は、請求人が平成25年6月に作成した同15年12月21日から同19年12月20日までの間における請求人の各種入浴剤の販売数量及び販売金額等の一覧表であるとするところ、これらには、「バスメロディー 癒しの旅」なる商品名について、以下の記載がある。
a 平成15年12月21日?同16年12月20日
販売数量 120,171 販売金額 16,223,085
b 平成16年12月21日?同17年12月20日
販売数量 155,856 販売金額 21,040,560
c 平成17年12月21日?同18年12月20日
販売数量 163,095 販売金額 22,017,825
d 平成18年12月21日?同19年12月20日
販売数量 191,323 販売金額 25,828,605
(ス)甲第86号証ないし甲第91号証は、請求人が平成25年6月に作成した同20年5月21日から同25年5月20日までの間における月ごとの請求人の各種入浴剤の販売数量及び販売金額等の一覧表であるとするところ、これらには、「バスメロディー 癒しの旅7包」なる商品名についての販売数量等の記載があり、それを年ごとに整理すると、以下のとおりである。
a 平成20年5月21日?同20年12月20日
販売数量 84,554 販売金額 11,487,675
b 平成20年12月21日?同21年12月20日
販売数量 165,365 販売金額 22,423,475
c 平成21年12月21日?同22年12月20日
販売数量 155,021 販売金額 21,177,850
d 平成22年12月21日?同23年12月20日
販売数量 147,098 販売金額 20,014,365
e 平成23年12月21日?同24年12月20日
販売数量 130,790 販売金額 17,804,425
f 平成24年12月21日?同25年5月20日
販売数量 46,950 販売金額 6,400,100
(セ)甲第105号証及び甲第107号証は、それぞれ請求人が作成した平成24年10月分及び同25年6月分の本件商品の顧客への送り状であるとするところ、これらには、商品名として、「バスメロディー 癒しの旅7包」の記載があるほか、届け先として、愛知県(40回)、大阪府(12回)、岐阜県(10回)、三重県(6回)、静岡県(5回)、新潟県(4回)、宮城県、富山県、東京都、茨城県又は徳島県(各2回)、鳥取県、千葉県、長野県、愛媛県、福井県、神奈川県、山口県、京都府、福島県、埼玉県、群馬県、栃木県又は香川県(各1回)所在の企業名等が記載されている。
(ソ)甲第108号証は、請求人が平成25年7月19日に作成した同22年1月から同25年6月までの間における本件商品の注文先、取次先及び発送先等の一覧であるとするところ、これらには、商品名としての「バスメロ 癒しの旅7包」の記載、「得意先名」、「販売数量」、「販売金額」の記載があるほか、取次先及び送付先としての企業名等が記載されているが、該取引に係る本件商品の具体的な販売場所(地域)についての記載は見当たらない。
イ 被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)乙2号証の40は、「デスクトップ2Ch」なるインターネット情報であるところ、「2011/12/27」の記事として、「アース製薬、バスクリンを買収 花王抜き入浴剤首位に」の見出しの下、「市場推計によると入浴剤のシェアは、花王が3割弱。数%の差でバスクリンが続き、アース製薬は、15%程度で3位、全体の市場規模は、約400億円。バスクリンが加わるとアース製薬のシェアは40%程度に上昇する。」と記載されている。
(イ)乙第2号証の41は、「DAILY COSMETICS NEWS」なるインターネット情報であるところ、「2012.10.10」の記事として、「2011年の入浴剤市場規模、・・・2%増の390億円」と記載されている。
(ウ)乙第2号証の44は、「日用化粧品新聞」なるインターネット情報であるところ、「2012年10月15日」の記事として、「『入浴剤』炭酸ガスが市場底上げ」の見出しの下、「6年ぶりに厳しい寒さとなった昨冬。・・・入浴剤の市場は数量、金額共に前年を2?3ポイント上回ったと見られる。・・・ある大手メーカーでは、・・・12年度トータルでも前年比101.3%で、市場規模は511億円まで成長すると予測している。」と記載されている。
2 以上の認定事実に基づき、本件商標の商標法第4条第1項第7号及び同項第15号該当性について、以下、判断する。
(1)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 請求人は、本件商標につき、被請求人が請求人の開発に係る商品であることを認識しながら自己の名で剽窃出願・登録したものであって、かかる行為は公序良俗に反する旨主張している。
イ ところで、商標法は、出願人からされた商標登録出願について、該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、第4条第1項各号で個別的具体的に定めているから、このことに照らすならば、該出願が商標登録を受けるべきでない者からされたか否かについては、特段の事情がない限り、該各号の該当性の有無によって判断されるべきであるといえる。該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた同項第19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて、同項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである。出願人と本来商標登録を受けるべきと主張する者との間の商標権の帰属等をめぐる問題は、あくまでも、当事者同士の私的な問題として解決すべきであるから、そのような場合にまで「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合と解するのは妥当でない(知的財産高等裁判所、平成19年(行ケ)第10391号、平成20年6月26日判決)。
ウ かかる観点から、以下、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものであるか否かについて検討する。
(ア)被請求人による本件商標登録出願の経緯
被請求人は、本件商品を始めとする請求人の商品の販売につき、請求人と業務委託契約を締結し、請求人の商品の販売の営業を行っていたところ、販売業務の立場上、本件商品の商品名である「7日間癒しの旅」が第三者に使用された場合、あるいは、他人に権利を取得された場合のことを考えて、これらを防御するために、社長に「7日間癒しの旅」の商標登録出願を進言したが、受け入れられなかったので、自己の名義で本件商標を登録出願したというものである。
(イ)請求人商標の採択経緯
被請求人は、請求人商標のネーミング、デザイン等について、社長に提案して決めたと述べているのに対し、Nは、上記ネーミングは社長によるものであり、被請求人に意見を求めたことがあると思うが、被請求人が主として発案したようなことはないと述べている。
また、被請求人は、平成24年7月19日に被請求人とN等との間で行われた話合いでは、請求人の商品を守り、請求人のために本件商標を登録出願した旨述べているが、一方で、Nによる請求人への移譲要請については、今は移譲する気持ちはない旨述べている。もっとも、この話合いには、被請求人が請求人商標の採択及び登録出願について提案し、かつ、本件商標の登録出願について了解を得たという社長は出席していないので、請求人商標の採択経緯及び本件商標の登録出願の経緯については必ずしも明らかではない。
なお、請求人は、本件商品の製造、販売に当たって、その商標を自ら出願し、登録しようとしていたわけではなく、加えて、社長は、請求人商標の登録出願を進言する被請求人の意見を採択せず、被請求人による登録出願を容認しているものであるとすれば、先願登録主義を採る我が国の商標登録制度を理解しようとしなかったといわれてもやむを得ない。
要するに、請求人商標の採択経緯、本件商標の登録出願経緯等については当事者間の主張に齟齬があり、被請求人が請求人を害する等の不正の目的をもって、請求人商標を剽窃して、本件商標を出願し登録を受けたものとまでは断定できないし、もとより、本件商標の帰属等を巡る問題は、本来的に当事者間の私的問題として解決すべきものであって、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序や善良な風俗を害する」特段の事情がある例外的な場合ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高裁、平成10年(行ヒ)第85号、平成12年7月11日判決参照)。
イ かかる観点から、以下、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものであるか否かについて検討する。
(ア)請求人は、本件商品に関し、平成15年ころより製造・販売してきており、東海三県を中心に関東から九州まで取引を行い、全国規模でも一定の認知がなされている旨主張し、甲各号証を提出しているところ、本件商標の登録出願時及び登録査定時における請求人商標の周知・著名性について、以下、検討する。
a 本件商品の販売について
本件商品は、平成17年4月ころに販売が開始され、その後、少なくとも同25年7月ころまでは販売が継続しているものである。
また、本件商品は、主に請求人の得意先である問屋を通じて取引されているところ、その問屋のほとんどは愛知県及び岐阜県に所在し、販売先も、愛知県、大阪府、岐阜県、三重県及び静岡県に所在する企業等が大多数を占めている。そして、請求人は、自己のホームページを通じて通信販売を行っている旨述べているが、その取引数は、極めて僅少なものである。
さらに、本件商品の販売金額については、仮に請求人のいう「バスメロディー 癒しの旅」及び「バスメロディー 癒しの旅7包」が本件商品に相当するものであるとした場合、年間約2,000万円程度といえるところ、本件商品を含む商品「入浴剤」の市場規模が約390億円(2011年(平成23年))であることに照らせば、商品「入浴剤」に占める本件商品のシェアは、わずか0.05%程にとどまるものである。
b 本件商品の広告宣伝について
本件商品は、請求人又は第三者による商品カタログに掲載された事実は認められるものの、その掲載回数は少ない上、該カタログについても、その頒布の地域や数量等が不明であるほか、その発行時期が不明なものも含まれている。
また、本件商品は、請求人又は第三者により、インターネット上で広告された事実は認められるものの、その広告回数は極めて少ないものである。
(イ)小括
以上を総合勘案すれば、請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に周知、著名なものとなっていたものとはいえない。
その他、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人商標が請求人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者の間に周知、著名なものとなっていたと認めるに足る事実は見いだせない。
かかる事情の下において、本件商標をその指定商品に使用した場合、本件商標と請求人商標との類似性の程度、両者が使用される商品の関連性、取引者、需要者の共通性、その他取引の実情等を考慮したとしても、これに接する取引者、需要者が請求人商標ないしは請求人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が請求人又は請求人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標


2 請求人商標

(色彩については、原本参照のこと。)

審理終結日 2014-02-18 
結審通知日 2014-02-20 
審決日 2014-03-20 
出願番号 商願2010-96157(T2010-96157) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (X05)
T 1 11・ 22- Y (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 敬規
梶原 良子
登録日 2011-03-25 
登録番号 商標登録第5401076号(T5401076) 
商標の称呼 ナノカカンイヤシノタビ、シチニチカンイヤシノタビ、ナノカカン、シチニチカン、イヤシノタビ、イヤシ、ノタビ 
代理人 池田 伸之 
代理人 上杉 謙二郎 
代理人 池田 桂子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ