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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311573 審決 商標
不服2013650099 審決 商標
不服201319740 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20147500 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W35
管理番号 1287588 
審判番号 不服2013-11574 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-19 
確定日 2014-05-13 
事件の表示 商願2012-103191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CMメール」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電子メールを利用した広告,インターネットにおける電子メールを利用した広告用スペースの提供,通信ネットワークを介して行う電子メールを利用した広告の配信」を指定役務とし、平成24年5月25日に登録出願された商願2012-41799に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成24年12月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『宣伝文句。商業放送で番組の合間に行う広告。』等を意味する『コマーシャル-メッセージ』の略語として、一般に親しまれている『CM』の欧文字と、『電子メール』等を意味する『メール』の文字を、一連にして『CMメール』と普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、近時では、商品の販売促進やサービスの提供促進のために、電子メールを利用して、商品・サービスの広告等を行うことが広く一般的に行われている。そうすると、本願商標は、全体として『広告を内容とする電子メール』といった意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CMメール」の文字を表してなるところ、その構成中、「CM」の文字部分が「コマーシャル-メッセージの略称。宣伝文句。商業放送で番組の合間に行う広告。」を意味するものであり、また、「メール」の文字部分が「電子メール」を意味する(ともに「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)ものであるとしても、本願商標の全体からは、直ちに、原審説示の意味合いを理解させるものではなく、その指定役務との関係においては、該「CMメール」の文字が、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難い。
さらに、当審において調査しても、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「CMメール」の文字が、役務の質を直ちに理解させるものとして一般に認識されているというに足る実情も発見できない。
そうすると、本願商標は、その指定役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいえないから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-05-01 
出願番号 商願2012-103191(T2012-103191) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇岩崎 安子榎本 政実 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 内藤 順子
田中 亨子
商標の称呼 シイエムメール、メール 
代理人 小林 正樹 

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