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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1287565 
審判番号 不服2013-17997 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-18 
確定日 2014-05-12 
事件の表示 商願2012-87276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「萬寿豚」の漢字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月29日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同25年9月18日付け手続補正書をもって、第29類「食用豚肉,豚の食用豚骨,豚の食用皮,豚肉製品,豚肉加工品,豚肉を使用したカレー・シチュー・豚汁・スープのもと,豚脂,豚の食用骨髄,豚の骨脂,乳製品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3038669号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5164707号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
また、引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年8月19日に登録名義人の表示の変更がされた結果、その権利者が請求人(出願人)と同一になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-03-26 
出願番号 商願2012-87276(T2012-87276) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 北口 雄基齋藤 貴博 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 敬規
高橋 幸志
商標の称呼 マンジュブタ、バンジュブタ、マンジュトン、バンジュトン、マンジュ、バンジュ 

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