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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1287559 
審判番号 不服2013-20992 
総通号数 174 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-28 
確定日 2014-05-07 
事件の表示 商願2012-84493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月18日に登録出願、その後、本願の指定商品については、同25年5月16日付けの手続補正書により、第3類「口唇用バーム,リップクリーム,唇用つや出しクリーム,軟膏状の唇用化粧品,口紅,リップスティックペンシル,リップケア化粧品,シャワージェル,せっけん,化粧用クリーム,皮膚の手入れ用化粧品,手用クリーム(医療用のものを除く。),化粧品、せっけん類及び歯磨き,シャンプー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4545797号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消し審判の請求(取消2013-300694)がされた結果、平成26年1月27日にその指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年2月20日にその登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2014-04-16 
出願番号 商願2012-84493(T2012-84493) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
浦辺 淑絵
商標の称呼 ビーナチュラル、ビー、ビイイイイイ、ナチュラル 
代理人 新池 義明 

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